民8の1の3 債権譲渡3 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日、3つ目になります。


債権譲渡の3つ目です。


これで、債権譲渡も終わりです。


これだけ債権譲渡を見ていたら、この3つだけで終わりでも良いと思います。


あとは、隙間時間で、暗記などを詰めて行ってください。


債権譲渡を真剣に勉強するというよりも、今日で、それなりに流れ等を頭に入れ、今後は、忘れないようにたまに見直すで良いような気がします。


最低限、過去問に出たところは取りこぼさないようにする。


それだけですね。



はい、では、債権譲渡の最後ですね。


異議なき承諾とかを書こうと思いますが、その前に、少しだけ細くです。


2つ目で、二重譲渡を見ました。


ここで、


「二重譲渡って何だ?」


という人は、今、この時点では、そんなにいないと思うのですが、初学者の方は、もしかしたら、ピンとこないかもしれないので書きます。


1人の人間が、とある債権を、複数人に譲渡するということを言ったり、実際に、譲渡したことにしたということです。


ですが、債権が1つの場合は、1人しか譲渡出来ないので揉めると。


揉めることを回避するために、確定日付があるもので証拠になることをするということです。


で、確定日付は、内容証明などになるので、公的機関が証明するから裁判でも勝てるということです。


たぶんね。


たぶん、この解釈で良いと思いますよ。


わたくし、受かっただけのシロートなので、詳細が良くわかりませんが、これだと思うのですよ。


「間違っていたら、詳しい方、教えてください!」


と思いながら書いてます。


テキトーです。


そして、確定日付があっても、どちらにも確定日付があった場合は、日付が問題になるのではなくて、到達の先後が問題になるというのは、2つ目で書きました。


確定日付があるものと、ないものでは、あるものが勝つ。


どちらにも確定日付があるものは、到達の先後。


どちらにも確定日付があり、到達の先後が不明という場合などは、どちらの譲受人も、債務者に対して全額を請求できるが、債務者は、どちらに払えば良いのかわからないので、供託して、後はお任せするということです。


この供託についてですが、宅建の試験としては、供託というものがあるということで良いと思います。


ただ、少し書くとすると、新しい債権者になったのかならないのかわからない譲受人が複数いて、その複数から個々に全額を請求されるとなると、最初の自分の債務の額以上が請求されることになるわけです。


100万円を借りていたら、100万円と利息等ぐらいを返せば良いわけです。


それが、複数人から、100万円を請求されることになると、こっちからも100万円、あっちからも100万円の請求となるわけです。


請求されると債務者は拒めません。


だから、それを回避するために、供託して、後は、そちらでお任せするということです。


供託する額は、元々、返せば良い100万円だけなので、わずらわしい請求等も無くなるということです。


債務者の処理能力を超えたことが起こってるので、供託するということで良いと思います。


自分が債務者になったつもりで考えるとわかりやすいです。


「え?」


「100万円を借りただけだから、100万円を返せば良いのでは?」


「何で、100万円を返せと何人からも言われるのだ?」


「状況が良くわからないなぁ。」


「供託して、後は任せよう!」


ということです。


供託までの流れ、オッケーでしょうか?



それでは、異議なき承諾などを見ます。


これは、1つ目に見ましたが、債権者が債権を譲渡する、つまり、債権者=譲渡人なのですが、債権を譲渡したら通知が債務者にされます。


「債権を譲渡したからね~!」


ということです。


で、この時に、すでに、債務者が債権を弁済していたり、半分は返していたのに、


「債権全額を譲渡したからね~!」


と言われたら、おかしいでしょう?


「は?」


「何を言ってるの?」


ってなりますよね?


だから、すでに弁済をしていたり、いくらかを返していたりするならば、通知された時に、それを言いなさいということなのです。


半分を返していたら、


「半額を返したでしょう!」


「残り半額でしょう!」


と言ったりしないと、


新しい債権者から再び全額を請求されるのです。


何故ならば、新しい債権者は、全額を請求できる債券を譲り受けてるということになっているからです。


譲渡人の通知の時に何も言わなければ、新しい債権者に、すでに返したとか言っても意味がないということです。


だから、通知があった時に気をつけましょうということですね。


異議なき承諾 ⇒ 通知の時に気をつけましょう!


こんなもんですね。


何かおかしなことがあったら、通知の時に、言いましょう、答えましょうといことです。


もう返したのに、変なことを言ってるなぁと思ってるだけだと、新しい債権者に再び全額請求されるので気をつけましょうということです。


何故だかわかりますか?


譲受人の保護のためです。


通知の時に対抗できるのにしなかったのだから、債務者に過失があるということになるのです。


通知の時に対抗をしていたら、譲受人なんて登場してこないのです。


また、どちらを保護するかということなので、悪意の譲受人は、保護されません。


何であれ、返した債権を譲り渡すとかいう意味がわからないことを言われたら、言われた時点でケンカしてくださいということです。



債権譲渡の最後は、譲渡禁止の特約がある場合です。


債権は、譲渡出来るということで、今まで、いろいろと見て来ました。


でも、債権を譲渡出来ないという特約をすることが出来るということです。


譲渡禁止の特約です。


特約を債権者と債務者が結んだのだから、特約が優先するのです。


だから、譲渡禁止です。


譲渡禁止なので、譲渡があっても無効です。


ただし、無効にならない場合もあります。


それが、譲受人が善意無重過失の場合です。


ここ、注意です。


善意 無重過失


無過失ではなくて、無重過失です。


問題で出題されたら、ここをしっかりと読みましょう。


債権譲渡の譲渡禁止特約の問題とわかったら、善意無重過失に気を付ける。


善意無過失でないとダメということだったら間違いです。


過失があっても、重過失でなければ大丈夫だということです。


ここは、善意無重過失を覚えておけば良いと思います。


債権譲渡は以上で良いと思います。


某参考書に書いてあること以上のことを書いたような気もします。


あとは、過去問を解きましょう。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



異議なき承諾 ⇒ 通知の時に気を付ける!


