たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
今日から、某参考書の法令上の制限のChapter6になります。
これで、法令上の制限も終わるということです。
某参考書だと法令上の制限が終わります。
たぶん、他の参考書を使ってる方も、これで終わりになると思います。
やりましたね!
そして、耐えましたね。
少しずつ進んでます。
少しずつテキトーにでも進めて行きましょう。
ちなみに、某参考書だと、Chapter6で、
「盛土規制法・その他の制限法令」
ということになっています。
なので、この3日間で、両方を見て行く形になりますが、
一応、3日間で、宅地造成等規制法を見て、
来週の3日間で、その他の制限法令ということにしようと思います。
どういうことかと言うと、某参考書を使ってる方は、Chapter6を1日1回読むということです。
その上で、木、金、土曜日の3日間は、我が宅建テキプラ塾は、盛土規制法についてテキトーに書くので気が向いたらでも読んでいただくと。
この3日間で、その他の制限法令も見終わってしまうかもしれないけれど、来週の月、火、水曜日と3日間用意するので、ここでは、その他の制限法令を確認しながら、これまでに見終えた法令上の制限の見直しをしたり、次からの宅建業法を先に少し自分でみたりしてもらえればということです。
こういった感じで見て行けば、ある程度、法令上の制限も勉強をしたという感じになるのではないでしょうか。
約1カ月、法令上の制限を見てきました。
良くわからなかったと思いますが、何となくでも自分なりに見えてきていることを願います。
今から本試験までの間で何とかなると思えるような感じで勉強が進んでいたらと思うのですがどうでしょうか・・・
まぁ、まだまださっぱりだという人も、本試験までは時間がありますからこれからの頑張りでいくらでも何とかなりますから、諦めずに勉強をして行きましょう。
で、今日からの盛土規制法は、今年から登場した改正法になります。
宅地造成等規制法が盛土規制法となりました。
昨今の世の中の事情に対応しての改正です。
結果、宅建の勉強としては少しボリュームが増えました。
ただ、中身は、そんなに難しくないと思います。
それなりに勉強を進めて行くことが出来たら何とかなるところです。
1回では何が何だかということでも何度か読んで行けば流れを把握することは出来るはずですのでね。
やるかやらないかです。
某参考書の盛土規制法を読んでみますと、35分ぐらいです。
その他の制限法令は5分もあれば読めます。
つまり、Chapter6全体で、40分です。
もう少し速く読めるかもしれませんが、40分はただの目安であり、40分もあれば読めるということです。
その他の制限法令が3ページということで5分も必要ないと思うので、一気に読んでしまえば良いかなということです。
どうするかは、各々の判断ですね。
盛土規制法で3日間使い、その他の制限法令でも3日間となると、どう考えても、その他の制限法令での3日間は時間が余ります。
だから、その他の制限法令での3日間は、これまでに見終えて来た法令上の制限の見直しの時間ということでもあります。
あとは、次に見て行く宅建業法の準備のための時間です。
「3ページのところで3日間も使ってラッキー!」
と思ってはいけないということですね。
都市計画法、建築基準法の復習をしてもらいたいのです。
ヨユーがあれば国土利用計画法、農地法、土地区画整理法もですが、都市計画法、建築基準法のボリュームが多いので、まずは、都市計画法、建築基準法です。
法令上の制限の最後に見直すことで、何とかして、都市計画法、建築基準法で点数が取れるようにして行きましょう。
今日からの3日間、そして、来週の3日間でどこまで出来るかです。
これで、我が宅建テキプラ塾の法令上の制限は終了となるので、現時点でどのくらい出来るのか、そして、今後は、自分で見て行くしかないということをしっかりと意識して、次の宅建業法へを進んで行きましょう。
大変だとは思いますがこのぐらいのことをやって、受かるか受からないかのところまで行けるかなということです。
やるしかありません。
やってやりましょう。
出来ます!
