たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
今日から3日間は、その他の法令上の制限になります。
まぁ、某参考書では、第3章 法令上の制限のChapter6の一部になります。
そして、某参考書では、その他の制限法令となっています。
その他の法令上の制限でも、その他の制限法令でも同じです。
「どっちなんだ?」
と思わず、同じだと思っていてください。
要は、宅建の試験で出題される法令上の制限の中で、
「あんまりメジャーではないところ?」
というのが今日のところになります。
で、すでに予告しているように、ここで3日間用意しているのでその他の法令上の制限を見ながら、これまでに見てきた法令上の制限を出来るだけ見直して行きましょうということです。
その他の法令上の制限なんて、一度、サラッと読んであとは隙間時間でということになりますけどね。
何であれ、これで本当に法令上の制限が終了となります。
前回の盛土規制法で終了と書きましたが、盛土規制法まででも良いと言えば良くて、その他の法令上の制限はおまけという立ち位置となります。
その他の法令上の制限は、別に、勉強をしなくても良いです。
わたくしは、テキトーにそのように思いますが、受かる人というのは、こういうところもしっかりと取って行きます。
だから、ヨユーがあれば見て行きましょうとなります。
仮に、都市計画法や農地法などを一切何も見ないで、その他の法令上の制限だけを見たとして宅建に受かるかと言えば、それは、ほぼほぼないと思った方が良いわけであり、勉強の順番が決まってるということです。
まず、試験に良く出てくるところを押さえるのです。
そこをそれなりに点数が計算出来るようになったら、その他の法令上の制限でも見て行けば良いということです。
なのでね、今日からの3日間で見て行くところは、現時点では本当にオマケです。
今まで見てきたところが大事なので、そちらの完成度を上げて行くことを考えるのが良いのです。
ただ、流れで見て行ってるので、その他の法令上の制限も見て行くしかないだけです。
ゴチャゴチャ書いてますが、すでに法令上の制限の大事なところを終えているのが我が宅建テキプラ塾になります。
見終えたところの中から本試験で良く出てくるところを押さえたりして行くと合格が近付くのだと思います。
今後は、隙間時間でということになります。
頑張りましょう。
宅建に受かりたければ自分がやるしかないのです。
やってやりましょう。
今日からの3日間で、何が何だか良くわからなかった法令上の制限を見終えることになります。
お疲れ様です。
約1カ月、法令上の制限を見てきたことになりますがどうでしょうか。
難しくてさっぱりでしょうか。
初学者の方にしたら、見たことも聞いたこともない法律ばっかりで大変だったと思います。
ですが、わたくしは、毎年、あえて法令上の制限から見てもらうことにしています。
わたくしなりに考え、宅建に受かってもらうために辛い思いをしてもらいました。
わたくしの考えでは、法令上の制限で点数を稼ぐことが出来たら合格が近付くということになっているので、このわたくしのテキトーな考えを元に勉強を進めています。
憎くて、嫌みで、意地悪で、難しくて意味がわからない法令上の制限から見てもらってるというわけではありません。
宅建の勉強をしている人の多くは、民法等の権利関係と、宅建業法を頑張るのです。
でも、法令上の制限を見終わらなくて残念な結果になることが多いのです。
民法等の権利関係の勉強が楽しくなってしまい時間配分を間違えたり、民法等の権利関係が思うように伸びず勉強時間が伸びてしまったり、宅建業法で時間が掛かったり、そもそも、勉強のスタートが遅れ、本試験に必要な範囲を見終えることが出来なかったりと、いろいろあるとは思いますが、ほとんどの宅建受験者は、民法等の権利関係と、宅建業法の勉強に比重を置き、法令上の制限を軽く見てしまっています。
受験対策校すら、こんなことを言ってしまってはいけないのでしょうが、生徒数を集めるために民法をエサにします。
大学で法律を学んでる人ならば、民法は必須。
必須ならその民法を勉強してるのだから、比較的宅建を取り易いよということだったりです。
また、民法ならば法令上の制限と違って多くの人が知っています。
中身なんて知らなくても法律の名前は知ってるのです。
そして、生活に一番直結するのは民法だなんだと言ってしまえば、その民法を勉強しながら宅建を取ってしまいましょうだ何だと言えるわけです。
あくまで、わたくしの個人的な見解なので受験対策校の真意はわかりません。
まぁ、何であれ、まず民法の勉強、次に宅建業法と進めることが多いわけです。
その結果、法令上の制限まで勉強が回らず、もしかしたら法令上の制限を見ていたら受かったかもしれないという人がいるのです。
実際、全く法令上の制限を見ていないという人は、毎年一定数います。
