民8の2の2 弁済2 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

民8の2の2になります。


つまり、今日2回目のブログであり、弁済の2回目になります。


某参考書の民法の8の中から、弁済のところを見ているということです。


ここで、明日の話をしますと、明日は、相殺を見て行きます。


まぁ、気長にお付き合いください。


どんどん先に進めたいという人は、自分で見て行けば良いだけですのでね。


自分で先に進めてください。


我が宅建テキプラ塾なんて、冷やかしで見てくれれば良いのです。


冷やかしで見てるレベルになったら、たぶん、受かります。


必死に、我が宅建テキプラ塾を読んでる人は、必死に読んで合格につなげてください。



では、弁済についてテキトーに書き進めます。


すでに書いていますが、弁済だけで3つのブログを用意するということになります。


ですが、本当は、そんなに必要無いのかもしれません。


某参考書ぐらいのことでも大丈夫なのかもしれません。


でも、某参考書を読むだけでは、きっと、理解できないという人も多いと思います。


わたくしが、初学者だったとしたら厳しいです。


厳しいので、もう少し、わたくしがテキトーに書いてみようかなと思うわけです。


すでに、弁済のところがラクショーな人は、スルーしてみてください。


本試験では、弁済の出題は、そんなにありません。


出題がそんなにないということから、某参考書では、あっさり目なのだとも思います。


ただね、わたくしが読んでみる限りだと、あっさり目なのだけどあっさり過ぎると思うのです。


これだけで足りるのかなと思うし、これだけをいきなり書かれて理解できる初学者の人がいたら、その人は、すでに受かる人なのだと思います。


多くの人は、というか、わたくしの勝手な考えだと、多くの人は、自分が買って使用してる参考書を読んでみても良くわからず挫折して行くのです。


その理由の1つは、


「参考書が読みやすいように端折ってるため、その親切さから理解までたどり着けない!」


ということなのではないかなということです。


簡単に説明され過ぎて良くわからない。


そういうこともあるのかなと思います。


かと言って、民法の専門書なんかに手を出したら、さらに良くわからない。


さて、いったいどうしたら良いのでしょうね。


ということから、わたくし、少しゴチャゴチャ書きます。



1つ目で見た債権の準占有者などをもう少し書きます。


別に、わざわざ、わたくしが書かなくても良いと思うし、各々の参考書に書かれてることを読んでもらえればわかると思うのですが、初学者の気持ちに戻ってわたくしも考えてみると、


「これって、何だ?」


ということですからね。


まず、基本に戻りましょう。


債権、債務があるということは、相手がいるということはわかりますよね?


誰かにしてもらえることや、誰かに対してしなければいけないことがあるということですから、誰かがいるわけです。


で、基本で考えれば、誰かと誰かが契約等を行っているということです。


こういう前提があるわけです。


「いや、わかってるよ!」


と、ツッコミが入ると良いのですが、どうでしょうか。


誰かと誰かが契約等を行っている。


誰かと誰かを、A、Bで書くと、AとBの2人がいるということです。


ここで、AがBに対して、10万円を貸していて、BがAに10万円を返さなければ行けないということにしましょう


A → B


などと書かれてたりしますし、良くわからない人は、自分で図を書きましょう。


この→には、10万円を貸したという意味が含まれているということです。


→の下に、10万円を貸したと書いても良いでしょうね。


何か、自分なりに判断が出来るように図に書き込むのが良いと思います。


A → B


 10万円貸した


とでも良いですしね。


まぁ、図は、自分が判断出来れば何でも良いということです。


誰が債権者で、誰が債務者で、どういう債権か、そして、債務か、さらには、弁済のことなのか、そういうものが自分で判断出来ればオッケーです。


AがBに10万円を貸したということならば、上の図で判断出来ますよね。


そういう設定ですから、Bは、Aに10万円を返さなければなりません。


A ← B


で、Bが10万円を返すという流れになるのはわかると思います。


これが普通です。


10万円を借りた人は、貸してくれた人に返すのが普通です。


これが達成されると弁済ということです。


ところがね、この普通通りに行かないのが、債権の準占有者ということなのです。


もう1人、登場人物が出てくるのです。


この方を、Cとしましょう。


Cは、AとBの10万円の貸し借りに関しては、何も関係ない人です。


第三者です。


その第三者に、Bが10万円を返したとしても何も意味は無いです。


Cは、いきなり10万円をBから貰えるのでラッキーでしょうが、


普通は、


「この10万円って何?」


となるのが、Cの立場ですから、Bに聞くはずですよね。


「何でいきなり10万円をくれるの?」


ってね。


そこで、Bが、


「借りていた10万円の返済だよ!」


と言えば、


「貸してません!」


となりますし、


「理由はないけど10万円をあげたいんだよ!」


ということならば、


「どうもありがとう!」


で良いわけです。


ゴチャゴチャ書きましたが、このように、意味がわからない弁済はないということです。


関係のないCにBが10万円を返しても意味がないのです。


だから、債権者でない人に弁済をしても無効です。


これが基本。


債権者でない人に弁済 ⇒ 無効


これだけ書けば良いのに、ゴチャゴチャ書いてしまいました。


長くなってすみません。


でもね、これだけ書けばわかってもらえると思うのですよ。


債権者でない人、つまり、わたくしがゴチャゴチャ書いたことから言えば、Cに弁済しても無効だということです。


ところが、Cに弁済しても有効となることがあるというのが、債権の準占有者への弁済ということです。


ここからは、1つ目のブログでも書いたことですが、債権の準占有者は債権者みたいな人です。


本来は関係ないけれど、債権者っぽい人、債権者みたいな人ということです。


Cが、Aの代理人と嘘を言ったりすることもあるということです。


債権証書を持っていたり、受取証書を持って来ていたりすることがあれば、この人に返せば良いのかなと思ってしまうこともあるし、返してしまったというのが、債権の準占有者等への弁済ということです。