出来ると思って、法令上の制限を見終えたということでも、時々、見直しをして知識をつなげて行きましょう。
我が宅建テキプラ塾で勉強をということならば、そのようにやってみてください。
今年、そのようにやってみてどうなるか。
合格してしまいましょう。
盛土規制法、その他の制限法令で日数を多く取ってる意味は、
「ラクだな。」
ではなくて、
「ここで、都市計画法を読み直そう!」
とか、
「建築基準法の過去問を解いておこう!」
とか、そういうこともしてくださいということです。
それをせず、ラクだけしている人のことは知りません。
宅建テキプラ塾の流れで見てきたということを主張しても、宅建テキプラ塾だけでは足りないことは説明しているわけですから、自分なりにどうするかを考えて、自分の勉強を進めてください。
では、某参考書のChapter6、盛土規制法ですが、上記の通り35分もあればラクに読めるという感じでしょうか。
ただ、多くの人が馴染みのない法律です。
初学者の方は、聞いたこともない法律だと思います。
ですから、最初は、苦労すると思います。
まぁ、でも、それが勉強ですからねぇ。
仕方ないです。
だから、読み込むのです。
1日に1時間の勉強しか出来ないとしても、35分もあれば読めるわけですから読み終わらないということはありません。
読むか読まないかなのです。
頑張って読んで、それからどうするか。
もう一回読んでみたり、過去問を解いてみたりです。
読んで終わりではないので読んでからどうするか。
勉強の目安としては、過去問を解けるようになるところまで行けるかどうかです。
過去問が解けなければ本試験は解けない。
そう思ってください。
で、盛土規制法は、宅地造成等規制法が改正されたということで過去問も少し変更があると思います。
テキトーに内容を見て行くと、宅地造成等規制法と同じようなところがありながら、少し付け加えてるところがあるなという感じです。
基本的には、宅地造成等規制法と同じ。
だけど、宅地造成等規制法より厳しくなったということです。
初学者の方は、宅地造成等規制法なんて知らないと思うので気にせずに盛土規制法というものを覚えて行けば大丈夫です。
リトライ組は、宅地造成等規制法からどのように改正されてるのかを意識しながら見て行くと良いと思われます。
ただ、どうしてリトライ組なのかを考えれば、宅地造成等規制法なんて勉強していないのだろうとも思うので、初学者と同じく、盛土規制法をしっかりと見て行ってください。
このように書くとリトライ組を煽ることになりますが、自分は初学者と違うのだと言いたいのならば違いを見せて行けば良いのです。
というか、違いがないのならば初学者と同じ。
これまでの勉強のアドバンテージを活かせないリトライ組は、初学者だと思って必死になるのが良いと思います。
クソみたいなプライドはいりません。
それなりに勉強をしているリトライ組は、
「自分は初学者ではないんだ!」
というプライドで先に先にと進めて行ってください。
優位に進められたら受かる可能性が高くなるのです。
使えるものは使ってください。
何であれ、やるだけです。
違いを意識してみてください。
宅地造成等規制法の改正による盛土規制法ですが、これは、わたくしから言わせてもらえれば、お砂場遊びですね。
「盛土規制法は、お砂場遊び!」
そういう感覚で良いです。
お砂場で山を作ったのを想像してください。
そして、その山を、削ったり、砂を足したりして、平らにしてください。
「家を建て易いように平らにする~!」
という感じで良いです。
現実の地形でも、ちょっと坂になっているところだったり、段差があったりするところは、平にしたいでしょう。
平にするために工事をするということです。
それが宅地造成、特定盛土等ということです。
切土は、切って平らにする。
盛土は、土を盛って平らにする。
切土と盛土の両方をすることもある。
そして、これらを行うことにより一定の規模を越えるものが宅地造成となると。
そういうことです。
そして、人工的に工事をするわけだから、ちゃんと工事をしないといけないと。
許可制、届出制で管理するってことでしょうね。
厳しく管理です。
なぜならば、災害の防止のためです。
ここ数年、日本では、大雨で、土地が崩壊したりしていますよね。
自然のものが自然によって災害となることもあれば、自然によって人間のものが負けるということがあります。
自然の前には人間の力ではどうしようもなくてとも言えてしまいますが、工事で造成したものが崩壊したり、造成違反のものが崩壊したりすることがあります。
人間が作ったものですからね。
そういうこともあるということです。
だから、自然は脅威だけど、それに対して対抗出来るように出来る限りちゃんとしましょうということです。
ということで、昨今、災害によりいろいろとあったので改正したわけですよ。
盛土を法名に出して来たと。
改正したところで多くの国民は知らない法律だけど、中身を厳しくして、工事するならば説明とかをちゃんとしなさいよとしたと。
盛土を意識してということを言ってるのだろうと、わたくしなんかは、テキトーにそう思います。
実際はどうなのかわかりませんが、盛土は危ないのだろうということは伝わるのではないでしょうか。
ちなみに、盛土規制法は、人工的なものを対象にしています。
