たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
その他の法令上の制限の2日目です。
何度も書いていますが、法令上の制限の中でそんなに重要でないところの寄せ集めみたいなところを見ています。
従って、実際は、もう、法令上の制限が見終わってるということになります。
それでも、3日間の予定を取りました。
2日目。
わたくしの勝手なテキトーな考えとしては、
勉強がメチャクチャ進んでる人は、ここで休んでも良いわけですし、自分で進めてるということもあるでしょう。
次に見て行く宅建業法を見ているかもしれません。
または、しっかりとこれまで見てきた法令上の制限の見直しをしているかもしれません。
と、このように書くと、こういう人は、宅建に受かる人というのがわかるのではないでしょうか。
それなりに勉強が進んでる人は、今、その他の法令上の制限を何度も読んでるのではないでしょうか。
その上で、今日の残りの勉強時間で何をしようかということを考えてるのではと思います。
勉強が遅れてる人は、この3日間で何とか少しでも追い付くようにしていくということではないでしょうか。
まったく勉強をしていないという人は、どうなのでしょうね。
事情があれば別ですが、勉強をやりたくないということでやっていないのならば別の道を選んでも良いと思います。
これまでに宅建の勉強のストックがほとんどなく、宅建の勉強をと思ってやってみたけれどスタートで嫌になってしまったということならば、自分が変わって行かない限り宅建に受かることはないと思います。
時々、います。
少し宅建の勉強をしてみては時間を置いてしまい、また最初からの繰り返しになるという人がいるのです。
そういう人は、いつか宅建が取れればとゆとりを持って思えないのであれば、ほぼ受かることはないので他の選択をした方が良いと思います。
ダラダラと続けても宅建に受かることはありますが、そういう人は少ないです。
その少ない中の1人がわたくしだと、わたくし自身は思いますが、そのわたくしがこのようにいろいろと書いている中で、ついて行けないということであるならば、いろいろと自分で考える時なのではないでしょうか。
「宅建に受かりたければ変わる!」
変わる必要がある人もいると思います。
それでは、今日も、某参考書を使ってる方は、某参考書の第3章 法令上の制限のChapter6の一部を読み、残りの時間で何をするかを考えて自分で何かをしてみてください。
某参考書を使ってる方は、Chapter6の一部がその他の制限法令ということになってます。
一部ということですから、Chapter6全体を1回読めば、その他の制限法令以外のことも何かしら頭に入ってきます。
盛土規制法も読むことになるので、盛土規制法の勉強も進むでしょう。
盛土規制法については、先週3日間かけて見ているわけです。
この3日間でも見て行くとなれば6日間です。
あの量で6日間です。
もう、ほぼ完成ですね。
ほぼ完成まで行けば、あとは、本試験までの間に、時々、確認して行けば良いのです。
隙間時間でどのくらい覚えたことを見直すことが出来るか。
本試験まで何もしなければ見てきたことなど忘れてしまいます。
忘れないために忘れそうな時に見ておく。
忘れてしまったら思い出すために見ておく。
自分で意識していかなければなりません。
一日の勉強という中では、その日の配分というものがあると思います。
何かについて見ていたとしたら、5分だけでも別のもの、これまでに見てきたものを少しでも見ておくということをしたら、覚えたものなどを忘れてしまうことを防げるかもしれません。
気休めかもしれませんがその気休めで宅建に受かれば良いではないですか。
わたくしだったら、過去問を解いたりしますね。
朝起きて1問、昼休みに1問、夜寝る前に1問とだけでも3問なのですよ。
これに、トイレの時に1問、風呂でも1問とか付け加えれば隙間時間でもそれなりに過去問を解くことが出来ます。
その積み重ねがどうなるかと言えば、宅建に受かるです。
まぁ、どうするかは各々で判断して行ってください。
さて、今日も、ゴチャゴチャ書きました。
内容については、その他の法令上の制限に内容もクソもありません(笑)
覚えることを覚えておけば良いだけです。
ポイントを自分が覚えて行く。
そんなもんです。
サービスで昨日も書いたことを書きます。
その他の法令上の制限では、
知事の許可か、他の許可かがポイントになると。
ほとんどは、知事の許可制なのだけど、宅建の本試験で問われるのは、
「この法律は、誰が許可するか?」
みたいな感じの問題なので、
知事以外のことを覚えておくと、その法律が出た時に、知事か、知事以外かで判断が出来ると。
まず、これですね。
なので、
「ほとんどが知事の許可。」
だけど、
「さんずいと、道路が、管理者の許可。」
と覚えておく。
さんずいの漢字から始まる法律、