受験会場で、法令上の制限まで勉強をしていないという話をしている人、グループがあります。
そういう方が受かるというのは、正直、珍しいです。
しっかりと勉強時間を配分し、法令上の制限も見るということならば勉強の順番は関係ないですが、配分をしても中々勉強が進まず、結局、法令上の制限まで間に合わない。
それで受からないというのは、わたくしはもったいないと思います。
ということで、我が宅建テキプラ塾は、法令上の制限から終わらせるというスタイルにしているのです。
間に合わないならば、先に見てしまえってことです。
だから、我慢して見て行ってもらえればと思います。
で、その法令上の制限も、これで終わると、いや、もう終えているに等しいと。
いやぁ、凄い。
3分野のうちの1つが見終わってしまった。
「凄い。」
「もう、合格だ!」
などと、わたくしは思いますけどね。
そんな風には思えなかったり、勉強もまだまだで実感はないかもしれませんが一通り見終えているというのが大事です。
あとは、上でも書いていますが隙間時間で何とかするわけです。
しっかりと我が宅建テキプラ塾のペースで勉強をしてきた人は、それなりに何かが残ってるわけです。
まだ完璧でなくてもそれなりに残ってる何か小さなことを大事にし、今後、隙間時間の勉強で更に深めて行ってください。
それで、法令上の制限の勉強は足ります。
合格に必要な勉強は出来てます。
自信を持ちましょう。
で、今日、最後に見て行くその他の法令上の制限は、法令上の制限全体のオマケです。
オマケだから見なくても良いかと思ったのですけどね。
一応、見て行くことにしました。
正直なことを書きますと、この某参考書の法令上の制限のP.658からは、後回しでも良いかなと思いますし、時間が無ければ見なくても良いと思います。
だからね、今日はね、正直、ラクショーなのですよ。
サラッと見てしまって終わり。
某参考書だと3ページしかないしね。
数分で終わります。
もしかしたら数十秒かもしれません。
本当に、オマケ。
オマケだから、ここを勉強なんかしたくないという方は、我が宅建テキプラ塾を読んで終わりでも良いのです。
テキトーな宅建テキプラ塾を読んだだけでも、読まないよりはマシです。
そんな感じのところなので、いつも通り3日間で見て行くのですから、明日、明後日は、これまでに見てきたところを見直しましょうとなるのです。
今日も、数分で終わるわけですから残りの時間を見直しに使いましょう。
そして、休むことなく木曜から宅建業法に進んで行くのです。
毎年、法令上の制限を見終えると少し休みを入れていたのですが、実質、この3日間は休みに近いので、休みながら法令上の制限の見直しをし、木曜からの宅建業法にも備えて行きましょう。
それで行きましょう。
で、今日からの3日間、まだそんなに勉強が進んでいない人は、ここで挽回してください。
遅れてる人は挽回をしながら見直しもしっかりとして行く。
それが受かるためにやることです。
ただね、こういう時に、全く何もしないという人がいます。
そういう時間も大事です。
ですが、それは、しっかりと駆け抜けた人がそれをするということです。
思うように勉強が進まず内容も見たり見なかったりの人が、少し時間が出来るからということで休んでいるようでは合格は遠いです。
ある程度、法令上の制限で計算が出来る人が休むということです。
それ以外の人は、出来る限りのことをするだけですね。
もっと言ってしまえば、本気で宅建に受かりたいと思うのならば、次の分野の宅建業法を少し自分で見てください。
受かって行く人は、それをやりますよ。
そういうものなのです。
現時点ですでに合格が決まっているような人は、勉強が苦ではないのですよ。
苦ではないから自分で決めたとおりに進められるし、先に先にと行けるのです。
さらには、勉強にヨユーがあるので時間があれば自分で調整してしっかりと休む。
例えば、明日、休んで、明後日は、宅建業法をサラッと眺める。
そういうことをしてしまう人がいて、そういう人が高得点で受かって行くのだと思います。
まぁ、何であれ、自分で自分の時間をどうするかを決めてください。
この3日間は、休んで自由にしても良いけど、時間を自分で考えながら使ってくださいってことですね。
ちなみに、わたくしは、次の宅建業法の準備に入るのです。
少しでもブログのストックを用意しておかないといけないのでね。
大変です。
わたくし、それなりにやってるのです。
そんなわたくしと一緒に勉強をしてると思って、必死に我が宅建テキプラ塾を続けてみてください。
って感じ。
いろいろな宅建のブログには負けますが、こんなブログでも読み続けてくれたらある程度の力がつくとは思います。
人気が無い我が宅建テキプラ塾ですが(笑)
まぁ、仕方ないですね。
話がそれましたが、法令上の制限のオマケは、一応、見たということが重要ということ。
某参考書ではたった3ページだし、そんなに重要ではないからと全く見ないというのではなくて、一応、見たという事実がある、事実を残す。