            対抗出来ることは言わないとダメ!



譲渡禁止の特約 ⇒ 善意無重過失には対抗できない!



☆以上です!☆



ただでさえ、わたくしのブログは長いのに、今日は、3つもブログがある。


でも、今日の3つのブログで、債権譲渡のポイントは押さえたつもりです。


もし、債権譲渡の難しい問題が出たとしたら、その時は、焦らず、多くの人は解けないと思って乗り切ってください。


「あぁ、難しい問題が出題されてしまった!」


「どうしよう、どうしよう!」


と、本試験の時に思ってしまうと、他の問題を解くことにも影響します。


そして、動揺から、いつもは取れる問題も落としてしまうと。


本試験は、受けてる人を落とすための試験です。


試験を作ってる側は、受ける人間の心理などもついてくるのだと思います。


いきなり難しい問題を入れてきたりするのは、動揺を誘ってるのでしょうね。


動揺を誘うというのも一理あるということです。


本来、受かる力がある人が落ちてしまうというのもこういうことです。


試験勉強だけでなくて、メンタルや、試験を受けるという行為自体についての対策も必要だということです。


そんなに勉強をしていない人間が受かるのは、そういうところで強かったのでしょうね。


まぁ、わたくしですけどね。


「受かる!」


と思って受けてますからね。


正確には、


「受かるまで受けるから、いつか受かる!」


ですけどね。


ダメだったらダメだったということです。


ショックはありますが、いつか受かれば良いやと思えると、メンタル的には強くなるような気がします。


本試験当日の試験会場で暗い顔をしているよりは、嘘でも明るい顔をしている人の方が可能性はあると思いますよ。


世の中、そういう感じだと思いますしね。


暗い人間が成功しているイメージはありません。


あるとしたら、物凄く才能に恵まれた暗い人間です。


そんな人、滅多にいません。


滅多にいないのだから、今、暗い人は、嘘でも明るくなりましょう。


人格を変えましょう。


「人格なんて変わらないよ!」


と思うかもしれませんが、


「今すぐ、変えましょう!」


「変えられる!」


「出来る!」


人生を変えましょう。


買い物の時とか、無愛想にお金を渡している人、そういうのはやめましょう!


そんな人に、良い流れ、運が回って来ると思いますか?


すぐに、人のせいにするのもやめましょう。


どうしようもない人がいるのが世の中ですが、対処も出来ます。


「自分が出来ることをしてるのか!」


と、自分に問いかけましょう。


出来ることをしてダメ、周囲もそれを認めてくれるということでない限り、自分がやってやるしかないです。


こんなことを書いているわたくしに、


「うるせぇ!」


と思うのは自由ですが、それだけなら受かりませんよ。


自分の人生、生活などを全部を見直すことは大変です。


でも、少しぐらいならば、すぐに見直せますし、あぁ、こういうところがダメなんだなと思うことは、自分の中にたくさんあるものです。


もちろん、わたくしにもありますよ。


わたくしなんて、たくさんありすぎて困ってしまってます。


誰にでもあるのです。


誰にでもあるから、そこをどうやってプラスに持って行けるかなのです。


うるさく書いて申し訳ないですが、勉強が苦しくなると少しいろいろと見失ってしまいます。


寝る前に、自分の周りにいる人間に感謝して寝ましょう。


自分の心の中での話でも良いのです。


そういうことが思えるか思えないかです。


債権譲渡の勉強なんかより、こういうことの方が大事です。


債権譲渡は、今日、一気に3つも勉強したのです。


「やってやったんだ!」


と、自分を褒めることも大事です。


債権譲渡の3つのブログを真剣に読んでくれた人、


「ありがとう!」


「受かるよ!」


と、わたくしは書いて終わります。


ちなみに、予告ですが、明日も3つゴチャゴチャと書こうと思ってます。


申し訳ない。


で、実は、明後日もです。


大変だと思いますが、ある意味、踏ん張りどこです。


ここを耐え、ここを乗り切ったら、先が少し見えてきます。


本来、こういうところが民法の楽しいところでもあるのですけどね。


ある程度、勉強をした後、某参考書の民法の7、8などを見直すと、最初に勉強をした時とは違う感想になると思います。


「なるほど!」


ってなると思いますよ。


そのために、サラッとでも見ておきましょうということですね。


わたくし、宅建の民法は読書と書いてきましたが、何が何だかわからなくても読んでるうちに力がつくのです。


読んでない人が多いだけなのです。


宅建に受かっていない人の多くは、しっかりと読めていないのです。


しっかりと読めていないのならば、最初から意識をしてしっかりと読むか、サラッとでも読み続けて行くかになるのではないでしょうか。


我が宅建テキプラ塾は、後者なだけです。


前者が良いのですけどね。


前者でみんなが行けたらみんな受かってますよ。


みんなが出来ない方法を選んでどうするの?


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