令和5年度 宅建本試験 問45 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

【問 45】 

 

 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。 

 

1  Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。 

 

2  Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。 

 

3  Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。 

 

4  AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

 

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

わたくしのテキトーな書き込みまで、

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

<某参考書との関連 & テキトー解説>

 

では、テキトーに書いていこうと思います。

 

住宅瑕疵担保履行法の問題です。

 

住宅瑕疵担保履行法は、毎年1問の出題。

 

上手く行けば1点稼げます。

 

 

選択肢1は、いきなり良くわからないよねぇ。

 

でも、読み進めて行ってみると、義務を負わないって書いてあるわけです。

 

何で、信託会社とかだと義務を負わなくて良くなるのだって話で、これは何だか怪しいなと思えれば良いです。

 

選択肢2は、コレ、最近の流行ね。

 

電磁的方法ってやつね。

 

承諾を得ていたらオッケーとなる。

 

選択肢3は、いつもの引っ掛けです。

 

主たる事務所の最寄りの供託所

 

と覚えていたら終わり。

 

選択肢4は、これが正しいと。

 

読んでてもこれだって思いません?

 

思えた人は、センスありでしょう。

 

で、宅建に受かって行くのです。

 

そういうものです。

 

ちなみにね、これ、義務だから!

 

承諾や特約があっても義務だから!

 

義務を免れません!

 

って、某参考書にも書いてあるから!

 

 

正解は、選択肢4です。

 

 

ちなみに、某参考書では、P.416からです。

 

ページ数が少ないので読み込んでください。

 

あと、どの参考書も書いてあることだけで良いです。

 

まず、書いてあることだけで勝負してください。

 

自分が使ってる参考書に載ってないとか、本試験で細かいことが出たとか、そういうのは、とりあえず、やることをやってみてからです。

 

参考書と過去問でどこまでいけるかを見てからです。

 

載ってなくても受かったり、細かいことなんて無視しても受かることは多々あります。

 

受かってしまえば良いのです。

 

そのためには何をする?

 

それを考えて動いてください。

 

 

以上より、この問題は、〇問題です。

 

こういう問題が拾えないのならば勉強不足ってことです。

 

厳しい言い方かもしれませんが合否を分けるのもこういうところですよ。

 

別に、わたくしとしては、△問題でも、✕問題でも良いです。

 

受かりたい人がどう思うかです。

 

甘い判断をして受かりますかって話。

 

これを〇問題と受け入れる人が受かるのだと、わたくしは思います。

 

 

最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。

 

こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。

 

読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。

 

 

<注意>

某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。

何の参考書かはあえて書きません。

令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。

 

 

ザ・テキトー

 

 

これは、令和5年度の宅建本試験です。

テキトーに見てみたということです。

正しいものを見たい人は、他で確認してください。

 

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーなことを書いてます。

テキトーでも受かることがあります。

良かったら、一緒に宅建を取りに行きましょう。

 

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