たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
盛土規制法の2日目です。
某参考書の法令上の制限のChapter6になります。
ここは、全部を読むと40分ぐらいです。
盛土規制法で35分、その他で5分ということで考えて行けば、40分を使えば読むだけのことは出来ると思います。
目安は、40分。
2日目ですので、もう、何度も読んでくれてる人が多いことを願います。
40分というのは、最初に読むのに掛かる時間です。
読む回数が増えることによって、少し読む時間というものは変わります。
30分で読めたら、1時間で2回読めるのですよ。
2時間勉強が出来るならば、1時間で2回読み、残りの1時間で暗記、過去問を解く。
1時間だけならば、1回読んでみて、残りの時間で出来ることをする。
そういう風に考えてみてください。
初見だと読むには時間が掛かるということを考慮しながら、読み続けることで少し時間が短縮されることを実感して行く。
それを良い方向に捉えることが出来た人が勉強を続けることが出来て宅建に受かります。
これまでの人生で勉強をしてこなかった人は、これが理解出来ないし、経験がないわけです。
だから、それを今やるのですよ。
積み重ねて行くことで慣れて行きましょう。
で、盛土規制法は、今年から登場することになります。
ただ、改正前の宅地造成等規制法に少しプラスがあるくらいなので、そのプラスを見て行ったら良いのだなという感じで良いと思います。
本試験で出題されるとしたら今までの問題のような感じだとは思うので過去問を押さえましょう。
過去問は、改正により修正されてるところもあるはずです。
つまり、修正されてるところが新たに覚える必要があるところだったりします。
初学者の方は、気にせずで良いと思います。
新しく覚えれば良いことを覚えれば良いだけ。
リトライ組の方は、違いを見て行ったりすると。
わたくしがテキトーに見る限りだと、
宅地造成等規制区域内の許可制
特定盛土等規制区域内の届出制
特定盛土等規制区域内の許可制
があるということをしっかりと区別することと、
「手続きの流れ!」
を見て行けば何とかなると思います。
昨日も見たわけですが、登場してくる区域は3つです。
宅地造成等規制区域
特定盛土等規制区域
造成宅地防災区域
まず、区域名を覚える。
これらを覚えなければ始まりません。
そして、宅地造成等規制区域、特定盛土等規制区域で何が行われるのかを見て行く。
許可制、届出制です。
でね、ここで気を付けてもらいたいのは、盛土、切土の数字が大事になって来るというか、ほぼ、この数字で本試験問題を作ってくることが多いのだけど、改正により工事の規模が変わったわけです。
宅地造成等規制区域内は、許可制。
特定盛土等規制区域内は、届出制と許可制。
工事の規模は、
宅地造成等規制区域内の許可、特定盛土等規制区域内の届出で同じ規模で、
特定盛土等規制区域内の許可は、宅地造成等規制区域内の許可、特定盛土等規制区域内の届出の規模よりも厳しくなる。
ということなのです。
ここをしっかりと理解してもらいたいです。
問題としては、どこの区域かということを判断する。
そして、特定盛土等規制区域内の届出なのか許可なのかを区別する。
特定盛土等規制区域内の届出と、特定盛土等規制区域内の許可では工事の規模が違うので数字が違うのです。
同じものだと思ってしまっていたら引っ掛かりますね。
だから、違いを見て行くと。
これだけですね。
わたくしのテキトーな予想だと、たぶん、ここで引っ掛けてきます。
他としては、許可制の流れの中身とかです。
土地所有者の同意とか、周辺住民へ事前説明とかです。
改正で新しく出てきたものは、狙われると思って覚える。
それだけです。
で、工事の規模の数字については、昨日見終えてます。
「え?」
と思った人は、しっかりと見直してください。
では、今日のところをテキトーに。
まずね、
「そこを宅地にしてしまったら災害とか大丈夫?」
「その規模の宅地造成や、盛土等をしたら危険なのでは?」
「もともと宅地でないところを宅地にするってどういうこと?」
といったように、宅地に造成というのは、造成する場所や規模によって危険が生じることもあり、特定盛土等も同様ということです。
宅地造成 ⇒ 宅地以外の土地を宅地にする
特定盛土等 ⇒ 宅地、農地等で盛土等をする
宅地にするには、土地を綺麗にするから、盛土をしたり、切土をする。
特定盛土等というのは、宅地、農地等でも、盛土をしたり、切土をして整えることもあるよねということ。
で、盛土、切土は、ニュースなどで災害を見ていてわかるように危険なこともあるということなので、危険ならば何らかの対応をしておこう、規制が必要だということで自由に好きに宅地造成、特定盛土等が出来ないようにしたと。
それが、
「盛土規制法!」
です。
別にね、宅地に造成したり、特定盛土等をしても問題ないところならば、規制なんてする必要がないのです。