そういうことです。
「一度は、見た!」
と、自分で言えるのと言えないのとでは結果も変わるということでしょうね。
精神的にも違うでしょうしね。
「見てない、どうしよう、やばい。」
というよりは、
「中身は良くわからないけど、見てはいるのだよ!」
というのでは全然違うでしょう。
少しでも自分が優位に立てるようなことを選んで行きましょう。
だから、見るということです。
で、ここは、本試験で出題があっても1問です。
出題がないこともあるところなので、そういう1問の為に、ただでさえ面倒な法令上の制限のオマケ部分に勉強を費やすというのも、
「何だかなぁ。」
となると思いますので、今、サラッとでも良いから見て行こうということですし、見たくなければ後回しでも良いかなと思うところです。
今日、見る、見ないは、どっちでも良いです。
そもそも、見ても見なくても良いようなところでもあるので、10月の本試験まで見れば良いということにしても良い。
各々で判断してください。
今日、見ないということでも、あとでちゃんと見るということならばそれで問題ありません。
ただ、見なくて良いと書くと、本当に見ないでその後も全く見ないという人も出てきてしまうので、
忠告で書いておくならば、
「受かる人って、こういうところもしっかりと見て行くよ!」
ということは書いておきます。
上記でも書いていますがね。
受かる人がしっかりと見るわけですから、受かりたい自分はどうすれば良いのか。
それは各々で考えてもらいたいと思います。
考えられないという人は、考えるようにしましょう。
自分で考えて行く癖をつけましょう。
自分の人生です。
自分で責任を持ちましょう。
わたくしは、全く見ていないというのと、少しでも見ているというのでは、結果が変わるということが大いにあると思うのでこのように書いています。
グダグダ書いたけど、出来るだけ早くここを確認してよとは思います。
見て行けば良いのですよ。
オマケだから見なくても良いとか、勉強が遅れてる人が言ってたら受かりません。
勉強がオマケのところは見なくても、見終えたところで遅れているところを挽回するのです。
勉強、勉強、勉強と言っても続かないと思うので、以上で、グダグダ書いただけです。
受かる人が見ているところなのだから、見て行くしかないのが現実です。
いつ見るかです。
とりあえず、この3日間で、某参考書のP.658からの3ページを3回ぐらい読んでおこうということになります。
何で3回なのかは、自分で考えてください。
3回で足りなければ、4回でも、5回でも読んでください。
目安で3回と書いているに過ぎません。
まぁ、ここを最初から捨てるという人がいましたら、その選択でも良いと思います。
法令上の制限のところのその他の出題があっても、本試験中、驚かない、オロオロしない自信があり、かつ、他のところで点数を稼げるということならば、ここはバッサリとカットで良いです。
各々の参考書には載ってるレベル、過去問で出題があったところの出題があれば取り切りたいということならば、取り切るためにはどうするかを考え、自分で進めて行けば良いところです。
我が宅建テキプラ塾では、一応、ここでも3日間を用意したということです。
そして、これで、法令上の制限が終わりと。
そういうことです。
では、ここまででかなり長くなりましたが、その他の法令上の制限についてテキトーに書きます。
が、ここは各々の参考書をテキトーに見ておいてください。
どういう法律があるのかなというのを見ておくだけで良いです。
どの参考書も、ここはそんなに力を入れて書いていないと思います。
「その他には、こういう法律があるよ!」
ということぐらいしか書いていないと思います。
ですから、
「こんなもんがあるのね!」
ということだけで良いのです。
正直、法律の名前すら覚えていなくても良いです。
細かい法律を全部覚えても意味が無いです。
そういうものを覚えるのならば、他のもっと大事なものを覚えましょう。
「では、ここはどういう勉強をすれば良いのか!」
ということですが、ここは過去問をチェックしてください。
あとは、誰の許可を受けるのか、誰に届けてるのかということを見て行けば良いのですが、
これは、
「ほとんど、都道府県知事です!」
ほとんどが都道府県知事なので、どの参考書にもまとめがあると思いますが、都道府県知事以外のものを覚えておけば良いだけです。
他の問題が出たらどうするのかと思うかもしれませんが、他の問題が出たら、ほとんどみなさんどうにもなりません。
みんなで、運の勝負になるので運の勝負をしてください。
「ほとんどが都道府県知事だから、それ以外をチェック!」
これだけなのです。
だから、今日の1日だけでも良いということです。
隙間時間で見て行けば完成するところなのでね。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
その他の法令上の制限! ⇒ へぇ、こういうものがあるのね!