港湾法、河川法、海岸法、津波なんとか法。
そして、道路ということで、道路法。
これが、各管理者の許可。
あとは、
生産緑地法 ⇒ 市町村長の許可
自然公園法の国立公園の特別地域 ⇒ 環境大臣
国立公園 ⇒ 環境大臣
といったところまで覚えておくのが過去に出題があったものも含めての基礎です。
許可について理解したら、届出制もあるよなと順番に見て行く。
誰の許可だったか、届出制だったかとゴチャ混ぜになってしまっては、もしかしたら、取れたかもしれない1点を落とすことになるかもしれません。
何であれ、まずは、上記のことを確認し、過去問でどういう感じで出題があるのかを自分の目で見てください。
「こんなもんか?」
と思えた人が受かります。
そういうものです。
で、上記のポイントなんて、今、完璧に覚えられる人はすぐに覚えてしまえば良いわけですし、時間が掛かるということならば、本試験までは時間が残ってるので少しずつでも覚えて行けば良いのです。
このぐらいのことを諦めてる人に宅建の合格はありません。
その他の法令上の制限なんてものは、本試験の中ではゴミみたいなものですからね(笑)
どうでも良いのだけど1点は1点だから見て行く。
もっと重要なところがあるからそっちの方が重要だよねと思っておく。
そんなところです。
ハイ、今日の分、終了。
ですが、今日は、もう少し余談を書きます。
今後の勉強を含めてのことを書いておきます。
法令上の制限が見終わると、某参考書だと、ざっと見た感じ5分の1ぐらいが終わることになると思います。
これまでにチョクチョク書いて来たように、宅建に受かるためには、まず、3分野である、民法等の権利関係、宅建業法、法令上の制限を重点的に勉強するのは理解してもらえたと思いますが、残りの税等と、免除科目についてはどうするのかということを書いておくと、
「税等と、免除科目は、9月、10月で、サラッと見ておけばオッケー!」
ということです。
我が宅建テキプラ塾だとそうなります。
何でかと言うならば、ここは勉強をしても点が取れるかどうかが微妙というか、労力の割に点につながらなくて効率が良くないです。
それならば、サラッとで良いのではないかなと思います。
もちろん、ヨユーがある人は、今から見ておいても良いです。
暇潰しに読めてしまう人などは、読んでおけば本試験で点数が取れる可能性は上がります。
そのへんは、お任せします。
税・その他は、苦手な人は苦手です。
法令上の制限よりも見ていない人は多いです。
そして、法令上の制限よりも勉強をしても点が計算しにくいです。
そこそこボリュームがあるところのくせに点にならないところ。
いや、点は、取れるところは取れるけどどうにもならないものはどうにもない。
特に、税は、どうにもなりません。
免除科目の5問は、センスで行ける人は行けます。
どうにもならないところは、今からではなくて直前くらいにサラッと見ておく。
センスで行けるところは勉強をする必要がない人はする必要がありません。
センスがない人は、直前に少しでも自分で出来そうなところを押さえる。
そんなもんなのです。
だから、我が宅建テキプラ塾としては、9月、10月くらいに見る予定だけど、勉強にヨユーがある人が今からでも少しずつ税などを見て行ったとしたら直前期にラクになるというか、もう合格なのです。
メチャクチャヨユーというわけではないけれど、しっかりと勉強を刻んで行けてる人は、勉強の癖がついていると思うので、寝る前にちょっとだけでも見ておくかと見る人もいるかもしれない。
そういう人は、直前期にラクになるのではないでしょうか。
直前期にラクというのは、もう合格なのですよ。
と、ゴチャゴチャと書いてますが、税・その他も過去問ぐらいはカバーしておこうということです。
また、最近は、合格ラインが上がってるので、受かる人が取って行く問題は自分も取り切って行かないといけないのです。
過去問は絶対になりつつあります。
まだ、本試験の傾向として、税・その他の分野は過去問の使い回しが出ることがあります。
そういう問題は必ず取るということでいかなければ、最近の宅建では合格が厳しいのかもしれません。
ただ、わたくしが、今年、初学者として宅建をということで勉強をしていたとしたら、税・その他なんてまだまだです。
見ているヨユーはないと思います。
だから、とりあえず、現時点では、まだ、置いておいても良いかなと。
3分野がまだまだなのに、宅建に受かる為には、税・その他の勉強が大事だから今からやらないとと言ってる人がいたら、それは違うのではないかなとわたくしは思うのですけどね。
「何を言ってるのだ?」
と思います。
今、宅建の勉強の始めとして、税・その他を頑張りますとか言ってる人がいたら、
「あなた、宅建に受かりません!」
と言ってあげます(笑)
まぁ、どう思うかは人それぞれです。
