民10の2 その他の用益物権。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の民法10、用益物権・相隣関係の2日目。


ここは、とりあえず、読んでもらうしかないです。


某参考書だったら、20分で読めると思います。


読んで、何となく流れを理解してもらえれば、今の段階としてはそれだけで良いかなと思います。


知っていて損はありません。


勉強というものはそういうものです。


知っていることが多い方が有利です。


ですが、覚えるには様々な労力が必要になります。


どこから勉強していくか。


どこに労力を使うか。


ということを考えると、ここは、後回しになるのかなということです。


重要度的にもそんなではないので、過去問も少ないと思います。


過去問が少ないということは、本試験でそんなに出題がないということです。


逆に、過去問が少ないから、それをさっさと覚えてしまえば、いざ、ここが本試験で出題されたとしたら、他の人より得点する可能性が高いということです。


「重要度が低いから後回しで良いけど、出題があったとしたら、これまでの過去問が少ないので勉強量も少なく、勉強していた人は点数を取れるかもしれない。」


などと言われたら、


「どうしたら良いのだ!」


と思うでしょう。


まぁ、そう思ってしまった人は、ここは、後回しで良いのです。


たぶん、勉強がそんなに進んでいないか、ギリギリだと思いますからね。


何もかもは勉強は出来ません。


出来る人は、順調に勉強が進んでる人です。


で、そういう人が、ちゃんとこういうところを勉強していくので、高得点で受かるということです。


宅建業法、法令上の制限、民法でももっと重要度が高いというところの勉強がまだまだという人は、そっちを勉強していくしかありません。


どう勉強していくかは、今の自分次第です。


そう思って、自分で考えて行くしかありません。


で、そうなると、


「サラッと見て行く!」


ということが最低限ということになるのです。



サラッと見て行く。


どうやって、サラッと見て行くのだということですが、某参考書の民法の10だったら、まず、読む。


一通り読む。


そうすると20分。


もうね、これだけで終わらせてもよいのですよ。


あと、我が宅建テキプラ塾を読んでいただいて、流れ、暗記などをしてもらえば、それだけで最低限だと思います。


それなりに必要なことは、我が宅建テキプラ塾でも書いています。


足りないかもしれませんが、足りないと思う人は、その先を自分で見て行くだけです。


勉強は、割り切りも必要なのです。


とりあえず、サラッと見たから良いかと思って、先に進めてください。


受かるために必要なものを終わらせるためのサラッとです。


これが出来たら受かります。


たぶんね。



ということで、ゴチャゴチャ書きましたが、某参考書の民法10で必要なことは、昨日のブログで詰め込みましたので、もう、書くことはありません。


ですが、残ってるところもあるので書きます。


その他の用益物権の2つが残ってました。


永小作権と入会権。


永小作権 えいこさくけん


入会権 いりあいけん


「読めたら終わりで良いのでは?」


と思いますけどね。


ここが出ることはないでしょう。


出ても、合否には関係がありません。


良く、こういうところが出題されて、勉強をしていたら受かったのにと思う人が多いのですが、実は、そうではないのです。


もっと他のところ、つまりは、受かる人が点数を取って行ってる基本的な問題を落としてるから受からないということに気付き、基本的なところで点数が取れるようにしなければなりません。


本試験の中身を見て行けば、基本的な問題だけでも合格ラインに届くのです。


仮に、少し合格ラインに足りないという本試験の構成だったとしても、残りの難しいと思われる問題を全部落とすという人はいません。


50問中の30問が基本的な問題だとして、それを取り切って、30点。


その年の合格ラインが35点だとしたら、5点足りない。


でも、残りの20問を全部落とすという人はいません。


テキトーに選択肢を選んでも、20問の中からいくつかは点数が拾えるでしょう。


5問拾えたら受かります。


そういう考えで勉強をして行くのが良いと思います。


受からない人の多くは、上で書いてる例えばの話で、30点が取れていないのです。


30点を取ることが出来ないということは、勉強が足りない。


だから、基本的な勉強をするということです。


基本的な勉強をするということですが、そうなると、この永小作権、入会権は、バッサリカットで良いということになるのです。


なので、各々の参考書を読んで終わりです。


でね、それなりに勉強をしている人は、こういうところをサラッと読んで他の用益物権と比較して覚えてしまえば知識は増えて行くのです。


そういうことなのです。


永小作権だったら、小作料の支払いが要件なのです。


義務なのです。


地上権はどうだったっけ?


と比較して覚えておく。


それだけで、簡単な問題だったら解けます。


期間ってどうなってるのかな?


と思ってサラッと確認する。


永小作というくらいだから、使用に関して決まってるのだなとか、サラッと読んで思う。


などです。


同じく、入会権は、


「聞いたことないよ!」


と思えば良いのです。


で、一通り読むと、昔の流れが残ってるのだなと現代なら思うでしょう。


もちろん、まだこれを利用しているところもあると思います。


それだったら、そういうことを想像して終わりなのです。


それだけの勉強で良いのです。


サラッとというのは、そういうことです。


「サラッと読んで、自分が何を思うか!」


「自分がどう思うか!」


なのです。


それが出来たら受かりますよ。


でね、いろいろと思うでしょうが、一通り読んだ後、


「もう一回、読んでみようかな?」


と思って読めた人が受かるのです。


人より勉強をしたら、人よりも可能性が出てくる。


そう思って自分が進めて行くことが出来るかです。



地上権


他人の土地を、工作物、竹木を所有するために使用。


地上権は物権なので、地主の承諾なしに地上権を譲渡できる。


地上権は不動産に関する物権でもあるので、登記をしなければ第三者には対抗できない。


地上権者に、登記請求権あり。


建物所有の場合、その建物の登記があれば対抗可能。


地上権の存続期間は、契約で自由に決められる。


ただし、存続期間は、借地借家法で制限あり。


地代の支払いは、特約があれば払う。



地役権


要役地


承役地


要役地のために、承役地という感じ。


イメージ。


親分、子分という感じ。


付従性、随伴性、不可分性。


切っても切れない関係だから。


時効による取得の可能性もある。



といったことを、サラッと書いて、今日は終わりにします。


なんだかんだで、用益物権全てを見直したという感じですね。


ほら、サラッとでも以外に勉強になるでしょう?


これだけで十分なのですよ。


こんな感じのことを隙間時間で何度か繰り返せば完成です。


あとは、最終的には、過去問があるものは過去問を完璧にする。


過去問が解けるようなくらいの知識は、参考書と、我が宅建テキプラ塾で得られると思います。


どう思うかは、みなさん次第ですけどね。


「足りないよ!」


「わけわからないよ!」


と思うならば、


「自分が納得できるように自分で頑張れば良い!」


それだけです。


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