自然の形で、土砂災害等が起こりそうなところは、そこはそこで気を付けてもらうために様々な規制があります。
土砂災害警戒区域とかに指定してあるのです。
たぶん、ニュースで聞いたことがあると思います。
自然的なもので気をつけなければいけないことと、自然を人間が人工的に工事をしたことによって気をつけなければいけないことがあるのです。
盛土規制法は、宅地にするための造成、特定盛土等ですから人工的なものです。
宅地造成等工事規制区域内、特定盛土等規制区域内の話です。
盛土規制法には、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域の他に、造成宅地防災区域というものもありますが、まずは、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域を覚えましょう。
一応、盛土規制法には、3つの区域が出てくるので間違わないようにしてくださいという意味で、ここで触れてみました。
何であれ、慣れるためには読むしかないです。
何度か読めばわかるようになると思いますよ。
そして、過去問を解く。
参考書を読む、過去問を解く、この繰り返しです。
「メンドクセー!」
と思いながらも続けていると、本試験でも点数が取れるようになります。
独学の方は、市販の参考書と過去問でしか勉強が出来ません。
「それだけで大丈夫なのか?」
と思うかもしれませんが、まずは、それだけでも本当に十分に出来ているかどうかですから勉強をしてみるしかないです。
多くの人は、それだけで大丈夫なのかと思いながらも不十分です。
勉強をしているかもしれないけれど不十分だから結果もダメということです。
残念ながら足りないのです。
大丈夫かと思いながら勉強をしているわけですから、不安ならば多くやらなければいけないわけです。
もう一歩が足りない。
そういう人が多いです。
そして、独学で受かる人は、これだけで大丈夫だと思って思う存分やってるということです。
勉強に対するメンタルで勝負は見えていますね。
だから、まず、必要な分だけ勉強をしてみるしかないということです。
ある程度、勉強をしてみて、というか、参考書の読み込みもそれなりにして、過去問も完璧に近く仕上げた上で参考書と過去問だけで大丈夫なのかな?
と思ったら、問題集とか、予想問題とかもありますからそれをやってみたら良いのですよ。
まぁ、そこまで勉強が進む人は滅多にいないと思いますけどね。
大人の資格勉強は、時間的に厳しいのです。
時間があればそれなりに勉強を出来る人でも時間が無いわけです。
だから、とりあえず、必要だと言われてることをやるということです。
独学でも、参考書と過去問だけで受かると言われているのですから、試験慣れしている人は、参考書と過去問だけで挑戦してみるでしょうね。
で、受かって行く人もいると。
必要なことをやってみた結果、この勉強では足りないと思ってもそれなりに仕上げることで受かって行く人もいて、そういう人からすると、宅建って簡単に取れたということなのだとも思います。
足りないと思っても必要なことは終えていたというのと、足りないと思っても必要なことを終えていないということがあります。
自分がどちらにいるのかで結果は大きく変わると。
そういうものかなと。
さらに書くと、勉強するポイントとしては、細か過ぎるところはバッサリと捨てても良いということです。
これが出来るかどうか、感覚的にわかっているかどうかも大きいです。
そんなに何でもかんでも覚えられませんからね。
何となくテキトーに流れがわかって、過去問が解けるようになればオッケーです。
だからねぇ、過去問が目安なのですよ。
中には、おもしろい人がいて、過去問が終わっていないのに、
「過去問だけで大丈夫ですか?」
と言われることがあります。
そう言われてもねぇ。
「は?」
ってなるでしょ?
「いや、まず、解いてみてよ。」
「過去問を解けるようになってよ。」
となりませんかね?
過去問を解く必要が無いくらい使い切ってから、過去問だけで大丈夫かどうか心配してください。
ちなみに、わたくしは、ひたすら過去問を回していたのでね。
ある程度、過去問を回さないと厳しいだろうなと思ってます。
以上より、我が宅建テキプラ塾は、読み込みをし、過去問を解きまくってみるということが基本になります。
従って、普段、我が宅建テキプラ塾を読んでいても、宅建テキプラ塾だけを読んでるだけというのは残念だということです。
「宅建テキプラ塾を読んでます!」
と言われてもね。
「どうもありがとう。」
「でも、それだけでは勉強は足りないよ。」
ということです。
今日は、いつも以上にうるさく書いてしまいました。
書いた理由がありまして、盛土規制法には、3つの区域があると書きましたよね。
そのうちの2つの区域が大事です。
そして、その2つの区域で流れがあるわけですが、その流れというのがほぼ同じということです。
他の参考書はわかりませんが、某参考書だとほぼ同じようなことを2回読むのですよ。
宅地造成等工事規制区域
特定盛土等規制区域
しっかりと読み込めばどうにでもなります。
読まなければわかるはずもなくて宅建には受かりませんよというのを伝えたいだけです。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
盛土規制法 ⇒ お砂場遊び!
