たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
都市計画法の3回目になります。
あっという間に3回目。
今日を乗り越えられれば三日坊主を越えられる。
さて、どうでしょうか。
で、3回目ですからね。
我が宅建テキプラ塾では、某参考書の都市計画法を2つに分けて見て行くとしているわけですが、前半を3回見終えたということになるのではないでしょうか。
最低でも、某参考書の都市計画法の前半を1日に1回読んでいたら3回読み終わることになります。
3回読んでどうなるかとか、世間では良く言われています。
人は人だと思うので自分が3回読んでみてどんな感じなのかを自分で把握してみてください。
3回読んでもダメならばそれ以上を読まないとダメだということでしょうしね。
ということで、今日も某参考書を使ってる人は、P.476~P.499までを読みましょう。
読める人は、全部を読んでも良いです。
勉強は、自分でガンガンやる。
そういうものです。
他の参考書を使ってる方も、自分が使ってる参考書の都市計画法を読んでください。
各参考書によって都市計画法の記載量は違いますが、よほど変な参考書でない限り受かるために必要なものは載ってるはずですから、自分が使うと決めた参考書を読めば良いということです。
わたくし自身が宅建の勉強をしていた時は、この都市計画法は良くわからなくて参考書をぶん投げながら読んでいたものです。
今も良くわかっていないところはありますが、諦めずに読んでいたら本試験を解くぐらいの力は付いていたようです。
続けると何とかなることもある。
そういうものですね。
では、今日は、テキトーに、都市施設とか、地区計画とかを書き、プラスして、某参考書を使ってる人は、P.500~P.503を確認してもらって、都市計画全体の理解につながるかなと思うようなことを書こうと思います。
ここまで都市計画法を見てきて、都市計画法というものが少しは見えてきたと思います。
でも、たぶん、何が何だかなんだと思います。
とりあえず、区域、地区などがあって、聞いたことがない言葉がたくさん出てくるということだと思います。
それを整理して覚えて行かなければいけないし、本試験で良く出てくるところをピンポイントで覚えて行かなければいけません。
理解のための、いや、宅建の問題を解くためのテキトーな考え方と思って、少しわたくしのテキトー話に付き合ってもらいたい。
わたくしのテキトーな考えでは、
都市計画区域、準都市計画区域、両区域外、
という区域が決められてる中で、
ほぼほぼ、都市計画法、いや、宅建の問題を解く上での都市計画法ということでいうと、
「都市計画区域の話だろ?」
となるわけです。
いや、厳密にいえば、準都市計画区域もしっかりと問題で出てくるし、どの参考書の中にも記載はある。
ただ、まずは、都市計画区域の話だろってことの方が理解が早く行けるような気がします。
テキトー流で言えば、
原則は、都市計画区域。
たまに出てくるのが、準都市計画区域。
このぐらいの感じで見て行く。
そうでないと、たぶん、混乱します。
で、ある程度、それなりに頭に入った上で、問題を解くための知識として入れてもらいたいのが、
宅建の問題では、
「都市計画区域の話を、準都市計画区域ではどうだ?」
みたいなことが出て来たり、
「準都市計画区域でも出来るよな?」
みたいなことになるので、そこを見極めて行く必要があるわけです。
ひっかけみたいな問題が出てくるのです。
当然、準都市計画区域のこととして書かれてるものもあるので、
「それは、準都市計画区域のことですね~!」
とすんなり解けることもある。
でも、今、勉強を始めたばかりの人は、それは厳しいわけです。
だから、まず、都市計画区域の話だよねとして見て行った方が良くて、時々、参考書や、過去問などで準都市計画区域のことが出てきたら、それはあとで見て行くみたいな感じが良いのかなということです。
と、こういう書き方をしてしまった方が混乱してしまうだろうか。
説明がとても難しい。
「どこの何の話だ?」
というのを、しっかりと頭に入れた上で見て行かなと行けないというか、その方が進めやすいです。
まぁ、話を続けます。
区域、地域、地区がゴチャゴチャと出てくるし、事業だ、計画だというのも出てくる。
そもそも、これらは何だということですが、
「それら全部をひっくるめて、都市計画!」
ということです。
「都市計画にはいろいろある!」
と言った方が良いと思います。