規制する必要があるような地形、土地が存在し、そこを人間の生活の為に宅地に造成、特定盛土等をするから、それらをするならば法律で規制しておこうということなのです。
危険だから工事の規模によって規制しますということ。
というのが、わたくしのテキトーな理解です。
そして、言葉が適切かどうかはわかりませんが、さらに分かり易くテキトーに言うと、
「少々、危険なところを盛土、切土したりする!」
ということです。
で、その危険なところというのが、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域ということになります。
盛土規制法は、主に、宅地造成等工事規制区域内、特定盛土等規制区域内の話です。
「区域内!」
ということがポイント。
わざわざ、危険だから区域として区切ったわけで、その区域内の話ですよってこと。
危険なところ(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を、工事して(宅地に造成、特定盛土等)、宅地にしたり、土地の形質の変更をするということですから許可を必要とするのです。
簡単に言えば、
「危険だから許可が必要!」
ということです。
区域の指定 ⇒ 都道府県知事
工事には ⇒ 許可が必要
誰の許可? ⇒ 都道府県知事
で、少し細かいですが、都市計画法、建築基準法と見て来て、その流れで感じてほしいのは、
「許可が必要ということは、許可を与えられたものが終わる前の途中とか、終わった後に確認をしていることが多い。」
ということです。
「許可は、許可の前後でいろいろとある!」
ということを、少し頭に入れておいてください。
こういう似た感じのことを、パッと気付いたりする人は簡単に受かったり、押さえるところを知ってるということになります。
「あぁ、許可ね、いつものあの感じね。」
と思ってる人が、受かって行くわけです。
ですから、
今回も、
「工事が終了したら、都道府県知事の検査を受け、検査済証。」
という流れになるのです。
手続きの太枠を押さえる。
そうすると、どの参考書でもポイントが載ってるわけです。
だから、そこを押さえる。
そんなもんです。
許可申請前 ⇒ 同意、事前説明
許可申請 ⇒ 都道府県知事へ
許可の場合 ⇒ 許可証の交付、公表
工事 ⇒ 標識提示、定期報告
工事終了 ⇒ 知事の検査、検査済証
というようなポイントがあるので、大枠を覚え、そこから詳しい中身へと入って行く。
詳しい中身というのは、誰がとか、誰にとか、いつとか、どういう風にとか、そういうことです。
参考書ごとに記載は違うので、自分が使ってる参考書を読み込むと。
わたくしは、全部は書くことは出来ないので、各々の参考書で確認してもらえればと思います。
何回か読み込めば何とかなるところですし、ポイントだけで大丈夫だと思います。
今日は、最後に、届出制の日数をチェックして終わりたいのですが、
まず、届出は、
「何をするために届け出るのか!」
をしっかりと見て行ってください。
盛土規制法では、
許可制の中での軽微な変更の届出
届出制の届出
工事内容による届出
となってるはずです。
どこに届け出るかといえば、盛土規制法では、全部、都道府県知事になります。
都道府県知事に出せば良いのだから、許可の申請も届出になるのではと思うかもしれませんが、申請書を届けるのと、今見ている届出というのは、若干違うのですよ。
わたくしも良くわからないのですが、わたくしは、許可というのはどうやって許可されるのかを考えた時、
参考書には、許可申請と出ているのだけど、
「何か書類みたいなものがあるよな?」
と思ったのです。
そして、これを都道府県知事に出すという行為も、言葉や行為としては、届出になるのではと思ったのです。
何かを届けたのだから届出はないかと。
でも、そのように考えてしまうと、ここで彷徨います。
許可は、許可なのですよ。
許可申請をする
許可申請書を出す
と覚えておいた方が良いです。
許可申請を都道府県知事にすると覚えてください。
それとは別に、届出制というものがあり、何かをするには都道府県知事に届け出なければいけないことがあるということです。
ここね、本当に、区別して考えないと過去問を解いていて混乱すると思います。
まず、許可制があります。
そして、届出制があります。
さらに、盛土規制法では、許可を受けたり、届出制の届出をした時は不要だけど、規制区域内で工事をする場合に届出が必要になることがあるということです。
上手く書ける自信が無いのですが、許可制、届出制とは別枠での届出があるということです。
許可制の中でとある工事をするから届出とか、届出制の中でとある工事をするから届出というのではなくて、許可を受けたり、届出をしてるものとは違う届出があるということです。
許可制の許可があったり、届出制で届け出ていたら関係ないけど、規制区域内でとある工事をするなら届け出てねということが3つあるわけです。