ほとんどが都道府県知事へ、許可だったり届け出!
都道府県知事以外のものをチェックしておく!
最低限、過去問を完成させておく!
☆以上です!☆
ここは、かなり前に我が宅建テキプラ塾で使わせてもらっていたとある参考書では、暗記法があります。
こちらのとある参考書を使っている方は、この暗記法をしっかりと活用してください。
たぶん、今年もそのとある参考書には載ってるでしょう。
で、昨年と今年で勝手に使用しているカラーで目がチカチカする某参考書には、暗記法は載っていません。
参考書が違うのだから当たり前ですね。
これが参考書の特色ということになります。
そうなると、各々の参考書でも何か暗記法が書いてあるかもしれません。
まとめたものが載ってるかもしれません。
自分の使ってる参考書で確認してください。
ここについて、全く何も載せていない参考書があったら、
わたくとしては、
「やるねー!」
と言ってみたいです。
無駄と考えてバッサリカットしてる参考書があっても良い。
攻めてるねと思いますが、ほとんどの参考書で少し触れてるはずです。
たまに何かしらが本試験で出てくるので、出てきた時のことを考えて他の参考書でも載せてるようなものは載せておくのです。
保険ですね。
ということで、サラッと眺めて覚えるものは覚えてしまいましょう。
まずは、都道府県知事以外のものを抜き出して覚えておきましょう。
都道府県知事以外のものを覚えたら良いだけです。
法令と許可権者などが都道府県知事以外のところをしっかりと覚えるだけね。
市町村長の許可とか、管理者の許可とかがあるわけです。
だから、法令とそれに対応する許可権者などを覚えるわけです。
それ以外の法令が出たら、都道府県知事になるわけです。
都道府県知事の方は、法令なんて覚えなくて良いわけです。
都道府県知事以外の例外を覚えているわけですから、例外以外は都道府県知事ということです。
例外という言葉を使うのは適切ではないかもしれませんが、このように書くと分かりやすいのではないでしょうか。
どうでしょうか?
市町村長や、管理者など例外の方を覚える!
例外以外の法令は、都道府県知事!