A   B → C


AとBのことだったのに、BがCに10万円を渡してしまったということです。


Bとしては、Cが関係者っぽく見えたのだよってことです。


債権証書などを持っていたら返してしまうこともあるということを民法は認めているということです。


だから、この場合のCに当たる人、つまり、債権の準占有者は、どういう人のことをいうのかが決まっています。


債権の準占有者 ⇒ 債権証書を持っている人


              債権者の代理人と言ってる人


債権の準占有者に似ているけど、少し違うのは、受取証書(領収書)を持っている人です。


受取証書を渡すから返せ、払えと言われたら、返したり、払ってしまうということです。


債権の準占有者等の等 ⇒ 受取証書(領収書)を持っている人


こういう人が、債権の準占有者等の等に当たります。


だいたい、この3人です。


債権証書を持っている人


債権者の代理人と言ってる人(騙してる人)


受取証書(領収書)を持っている人


つまり、ここが債権の準占有者等のポイントでもあるわけです。


債権証書、債権の代理人と詐称、受取証書。


この語句を見たら、


債務者が、善意無過失で弁済していたら有効!


ということです。


長々と書いてしまいましたが、宅建の問題を解くには簡単。


問題文から、ポイントの語句をみつけるだけ。


「債権の準占有者等の3パターンの誰かが見えて、債務者が善意無過失だったら有効。」


これだけです。


これだけなので、1つ目のブログの暗記事項では、


債権の準占有者 善意無過失 有効


と書いたわけです。


あとは、問題を解いて慣れてみてください。


なんか、こうやって、わたくしがゴチャゴチャ書く方がわかりにくくなるような気もします。


わかりにくくなったらすみません。


次は、第三者の弁済について書きます。


これも1つ目で、書いたのですけどね。


もう少しテキトーに書きます。


まず、債権の準占有者等への弁済は、第三者への弁済になります。


「への」


です。


第三者の弁済は、


「の」


です。


まぁ、第三者の弁済というのは、本当は関係のない人が、債務者の代わりに返してくれるのだなということです。


これだけです。


お金を貸してる人からしたら、誰が代わりに返してくれても良いわけですけどね。


関係のない人が返してくれることはほとんどないですね。


債務者に近い人が返してくれることはあるかもしれません。


家族とか、知人とかが、返してくれるかもしれませんね。


その場合は、債務者が良いと言えば良いわけです。


「債務者が余計なことをするな!」


と言うかもしれませんからね。


債務者が、代わりに返してくれてどうもありがとうとならなければ、有効にはならないということです。


利害関係のない第三者の弁済は、債務者の意に反する場合は無効ということです。


ここでのポイントは、債務者の意に反する場合ということです。


債務者の意に反して、第三者が弁済ということにはならないということです。


問題文からここを読み取ってください。


利害関係のない第三者が出て来たということは、利害関係のある第三者がいたりします。


利害関係のある第三者は、債務者の意に反して弁済が出来ます。


あとは、そもそも、第三者の弁済が認められないものや、当事者が第三者の弁済を許していないものがあります。


その場合は、第三者の弁済は出来ないということです。


まぁ、当たり前ですよね。


本人同士でのやりとりでなければダメだということもあるということです。


第三者ではなくて債務者自身が弁済しなければいけないものや、当事者で第三者の弁済はダメだと決めている場合は、第三者の出番はないということです。


「第三者の弁済!」


と書いてあったら、


「第三者の弁済が許されるかどうか!」


そして、


「利害関係があるかないか!」


と読み取るということです。


ここは、こういうものがあるというのを頭に入れれば、終わりみたいなものです。


ですから、わたくしのようなブログでも読んでもらえれば、少しは頭に残ると思います。


これぐらいで十分です。


某参考書よりゴチャゴチャ書いたかもしれませんしね。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



債権の準占有者 善意無過失 有効



第三者の弁済 利害関係人 有効


利害関係人以外 債務者の承諾



☆以上です!☆



暗記事項は、1つ目のものと同じです。


少し長々と余計なことを書いている気がします。


ここの勉強が簡単に終わる、理解出来るという人にとっては必要のないことだったかもしれません。


そういう方は、自分で先に進めたり、他のところの勉強をしたりしてみてください。


この後の3つ目のブログでも少しゴチャゴチャ書きますが、わたくしが何かを書かなくても、各々の参考書にポイントがしっかりと書かれてますので、各々の参考書で終わらせることが出来るならそれが1番だと思います。


どの参考書も、ポイントは、それなりにしっかりとまとめられてます。


そのポイントを理解出来るかです。


独学の場合、参考書だけの説明だと厳しいのですよね。


簡単にまとめられてるというか、簡略化されてしまうと、それを覚えれば良いと言われても難しいのです。


そういう時に、わたくしの書く余計なことなどが少しでも役に立つことがあると良いのですけどね。


どうでしょうか。


こんだけ書いておいて何ですが、ここは、サラッとでも良いのですよ。


弁済については、必死に3つを読んで終わりに出来ると良いなと思っていたりします。


では、本日、もう一度、弁済でお会いしましょう。


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