宅地造成
特定盛土等
土石の堆積
1 宅地造成等工事規制区域内における許可制・特定盛土等規制区域内における届出制
盛土その他の土地の形質の変更
・盛土 → 持った部分が1mを超える崖
・切土 → 切った部分が2mを超える崖
・盛土と切土の同時 → 盛土と切土をあわせて2mを超える崖
・高さ2mを超える盛土(崖を生じない)
・上の4つ以外で、面積が500㎡を超えるもの
1、2、2、2、500ですね。
盛1、切2、盛と切2、盛2、面積500。
土石の堆積
・2mを超える堆積 かつ 堆積の面積が300㎡を超える
・面積が500㎡を超える
2 特定盛土等規制区域内における許可制
特定盛土等
・盛土 → 持った部分が2mを超える崖
・切土 → 切った部分が5mを超える崖
・盛土と切土の同時 → 盛土と切土をあわせて5mを超える崖
・高さ5mを超える盛土(崖を生じない)
・上の4つ以外で、面積が3000㎡を超えるもの
2、5、5、5、3000ですね。
盛2、切5、盛と切5、盛5、面積3000。
土石の堆積
・5mを超える堆積 かつ 堆積の面積が1500㎡を超える
・面積が3000㎡を超える
特定盛土等規制区内 ⇒ 届出と許可の場合あり
☆以上です!☆
盛土規制法に改正のため、改正前より覚えることが多くなりました。
ただ、何度か見ていたらどうにかなるようなところなので大丈夫だと思います。
ポイントは、どこでなのか、そして、許可なのか届出なのかです。
宅地造成等規制区域 ⇒ 許可
特定盛土等規制区域 ⇒ 届出 許可
宅地造成等規制区域の許可、特定盛土等規制区域の届出
特定盛土等規制区域の許可
宅地造成等規制区域の許可と特定盛土等規制区域の届出は、工事の規模が同じになる。
特定盛土等規制区域の許可は、少し厳しくなる。
ということを、しっかりと区別出来たら終わりになるところです。
覚える数字はそんなに難しいものではありません。
で、これを1日で覚えるというわけではありません。
今から本試験までに覚えれば良いだけです。
時間はあると思います。
上記の暗記で、数字だけ切り取って書いてあるものがあると思います。
理解があれば、この数字だけで良いということです。
理解がなくても、この数字だけでどうにかなることもあると思います。
なので、覚えるかどうかです。
わたくしが書いているのは、覚え方の1つです。
毎回、わたくしが気になってるところを切り取ってるだけであり、全部は載せていません。
なので、別に、各々の参考書に書いてある他のことを覚えても良いのです。
わたくしとしては、まずこれを覚えてから他のことも覚えて行きましょうということを、1つの例として書いているに過ぎません。
当然ですが、わたくしが書いている以上のことが各参考書には書いてあると思います。
自分が使ってる参考書の中でどれだけのことを覚えて行くか。
それは、各々の判断になります。
簡単にいろいろと覚えたり勉強を進めることが出来る人は、どんどん自分で勉強をして行って宅建の合格の可能性を自分で高めて行ってください。
勉強に悩んでいる人は、わたくしが独断で書かせてもらったものを覚えてもらうというのも1つなのかなと思います。
毎日、毎日、少しずつ進めて行けば、合格に必要な勉強量に達することが出来ます。
それが、今年に達成出来るのか、時間が無くて来年になるのかは、自分の使える勉強時間によると思います。
何であれ、進めて行くのみです。
宅建を取ろうと思ってる人は、宅建の勉強について自分の出来ることをして前へ進めて行きましょう。
我が宅建テキプラ塾は、宅建バラエティーです。
楽しんでお勉強を!
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、建築基準法に入りました!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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