まぁ、だから、この3つを別枠として覚えれば良いのですが、盛土規制法では他にも届出が出ているので区別してくださいということ。
盛土規制法内の許可制の中身としては、
軽微な変更の届出
だけが届出になります。
軽微な変更でなければ、変更するには許可です。
変更の許可
といったように、許可制の中身に、軽微な変更の届出という届出が出てくる。
届出制の中身としては、
そもそも、届出をしなければいけないので、届出があるわけです。
特定盛土等規制区域内の届出と出てきたら、工事するには届出です。
さらに、届け出たことを変更するには、変更の届出をするわけです。
これら以外に届出が3つあるというのが今書いてることです。
許可を受けた工事、届出された工事以外に、規制区域内でとある工事をするには届出が必要になると。
いろいろあって良くわからないかもしれませんが、許可制、届出制の工事以外に、別の届出があるということです。
ハイ、ゴチャゴチャして来ましたね。
たぶん、ここ、わかっていない人が多いと思います。
いやいや、簡単にわかるよということであれば、わからなかったわたくしよりも勉強は出来るはずですので宅建の合格に向かってください。
一応、わたくしは、許可と届出って何だと思ったので書いてみましたと。
で、まぁ、このようにゴチャゴチャ書くと余計に覚えられなくなるかもしれないので、届出が必要なケースと日数だけを覚えて行けば良いです。
すでに書いてますが、3つだけです。
許可を受けた場合や、届出をした場合は不要だけど、規制区域内で3つの工事をする場合は届出が必要になると。
いやぁ、惑わせてしまってすみませんね。
パワー暗記で何とかなります!
安心してください!
覚えるのは、
指定があった日から21日以内
工事に着手する日の14日前まで
転用した日から14日以内
ということです。
何の指定なのか、何の工事なのか、何を何に転用なのかということは、各々の参考書に書いてあるので確認してください。
この何のということがわかると、わたくしがゴチャゴチャ書いたことが不要になるのですよ。
この工事をするならばそうだよねって、参考書を読むとわかると思います。
だから、読み込んでくれたら終わりなのですが、読み込む前にゴチャゴチャと書いてみました。
問題を解くということで考えれば、各々の参考書を何度か読めば、数字だけの暗記で問題は解けるようになると思うのですが、数字が何に対応しているのかはテキトーに何となくでも理解しておいてください。
今日は、区域の違いとか、手続きの流れとか、許可、届出について書いてみました。
わたくしの理解なんて、こんなものです。
テキトーで何とかなると思います。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
規制区域 ⇒ テキトー感覚として、少々危険!
規制区域の指定 ⇒ 都道府県知事
工事をする ⇒ 許可が必要!
許可申請前 ⇒ 同意、事前説明
誰が許可? ⇒ 都道府県知事
計画の変更 ⇒ 都道府県知事の許可
軽微な変更 ⇒ 都道府県知事に届け出
工事終了 → 都道府県知事の検査 → 検査済証
許可制の許可、届出制の届出以外で出て来る届出3つ
○○の指定の際、すでに工事 ⇒ 指定があった日から21日以内
2mを超える擁壁等に関する工事 ⇒ 工事に着手する日の14日前
宅地以外の土地を宅地に転用 ⇒ 転用した日から14日以内
☆以上です!☆
これで良いのではないでしょうかねぇ。
あとは、各々の参考書を読んで、過去問を解いてということをしてください。
わたくしが書いていることだけでは何のことかわからないかもしれませんが、各々の参考書と連動してもらうと、ここがポイントなのかなということがわかってもらえると思いますし、過去問を解いてみたら、なるほどなということになると思います。
昨日の盛土、切土の数字と、今日の届出の数字で何とかなる問題とかもありますからね。
だから、ポイントを覚えるということは大事です。
各々の参考書に必ずポイントがまとめられてると思います。
そのポイントが、過去問でどのように問われてるのかを確認してください。
そして、さっさと過去問の解説を読み、ポイントが書いてあるところをマーキングです。
暗記カードを作ってる人は、過去問の解説でマーキングをしたところだけを抜き出すのが良いのではないでしょうか。
全部を書くのは、解説を読むのと同じなので、それならば過去問を持ち歩いて読めば良いのではないのかなと思います。
それか、一問一答をひたすら回すのが良いと思います。
書く時間がある人で、書いた方が覚え易い人は書くのが良いと思いますが、書くということについては使える時間も考えながらにしてみてください。
書いて覚えている内に、まとめてる内に、本試験直前とかにならないように気を付けてくださいね。
まとめのノートを作ってる人は、絶対にやめてください!
