民10の1 用益物権・相隣関係。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の民法10、用益物権・相隣関係に入ります。


今日から、物権に入るということでしょうかねぇ。


で、正直、ここは、某参考書の作りが微妙です。


わたくしの個人的な感想を書かせてもらえば、


「某参考書のここは、ダメ!」


ということです。


作り、編集として意味がわからない。


物権に入って行く感じですが、いきなり用益物権ですからね。


そして、いろいろなものが詰め込められていて良くわからないのですよね。


某参考書では、今まで、物権の話なんて出ていなかったのです。


少しは出ていたかもしれませんが、ほぼ、出ていないのです。


それで、いきなり物権になり、しかも、用益物権です。


「用益物権!」


と言われても何だかなという感じでしょう。


専門書などでは、債権とはこれこれ、物権とはこれこれといった感じで見て行くのだと思います。


ですが、宅建の民法だと、債権も物権もどうでも良いのですよ。


宅建の民法ぐらいだと、問題が解ければ良いということになるので、本来の民法の説明等はいらないことになります。


そこに気付いた人が、


「宅建の民法は、別物か!」


と思って、宅建の民法の勉強に専念する。


そうすることで、本来の民法の勉強よりも遥かに勉強量を少なくすることが出来るということです。


宅建の勉強をしていく上で、民法を勉強していくのだと思ってる人には申し訳ないのですが、


「宅建の民法の勉強をしていたぐらいでは、本来の民法には届きません。」


ということです。


某参考書の民法の10で、いきなり用益物権が出てくるように、物権の中のビミョーなところが出てきてしまうのです。


それでいて、これまでに物権の説明なんかはないわけです。


「これで、どうやって民法を勉強していくの?」


と思いますけどね。


ですので、わたくしのテキトーな考え同様、某参考書も、宅建の民法は本来の民法とは別物と考えているのでしょう。


「宅建の本試験で点数を取るにはどうしたら良いか!」


ということなのだと思います。


いきなり登場してきた、用益物権、そして、相隣関係になりますが、ここは、必要なものもありますが、必要でないものもあります。


「正直、ここで、これを入れてくるの?」


「ここで、この説明?」


という感じです。


だから、


「正直、使いにくい!」


というのが、某参考書のここです。


民法10の中身を少しテキトーに見て行きますと、


ここは、


用益物権のチョー簡単な説明


地上権


地役権


その他の用益物権


相隣関係


について、サラッと書いてあります。


某参考書で、債権は度々出てきています。


ですが、この債権についても説明は簡単なものでした。


あの説明ぐらいで理解が出来るとは思えません。


初学者の方には少し厳しいように思えます。


それでも、必死になってついていくことで、宅建の問題は解けるようになります。


「宅建の問題が解ければ良い!」


というスタンスだと、本来の民法の説明みたいなものではなく、某参考書の作り、構成で良いということになるのだと思います。


その債権同様、物権も同じような感じだということです。


債権、物権は、民法にとって大事なところだと思うのですが、その説明が簡単なもので終わってしまっている。


某参考書では、そういうことだということです。


わたくしとしては、債権と物権について、両方の説明を入れたものを1つのまとめなりにしておいてくれると、宅建の民法全体の入り、勉強の仕方として良いかなと思うのですが、これまで、いくつか宅建の参考書を見てきましたが、そういう参考書を見たことはありません。