区域などに区切ったり、その区域をさらに分けて行ったり、そして、その中で何を行うのかを決めて行く。
全部ひっくるめて都市計画です。
で、都市計画というのは、11種類のようです。
「都市計画は、11種類!」
その中に何があるのかであり、その中にあるもので本試験で良く出て来たり、押さえておくべきものを押さえる。
11種類の中には、
都市計画区域の話
市街化区域・市街化調整区域の話
今日、これからテキトーに書く都市施設、
そして、地区計画があるわけです。
昨日、これらのことについては少し書きました。
これで、何となく頭に残ると思います。
まずは何となくでも頭に残しましょう。
さらに、遊休土地転換利用促進地区を書いたと思います。
都市計画の11種類の中で重要なところから見て行くと、この遊休土地転換利用促進地区というのはカットでも良いということになります。
もし、使用している参考書に説明やポイントが載っていたとしたらそこを軽く見ておけば良いと思います。
載っていないのならばわざわざそこかで調べて覚えるということなんてしないで、
「そんなの知らねー!」
で良いです。
まず、他に覚える必要があります。
用語がたくさん出て来ますし、その中でポイントとなるところを押さえて行く。
重要度が高いところから押さえて行く。
それをやりましょう。
で、都市施設ですが、
ここは、
「各々で各々の参考書で確認してね!」
ということで、終わりでも良いような気がします。
「こんなものがあるのね。」
で良いです。
まぁ、あとは、書かれてるものを見て、
「必要なものだよね~。」
と思えたら、ほぼ勉強が終わりなところです。
わたくしなんかは、テキトーに、
「都市に必要な施設。」
と思っていたりします。
そんな感じの理解でもどうにかなるので、まずは、都市施設というものがあるのだなで良いと思いますよ。
「都市施設!」
「都市施設!」
「都市施設!」
と言っていたら、都市施設という用語は覚えるでしょう。
これだけ都市施設という言葉を目にしたら、今日は、もう、都市施設が頭から離れないでしょう。
そして、読んで字のごとく、都市の施設なのだなとなるでしょう。
読んでるうちに、
「これは、何だろうか?。」
と思い、
わたくしが上記で書いているように、
「都市に必要な施設かな?」
って思えた、あなた!
「大正解だよ!」
「今日の勉強、これで終わりでも良いよ!」
というのは冗談ですが、少しこうやって触れるだけで、何か都市に必要な施設があるのかなというのがわかるわけです。
「さて、それらは何でしょう?」
というのは、みなさんの各々の参考書に書いてあると思うから、みなさん自身で見ておいてもらいたいなと思います。
「いろいろあって、めんどくせぇな!」
と思うのはわかりますよ。
わかりますが、中身は、そんなに難しくないですからね。
「よーし! もう、書いちゃおう!」
ほとんどどの参考書にも書いてあるから著作権とか問題ないしね。
簡単に書いちゃうね。
ここでは、簡単にだからね。
あとは、各々の参考書で見ておいてねってことですよ。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
市街化区域と、区域区分が定められていない都市計画区域には、
⇒ 道路、公園、下水道の3つは必ず必要!
人が住んでる地域(住居系の用途地域)
⇒ 義務教育施設!
テキトーな覚え方!
「どこがゲスの学校だ!」
道路の「ど」 公園の「こ」 下水道で「ゲス」 義務教育施設は「学校」
これは、わたくしが考えた語呂合わせです。
どうでしょうか?
☆以上です!☆
こんな感じです。
でも、ここは、あんまり頻出なところでもないからねぇ。
さっさと流してしまっても良いねぇ。
上記の語呂合わせは、わたくしがテキトーに考えたものです(笑)
次に、地区計画。
地区計画に都市計画とかあって、ゴチャゴチャしてると思うのです。
でもね、ここも、上記で書いているようにしっかり区別しておけば良いと思いますよ。
区別というか、地区計画は、都市計画の1つです。
地区計画と都市計画って何が違うのだろうとかではなくて、都市計画の1つです。
わたくしは、区域とか地域とか地区で散々だったのに、計画でも地区とか都市とか出てきたのでゴチャゴチャしたものです。
スッキリと頭に入る人は良いのですけどね。
わたくしと同じようにゴチャゴチャしてしまった人は、
地区計画 < 都市計画
で良いと思うのですよ。
都市計画の中に地区計画がある!