まとめのノートは、作ってはいけません!
時間がある人は、まとめのノートを作ったり、丁寧に色を使い分けたりしても良いですが、時間が無い人がそれをしていたら勉強が進んで行かないだけなのです。
ノートを作るのが目的ではありません。
宅建に受かるのが目的です。
その目的のためには、
「さっさと必要なことを終わらせる!」
ことが大事になります。
わたくしの考えではありますが、
いきなりまとめのノートを作ってもそんなに効果はないというか、1つのところを完璧にしたところで試験には受かりません。
盛土規制法に時間を使って頑張っても、盛土規制法だけ出来ても試験には受からないのです。
全体をさっさと眺めて、全体の完成度を高めて行かなければなりません。
5つ覚えることがあって、5つのうち2~3ぐらいは大丈夫だとなれば、1つのことだけ完璧にして1つしか出来ないよりは上です。
2~3点を望める勉強法と、1点しか望めない勉強法。
受かるには、前者ではないでしょうか。
で、そのためには、完璧を目指すよりは、まずはさっさと必要なことを終わらせる。
わたくしが3日に1つということでどんどん進めて行くのもそういうことです。
まださっぱりなのだけどとか、覚えてないのだけどとか、意味不明、理解出来ないというのは当たり前の上で先に進めてるのです。
3日に1つを強引に進めても、我が宅建テキプラ塾で書いてることをやっていたら、ゼロではないわけです。
何かが残る。
その何かをきっかけに、3日で見終えてしまったあとは隙間時間で頑張るのです。
そして、試験範囲全体を終える。
1回試験範囲を見終えたところで、完成度としては、2~3割もないと思います。
だから、2回目、3回目とこなしていかなければならないわけです。
全体の出来が5~7割ぐらいになれば、次は、本試験での出題傾向から良く出てくるところを重点的に見て行く。
それをやっていくと気付いたら宅建に受かります。
この考えからより短時間、短期間で受かるという勉強法を考えると、まず、本試験で良く出るところに絞るということが出てくると思います。
過去問だけで勉強をして行く方法とかが見えてくるのです。
全体を見る勉強法と絞っての勉強法。
どちらでも受かる人は受かります。
ただね、わたくしが思うに、勉強が苦手な人、嫌いな人、逃げていた人などは、絞っての勉強法をいきなりすることは出来ないのですよ。
応用だと思ってください。
絞っての勉強法は、限定された知識で点数が取れる能力と、自分が勉強していないところが出ても気にしないという強靭なメンタルが必要だと思います。
本試験で見たことがない問題が出た時点でオロオロする人には向いてないのです。
あと、参考書をとりあえず一通り見てからと考えてるのに絞って勉強をとかいうのは相反することなのです。
そういうことも考えないといけないのが勉強法ということです。
安易にラクだと言われてるからとか、自分がラクしたいからというのを選んではいけないということでもあると思います。
まぁ、勉強するのはわたくしではないので、何でも自分で好きに選んで落ちて行けば良いではないかと思ってますけどね。
こういうありがたいお話をうるせぇと思う人は、たぶん、受かりません(笑)
落ちてしまえって思ってます(笑)
わたくしは、自分が勉強をしている時、こういう話、情報が欲しかったと思ったのです。
だから、それを書いてるのです。
わたくしの能力の限界で受験対策校の講師などには太刀打ちできませんが、テキトーでも宅建に受かることは受かる。
何を選ぶかは各々でどうぞということですね。
ちょっとゴチャゴチャと書きました。
今日は、ここまで。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、盛土規制法を見ています!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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