「債権と物権。」


で、一まとめみたいなものがあっても良いかなと、わたくしは、個人的に思います。


その上で、この某参考書のように進めていけば良いのかなと。


どう思うかは、人それぞれです。


あくまで、わたくしのテキトーな考えとしては、


債権と物権についてそれなりに説明を入れる


そして、債権のところを見たり、物権のところを見て行く。


その上で、債権、物権の中で宅建の試験に出てくるところを先に見る。


というスタイルが良いと思いますし、宅建の民法レベルならば、これで良いのだと思います。


なのに、某参考書では、物権の中でも、いきなり、用益物権から始まる。


見て行き方がおかしいと思うのですけどねぇ。


物権の勉強を開始するにあたって、これらから始めるのかと思うと少し大変かなと思います。


わたくしとしては、物権の中で、民法の物権という中で、


「宅建の本試験に良く出るもの!」


から勉強を始めたりするのが良いと思うのですが、この某参考書は違う考えのようです。


さて、どうしたものか。


悩みますねぇ。


ぶっちゃけね、相隣関係とかなんて、出てきたら仕方ないと思ってバッサリと切っても良いようなところです。


物権の中でも、先に見て行かなければいけないものがあるような気がします。


まぁ、いずれ見て行くから問題ないということなのだと思いますが、いずれ見て行くという中でも、重要度が高いものから提供していく方が宅建の参考書の作りとしては良いと思います。


さて、ゴチャゴチャと書いてしまいました。


今日のところをテキトーに見て行きましょう。



まず、少し、説明が足りないと思いますので、わたくしがテキトーに付け加えます。



物権。


物権について、某参考書では、特に何も書かれていません。


いきなり用益物権の説明が簡単に書かれています。


これでわかる、進められるという人は別ですが、初学者の方が、この説明を読んでも良くわからないと思うのですよ。


物権というものがどういうものか良く分からない。


実は、債権についても説明はなかった。


というのが、某参考書という感じ。


それでは、物権と債権の違いとか何が何だかだと思うのです。


だから、わたくしが参考書を作るとしたら、こういうところを少し丁寧に書きたいのですが、某参考書は、あっさりだし、載っていなかったりですね。


自分で勉強してくださいということなのだと思うので、わたくしがテキトーに付け加えておこうかなと思います。


物権は、物に対する権利です。


でもねぇ、いきなり、物に対する権利とか言われてもねぇ。


何それ?


って思いませんかねぇ。


わたくしは、自分が勉強をしていた時は、何それでしたよ。


でもね、民法の勉強って、本当の民法の勉強は、こういうことをしっかりと勉強するのです。


宅建の民法は、ここを良く知らなくても何とかなりますが、本来の民法は、こういうところが大事と。


んで、ここをどう説明したら良いのか悩みますが、


物権というのは、物に権利が付いているのだと思ってください。


もうね、世の中の物には、何か権利が付いているのだなということです。


目の前に、参考書があると思います。


この参考書に、権利が付いているのです。


それが何かな?


というのは、ケースバイケースで変わります。


誰かの参考書だとしたら、誰かの所有権が付いています。


重要なのは、所有権です。


いろいろと物権があると書かれていると思いますが、まず、所有権です。


誰のものかな?


つまりは、誰が所有権を持ってるのかなとなります。


説明をしようとすると難しくなってしまいますが、感覚的にでも良いので覚えましょう。


だいたい、物には、権利がくっ付いていますからね。


誰のものでもないモノが世の中にはあったりもしますが、その場合、誰かが自分のものだと主張して、所有権を主張してしまえばその人のモノになったりするのです。


まぁ、それが、物権でしょうか。


で、以上の流れで行くと、


「所有権は、誰にでも主張出来る!」


ということになります。


簡単に書くと、こうなります。


ここで、債権との比較が良く出て来て、債権は、人に何かをしろという権利だから、特定の人にしか言えないとか何とかって書いてあります。


ここから、


「物権と債権があるんだな!」


ということになります。


で、これね、連動するのですよ。


別々のものがあるのは事実ですが、結局、連動します。


何故ならば、売買で考えてみると、


とあるモノを、誰かが売って、誰かが買います。


そうすると、とあるモノに対する物権の移動があります。


売った人にあった所有権が、買った人の所有権に移ります。


物権としてみると、こうなりますが、債権としてみると、売った人は、金を払ってくれと言えるし、買った人は、モノを渡してくれということが言えるのです。


これが、物権と債権です。


でね、金を払ってくれとか、モノを渡してくれというのは、当事者同士でしか意味をなしませんが、所有権は、他の人にも主張できます。


参考書を買って手に入れたら、世の中の全員に、この参考書は自分のものだと言えるのです。


はい。


こんなもんで納得してください。


あとは、各々の参考書を読んでみましょう。


載ってる参考書もあれば、バッサリとカットしてある参考書もあると思います。


債権とか物権については、そんな感じなのです。


その上で、わたくしがテキトーに付け加えましたが、わたくしとしては、ここまでで限界というか、これぐらいの理解でも宅建の民法では何とかなりますし、某参考書でも説明が少ないのは、こんなもんで良いということです。


