【問 37】
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第 45 条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
3 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
4 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から 5 年間保存しなければならない。
さぁ、どうでしょうか。
わたくしのテキトーな書き込みまで、
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
<某参考書との関連 & テキトー解説>
では、テキトーに書いていこうと思います。
従業者証明書、従業者名簿についての問題ですね。
まぁ、そんなに難しくはないと思います。
それなりに勉強をしていたら何とかなると思っていてください。
何とかならなくても2択で勝負。
運で宅建をという考えが頭にあれば意外に運も流れて来ます。
選択肢1は、基本ですね。
即答だと思います。
即答できない場合は、正しいものはどれかという問題で、必要はないという文言には注意ということで良いかなと。
元々の内容として、証明書は携帯する必要があるのに、それを必要はないと書いてあるわけですから、そんな文章を読んだらそんなわけねぇだろと言ってみるのが良いと思います。
答えが出せない場合はですけどね。
ズバリ正誤が判断出来たらさっさと先に進みましょう。
選択肢2は、45条の守秘義務と惑わせたいのでしょうね。
業務上知り得た秘密
ということなので、従業員名簿は関係ないと思えたら終わり。
だけど、守秘義務があるから閲覧を拒んでも良いかなと思ってしまう人もいるでしょう。
ということで、選択肢2を置いておいて先に進みましょうか。
選択肢3は、請求があったら証明書を提示ということで正しい。
請求があれば提示なので、従業者証明書を携帯していないといけないということでもあります。
仕事をするわけですから、自分がちゃんとその宅建業者の従業員ですよということを証明するということです。
選択肢2で正誤の判断が出来なくても選択肢3で終わり。
選択肢4は、
従業者名簿 ⇒ 10年
で終わり。
正解は、選択肢3です。
ちなみに、某参考書では、P.323に記載。
某参考書の記載と過去問で対応が可能だと思います。
選択肢3について少しテキトーに書くと、某参考書だけでなく他の参考書でも、
取引の関係者が従業者証明書を見せてと請求して来たら見せる
といったことが書いてあるはずです。
仮に、取引の関係者が宅建業者だったら見せなくても良いということならば、そのことがしっかりとどの参考書にも書いてあるはずなのです。
でも、実際は、書いてないわけですから、相手が宅建業者だろうと見せるということになります。
相手が宅建業者の場合、〇〇しなくても良い
といったことが他のところではあったりするので、それを思い出させて惑わせたかったのかなと思います。
例外の記載はだいたいあります。
記載のあるなしでもいろいろと判断が出来そうですね。
選択肢2も、拒めたら拒めると記載があるはずです。
記載がないから拒めないと。
取引の関係者から名簿の閲覧請求 ⇒ 閲覧させなければならない
と覚えていたら終わりなのですけどね。
守秘義務を絡めて悩ませたいわけですよ。
と、ゴチャゴチャ書いたところで、覚えていたら簡単な問題ってことでしたね。
以上より、この問題は、〇問題ですねぇ。
これを間違えてしまうと合格は厳しくなるかな。
うっかりで間違えてしまった人は、他で点数が取れていれば大丈夫だけどね。
最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。
こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。
読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。
<注意>
某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。
何の参考書かはあえて書きません。
令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。
ザ・テキトー
これは、令和5年度の宅建本試験です。
テキトーに見てみたということです。
正しいものを見たい人は、他で確認してください。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーなことを書いてます。
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