その他の法令上の制限は、もうこれだけで本試験に挑みましょう。
あとは、とある参考書の暗記法が気になる方は、本屋で立ち読みなりしてみてください。
「立ち読みならば、セーフ!」
のような気がします。
わたくしが、ここでとある参考書の暗記法を書くわけにはいきません。
まだ、宅建の勉強を始めていなくて、参考書で悩んでる人は、暗記法の載ってるとある参考書か、我が宅建テキプラ塾が勝手に使わせてもらってる某参考書を買ってみてください。
わたくしは、この暗記法が書いてある参考書が良いと思っていたのですが、せっかくだから、いろいろな参考書を見て行こうということでいろいろな参考書を見て行ってます。
自分で購入し、昨年と今年の某参考書を含めて、これまでに5種類の参考書を見ています。
2年ずつ参考書を変えて見ています。
いろいろと確認のためにね。
わたくしなりにテキトーに確認した結果、正直、どの参考書を使っても受かる人は受かると思いますよ。
だいたい、同じことが書いてありますからね。
同じことを書いてあるであろう中から、わたくしは、テキトーに自分で思ってることを書いているのです。
テキトーに書いていることは、わたくしのオリジナルなので、わたくしが書いていることに関してはわたくしに権利があります。
わたくしのテキトー解説は、わたくしのオリジナルだということです。
とある参考書の暗記法は、とある参考書に権利があると、わたくししっかりと理解していますので今回はこういう書き方になります。
とある参考書以外の方、すみません。
また、とある参考書、某参考書と2つの書き方をしていて紛らわしくなってしまい申し訳ございません。
我が宅建テキプラ塾は、非公式で勝手に市販の参考書を使わせてもらってるのでこのような書き方になってしまいました。
まぁ、でもね、ここは、
「都道府県知事以外のチェック!」
だけで大丈夫ですから、そんなに気にしないでくださいね。
過去問を完成させれば大丈夫ですしね。
やってやりましょう。
以上で、法令上の制限は終了です。
お疲れさまでした。
ちなみに、某参考書の法令上の制限のChapter6は、すでに先週見終えています。
盛土規制法を見ながら、その他の制限法令も見ているはずなのです。
だからねぇ、今日からの3日間は、本当に何のための3日間なんだっていうことです。
有効に使ってください。
Chapter6については、30分もあれば読めます。
最初は40分ぐらい掛かったと思いますが何度か読んでたら30分には縮められると思います。
何度読んでるかですね。
今日からの3日間で1日に最低1回でも読んでいたら、先週からのも合わせると6回になります。
十分ですね。
もう、ラクショーですよ。
盛土規制法も、その他の制限法令もそれなりに把握出来ていると思います。
ちゃんと読んでればですけどね。
まぁ、あとは、隙間時間でとか、暇な時に、読んでみてください。
参考書を裁断している方は、ここを持ち歩いて隙間時間に確認するだけで終わると思います。
そういうところです。
自分が何回見て行くことが出来るかです。
で、法令上の制限が終わり、今後、他の分野の勉強に進み、他の分野の勉強の方が大事だったり、覚えることが多かったりしますが、法令上の制限を、たまに見直すことで忘れないようにしてみてください。
寝る前に、参考書をペラペラとページをめくって眺めるだけでも効果があります。
何もしないよりも効果がありますから、参考書をペラペラとしてみてください。
いろいろな個所をペラペラとして行きましょう。
あぁ、そうそう、一応、その他の法令上の制限について、もう少しテキトーに書きますけどね。
「さんずいと、道路が、管理者の許可。」
と覚えておくだけでも、もしかしたら良いことがあるかもしれませんね。
さんずいの漢字から始まる法律、
港湾法、河川法、海岸法、津波なんとか法。
そして、道路ということで、道路法。
これが、各管理者の許可。
あとは、
生産緑地法 ⇒ 市町村長の許可
自然公園法の国立公園の特別地域 ⇒ 環境大臣
国立公園 ⇒ 環境大臣
で良いでしょうかね。
まぁ、他のゴニョゴニョとしたものは、各々の参考書を眺めておいてください。
参考書によって書いてあることは違うと思います。
それは上でも書いていますが参考書の特色です。
自分が使ってる参考書にあれが載ってないとか何とかと気にする必要はありません。
自分が使ってる参考書に載っていなくて、別の参考書には載ってるものが本試験で出題されてわからなかった、解けなかったというのは、ほとんど合格には問題ないと思います。
自分が使ってる参考書を信頼して行きましょう。
自分が使ってる参考書を使いに使って、それで受からなかったという時、
「使えない!」
と言ってやれば良いだけで、ほとんど多くの参考書は、使いに使えば受かるように作られてます。
従って、自分の勉強が足りないだけ。
そういうことです。
結局、何だかんだでゴチャゴチャと書いてしまいましたね。
いつも読むのが大変なものを書いてしまい、申し訳ございません。
毎日、これだけのものを読むだけで、本試験の50問もそんなに苦でなく読めるようにはなると思います。
めんどくせぇ本試験を読む練習だとも思ってくださればと思います。
さぁ、法令上の制限、終了です。
この3日間は、時間を有効に使ってみてください。
お疲れさまでした。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、法令上の制限の最後に入ってます!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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