わたくしが書くものより、みなさんが各々で使用している各々の参考書を読んだ方が分かり易いかもしれませんね。


ということで、あとは、よろしく。



今日の残りは、某参考書の民法の10の中のものをテキトーにサラッと書きます。


まず、自分の参考書を読み、その後でも前にでもわたくしのテキトーを読み、何であれ、概要を掴んでもらえればと思います。


ちなみに、某参考書の民法の10は、読むと20分です。



地上権。


地上権は、これから先、良く出て来ます。


何度か見ていくうちに何とかなると思うので大丈夫だと思います。


まず、地上権で一番不思議なことですが、地下も地上権になります。


地上ということから、地上だけだと思うかもしれませんが、地下も、地上権と言います。


「地下も地上権!」


と覚えましょう。


あとは、賃借権との比較を見ましょう。


使ってる参考書で、表が載っていたりしたらその表を見てください。


今年、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用している某参考書には載っていません。


地上権は、物権。


賃借権は、債権。


これが一番の差です。


さらに、賃借権は、賃料が要素です。


地上権は、地代は要素ではありません。


まぁ、このぐらいでしょうか。


あとは、各々の参考書で確認してください。


後になると、法定地上権とか出て来ますからね。


その時、そこを覚えれば良いと思うのですよ。


どちらかと言えば、法定地上権とかが重要です。



地役権。


「ある土地のために他の土地を利用する。」


ということです。


ある土地が他の土地を使わなければ通行できなかったり、ある土地の価値を高めるために他の土地を使うということです。


まぁ、イメージとしては、王様の土地と、家来の土地という感じですね。


王様の土地 ⇒ 要役地


家来の土地 ⇒ 承役地


で、承役地を使う権利が地役権ということです。


地役権と言いますが、地役権の中身は、承役地がどういう使われ方かによって違うということです。


通行のためなのか、眺望のためなのか、日当たりのためなのか、風通しのためなのかでしょうか。


通行が一番メインだと思いますけどね。


某参考書でも、例は、通行でした。


そして、地役権は、時効取得が出来ます。


地役権と定めていない状況で、地役権らしいことを継続的に要役地の人がしていたら、時効取得するということです。


地役権という権利を手に入れても良いよねということでしょうね。


このへんは、正直、わたくしも良くわかりません。


受かっただけのシロートなので細かくはわかりません。


時効取得が出来ると覚えておくのが良いと思います。


また、地役権が定められているのならば、要役地が譲渡されたりすれば、一緒に、地役権も譲渡されます。


地役権のみが分離して譲渡されるとかはありません。


要役地とセットです。


と、ここまで見ておけば良いと思います。


これ以上は、厳しいです。


ここをさらに細かく見て行くと時間がいくらあっても足りません。


地役権はここまでです。



相隣関係。


隣りとの関係ですね。


何やらいろいろあるようです。


窓または縁側を境界地から1m未満に設置 ⇒ 目隠しをする!


相手が、1m未満に設置した場合、目隠しを請求できる!


隣地との境界付近で作業 ⇒ 必要な範囲で隣地を使用できる!