そのように強く思いましょう。
都市計画の1つ。
「計画、計画、うるせぇな!」
で良いと思います。
自分の頭の中に残れば何でも良いのです。
何だか良くわからなくてスルーしてしまうぐらいならば、これを頭に入れておけば良いと思います。
「地区計画に関する都市計画!」
この言葉を覚えてしまえばバッチリですけどね(笑)
とある地区での小規模な街づくりということです。
いろいろな区切りがあるわけで、こういう小規模なものもありますよということです。
都市計画の一部として地区計画でも良いですし、何でも良いですね。
あとは、過去問をチェックです。
某参考書では、地区計画の制限というところで、最近の改正が載せられてます。
ここらへんを押さえてねということですね。
というのが、某参考書のP.499までです。
今日は、もう少し先に行きましょう。
某参考書P.500~P.503を読みましょう。
都市計画の決定権者、都市計画の決定手続きなどです。
何度も言いますが、都市計画というのは、11種類なのです。
「こういう区切りにしようね~。」
とか、
「この区域のなかではこうやろうね~!」
とか、
「この施設を作ってしまおう!」
とか、
「こういう事業をやろう!」
ということです。
1つ例を出しますと、都市計画に市街地開発事業というものがあります。
市街地開発事業というものがあるから、それをやろうということでは、何も決まって行きません。
わたくしも詳しくないので理解のためのテキトーにしていただきたいのですが、
「市街地開発事業をしても良いとなっているのだから何をやろうか?」
なのです。
市街地開発事業をやりますということだけでは先に進まない。
「これこれ、こういう市街地開発事業をやろうと思います。」
となるのではないかと、わたくしは思うわけです。
他の都市計画も同じです。
整備とか、開発をするわけですから、
「何を?」
なのです。
その案を決めて行く必要があると。
それは、誰がどのようにやるのかです。
決定権者は、都道府県と市町村。
関係してくるのは、そこに住んでる人たちです。
だから、
「こういうことをやろうと思うのだけどどう?」
というのを住民に聞いたり、
「この案は出来るのか?」
というのをその道のプロなどに考えてもらうと。
で、いろいろと修正などをして、都市計画が決まると。
テキトーなイメージはこんなもんです。
で、明日のことにもつながりますが、都市計画が決まると、今度は、それを実行して行こうということになるわけです。
都市計画事業となるわけですね。
区域とかだけでなくて、事業という言葉もいろいろと出てくるから厄介ですが、各々の頭の中で区別して行ってください。
区別して流れを掴む。
少し時間が必要なところですが、自分なりにこれはこういうものだということが判断出来るようになればそれだけで十分です。
あとは、過去問なのです。
過去問で頻出のところとかを確認すればオッケー。
とりあえず、都市計画の決定手続は、某参考書では流れが載ってるので何度も眺めてください。
この流れを全て覚える必要なんてありません。
ただ、
「何度か眺めておいて!」
ということです。
眺めることで、
「こんなことが書いてあったな。」
と、少しでも記憶に残ればオッケーです。
公告、告示とか書いてあると思います。
今は、そういうものがあるのねということで大丈夫だと思います。
「手続きの流れよりは、過去問の完成度を高める!」
ということに重点を置いてください。
「過去問でこんな問題が出てるけどこれは何だ?」
と、最初は思うと思います。
解説などを読むと、少しいろいろとわかると思います。
全体を完璧にというよりは、まず、全体をそれなりにということと、過去問を完璧にです。
いずれ、全体のそれなりの理解のところに、過去問から得たものがつながってきます。
それで良いのです。
こんなね、都市計画の決定手続きなんて初学者の方がいきなり覚えようと思っても無理ですよ。
わたくしなんてね、
「偉い人が決めるんだろ!」
で、
「住民とかに意見を聞いたりもするんだろ!」
ぐらいの理解度でしたね。
その程度の理解度でも受かります。
市町村 < 都道府県
「都道府県優先なのね!」
で良いです。