で、本試験では、税等で、毎年3問、免除科目で、5問の計8問で、8点分が出題されていますが、何も勉強をしないでテキトーに選択肢を選んだとしても、1~2点が取れるような気がします。
マークシートですからね。
何か選んでおけば良いわけで、それで何点か取れることもあるのです。
今の考えとしてはそれで十分なので、直前期にサラッと見て、常識で取れる問題を落とさないようにすれば、1~2点に加算が可能だと思います。
勉強しても取れる確率が低いこともありますから、それならば、他の分野の勉強をしましょうということです。
たまにね、
「この8問をもっと勉強していたら合格していたのに!」
と言う人がいたりするのですが、正直、この8問の前で、合格ラインには乗っていてもらいたいのです。
本試験では、この8問の前で、つまりは、3分野で合格ラインに乗るかどうかの点を取り、この8問の中で常識で取れるものを取って、合格を確実にするというのがテキトーに受かって行く道の正解ですから、本試験の50問全体で、そういう点の取り方が出来るように勉強して行くというのが勉強の進め方としては正しいのです。
この8問でね。
「あと5問取れてたら受かったのに!」
というのは、不合格で良いのです。
可能性としてはないことではありませんが、
「常識と運で、半分取れたらオッケー!」
という計算をして挑むのが、一番良いと思います。
まぁ、いろいろな考え方があるので、他の考え方の人もいると思いますが、わたくしは、この8問は捨てたいですね。
余裕がある人が直前期に見て行くというのが、一番合格に近付くと思っています。
実際、わたくし、自分自身が宅建を受けた時は、ここはどうでも良かったです。
一応、過去問ぐらいは見ておきましたけどね。
免除科目の統計問題とかは、過去問ではどうにもなりませんしね。
免除科目は、過去問でこういう問題が出るのかということや、最低限のポイントや、一般的な常識を自分の中に入れておけばオッケーです。
税は、時間に余裕があり、税も得意だという人が勉強をして点を取って行ってくださいという感じです。
税で、簡単な問題も出題されますが、全部取れても2点です。
宅建業法がまだまだの人や、法令上の制限の大事なところを勉強していない人は、そちらを勉強してください。
まぁ、参考までに。
以上は、わたくしのテキトーな考えによります。
何で、ここで税とかのところについて触れたかと言えば、今、見ているその他の法令上の制限も、上記と同じ考えでも良いかなということだからです。
どこで点数を稼ぐかを考え、勉強時間をどう使うかを考えるということです。
確実に出題されるであろう農地法がまだまだなのに、出題があるかどうかもわからない法令上の制限のその他のところを一生懸命勉強するなんてのはあり得ないということです。
同様に、税とかを勉強するよりは、法令上の制限でしょうということでもあります。
いろいろと詰め込んで書いてしまい混乱してしまうかもしれませんが、大事なところは自分で抜き取ってください。
ある意味、わたくしのこの長い駄文も受かるための試金石でしょうね。
「どこが大事かは、自分で見極める!」
頑張ってみてください。
時々、
「何をどうしたら良いのか自分では全くわかりません!」
と言う人がいます。
「我が宅建テキプラ塾を読んでいてそう思う?」
と、わたくしは思います。
わからないならば、わたくしが書いていることをやってみたら良いのではと思います。
1日に最低1回は読む。
それでは足りないと言ってるのだから、それ以上のことをやる。
まず、勉強に時間を掛けられない人は、1時間を目指してみる。
1時間集中が出来ない人は、1時間集中してみる。
1時間が自分の中で基本になったら、1時間30分、2時間と勉強時間を増やして行き、宅建に受かるために必要なことをやって行く。
生活を、宅建に受かることを考えてのものにする。
これぐらいはやってもらいたいです。
何をやったら良いのかわからないのならば、これをやってみてください。
あと、我が宅建テキプラ塾を何度も読むのですよ。
出来ない人に限って読まないのです。
暗記事項なんて覚えてみたら過去問が解けたりもするのに覚えてない。
そういう人の相手をしなければ行けないのは、無料では限界がありますよ。
「勉強を教えてください!」
というのも、なんか違うのです。
いろいろと書いているのでね。
言いっ放し、書きっ放しだけど、わたくしの考えは書いているのですよ。
それを踏まえてのことだったら受け入れられますが、
「良くわからない奴は、良くわからない!」
となります。
それでは。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、法令上の制限のまとめに入ってます!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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