袋地 ⇒ 他人の土地を最小限度で使用し、損害に対して償金。


何が何だかわからないと思いますが、パワー暗記してください。


これを覚えられる人は覚えると。


それぐらいしか出来ないのですよ。


相隣関係だけでなくて、以下で書くものは、ポイントのパワー暗記で、暗記したものが出題されたらラッキーというところです。


某参考書の民法の10は、本試験で出題があったら珍しいと思うところだと思います。


出題があっても、簡単なものだと思いますので、まずは、流れをサラッと見て、ポイントを押さえられる人は押さえておきましょう。


時間がない人は、サラッと見たあと、他のところを勉強してください。


宅建業法、法令上の制限の見直しをしてみてください。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



地上権。


「地下も、地上権!」



地上権 ⇒ 物権 登記に協力する義務あり


賃借権 ⇒ 債権 登記に協力する義務なし



地上権の譲渡・転貸 ⇒ 地主の承諾は必要なし


賃借権の譲渡・転貸 ⇒ 賃貸人の承諾が必要



地上権 ⇒ 地代は要素ではない


賃借権 ⇒ 賃料が要素です



地役権。


「ある土地のために、他の土地を利用する。」


王様の土地 ⇒ 要役地


家来の土地 ⇒ 承役地



地役権 ⇒ 時効取得可能



要役地が譲渡 ⇒ 地役権も一緒に譲渡


地役権のみが分離して譲渡されることはない。


要役地とセット。



相隣関係。


読んで字のごとく、隣りとの関係。



窓または縁側を境界地から1m未満に設置 ⇒ 目隠しをする!


相手が、1m未満に設置した場合、目隠しを請求できる!


隣地との境界付近で作業 ⇒ 必要な範囲で隣地を使用できる!


袋地 ⇒ 他人の土地を最小限度で使用し、損害に対して償金。


☆以上です!☆



長くなってしまいました。


ここはねぇ、というか、今日、わたくしが書いたところはねぇ、正直、どうでも良いような気がします。


もちろん、知っていたら知っていたで、本試験での出題があった時に有利です。


ですが、他でもっと大事なところがあるので、その大事なところがまだまだなのに、ここを必死に勉強をしても意味がありません。


優先順位を考えて見て行ってみてください。


わたくしが書いたぐらいのことをテキトーに見て行くだけで何とかなることもありますので、まずは、テキトーぐらいで良いと思います。


今日、書いたところは、暗記事項、あとは、わたくしがテキトーに書いたものが頭に残ってればオッケーとして、先に進んで行きましょう。


初学者の方だと少し難しく感じるかもしれませんが、上記で、わたくしがテキトーに書いているぐらいで何とかなります。


「こんなもんで良いのね。」


と思っていただければと思います。


しかし、ぶっちゃけて書いてしまいますが、今年、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用している某参考書は、


「正直、そんなに良くないです!」


って感じです。


必要なものは書かれてると思いますが、初学者の方がこれ一冊でどうにかなるのかと言えば、受かる人の方が少ないという感じになると思います。


まぁ、もともと、試験ということですから、受かる人の方が少ないです。


少ないですが、


「この参考書を使ってる人が多く受かってるよ!」


と言える参考書が、やはり、良い参考書なのだと思います。


そのような参考書に、この某参考書はならないと思うというのが、わたくしの考えです。


ですが、この某参考書でも受かる人はいますし、この某参考書の作りが自分に合ってるという人もいます。


わたくしの感覚とは合わなかったということで、個人的な感想になります。


仮に、わたくしが、宅建を受ける前の自分に戻り、もう一度、宅建を受けるとしたら、この参考書は選ばないとなると思います。


わたくしの中では、そういう立場ですね。


この某参考書は。


残念だけどね。


お薦めはしません。


まだ、昨年、勝手に使っていたモノの方が良いと思います。


ただ、くどいようですが、


「どの参考書でも、読み込む、使い込めば、受かることが出来ます!」


ということです。


参考書の特色で説明が足りなかったりすると、読み込むのに時間が掛かったり、中々、理解にいかなかったりということになるのだと思いますが、それでも、使い切ることが出来れば受かる。


必要なことは、それなりに詰め込まれてるのが大手の参考書になりますのでね。


あとは、使ってる人との相性なのでしょう。


わたくしにとってはということです。


だって、


「いきなり、用益物権!」


ですよ?


何、この参考書!


ってなりますわ。


相隣関係だって、重要度は低いわ!


ってなりますわ。


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