公聴会で住民の意見を反映とか書いてあると思いますが、
「公聴会に参加する人は真面目だな!」
とか思ってましたね。
公聴会とか言葉難しいけど、ただのお話合いです。
こんな感じのテキトーで何とかなります。
まずは、こんな感じからどうぞ。
で、ヨユーが出来たらいろいろと覚えて行きましょう。
細かいところは飛ばして、ポイントとなるところ、各々の参考書でここは覚えてねというところをしっかりとチェックしておきましょう。
今日のところは、
「どこがゲスの学校だ!」
「地区計画 < 都市計画」
これだけ頭に入れておいてくれても良いかなぁ。
ただ、某参考書で今日まで読んできた前半部としたところには、いろいろな用語が出て来てるはずです。
いろいろな用語、そして、その中のポイントをどれだけ頭に入れられるかでもあります。
いきなりは無理なので、わたくしが全く取り上げなかったところや、細かいところなどは各自でよろしくね。
参考書は、読み込めば読み込むほど良いと思います。
過去問を最低限に、そこからどのくらいプラスアルファを参考書から詰め込めるかです。
本当に時間がない人は、過去問のフル暗記です!
んでね、もう、何度も書きましたが、
「まずは、過去問なのです!」
都市計画法の過去問ね。
それで、今は、まだ、都市計画法だけですが、いずれ、他の法令上の制限も見て行くことになります。
そうなると、
都市計画法の細かいところ < 他の法令上の制限の過去問
ということになります。
都市計画法の細かいところを見て行くよりは、他の法令上の制限の過去問で頻出のところを抑えるのが先だということになるのです。
今、都市計画法を見ていますので、都市計画法の細かいところもヨユーがある人は見て行くことになります。
ですが、多くの人は、都市計画法に触れるだけで手一杯です。
過去問まで見ることができたら万々歳。
そういう人が多いと思います。
だから、都市計画法の細かいところは、バッサリとカットしていても良いのです。
細かいところはヨユーがある人でなければ見ることが出来ません。
普通の人は、勉強を始めたばかりで細かいところまでは無理なのです。
だから、参考書を必死に読んでくれてるだけで十分です。
ヨユーがあればというのは、現時点でヨユーがあれば見てもらえればということであり、先に進み他の法令上の制限を見て行った場合は、他の法令上の制限の過去問を見終えてからです。
法令上の制限全体ということを見なければいけません。
「勉強している時は、1つに集中してしまうかもしれませんが、全体でということも意識して行きましょう!」
わたくしが、こうやってゴチャゴチャ書きますので、
「そうなんだな。」
と思ってみてください。
自分の勉強の中に取り入れるかどうか、採用するかどうかは、各々の判断に任せます。
さて、今日も、某参考書の都市計画法についての内容を書きましたので、嫌でも都市計画法に何度か触れてると思います。
何が何だかわからないと思いますが少しずつ慣れて行くしかありません。
知らないもの、わからないものがいきなり何とかなるということは滅多にありません。
少しずつです。
少しずつ諦めずに進めて行きましょう。
やるしかないのですよ。
もう、勉強の一歩が進み出しました。
途中で止まることがあっても、前に進めて行きましょう。
独学の基本は、各々の参考書を読み、過去問を解くということです。
そこにプラスで、我が宅建テキプラ塾のテキトーが加わると。
ただ、テキトーはおまけです。
おまけと考えていてください。
宅建テキプラ塾なんて、トイレで読むようなものです。
暇な時にでも、宅建テキプラ塾を読みに来てください。
暗記事項は、ポイントを抜き出してるだけなので暗記事項をメモ書きに殴り書きでも良いと思います。
それなりにいろいろとやってくれれば力は付きます。
テキトーでもおまけでもね。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、一昨日からスタートしてます。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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