民8の1の2 債権譲渡2 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

本日、2つ目のブログ。


債権譲渡の2回目になります。


債権譲渡は、各々の参考書を読んでもらい、過去問も解いて、あとは、我が宅建テキプラ塾を読んでもらって、その後は、たまに見直すぐらいで良いのではないでしょうか。


それぐらいで十分だと思います。


「債権譲渡だけが完璧になっても宅建には受かりません!」


他に、勉強をしなければ行けないところがある人は、そこを重要視してみてください。


債権譲渡より、宅建業法。


債権譲渡より、法令上の制限です。


債権譲渡なんて、我が宅建テキプラ塾の3つを読んでもらえればそれなりに対応が可能だと思います。


我が宅建テキプラ塾が頭に残っていれば、たぶん、そこそこの問題は大丈夫だと思いますしね。


テキトーに書きながら、最低限のポイントは抑えているつもりなので、入り口としては良いと思います。


重要度が低いところなんて、我が宅建テキプラ塾だけでも良いのですよ。


時間が無いならば、そういう選択をしてみてください。



それでは、債権譲渡の2つ目を、テキトーに書きます。


もう、1つ目に書いた分で終わりでも良いと思うのですけどね。


まず、1つ目でもしつこく書きましたが、通知または承諾についてです。


債権は、譲渡が出来ます。


誰かに何かをしてもらう権利を、他の誰かに渡すことが出来ると。


今、友人にお金を貸したとしましょう。


貸した金額は、100万円です。


100万円を貸したのですから、100万円を返して貰えるという債権があるわけです。


その債権を誰か他の人に譲ることが出来ると。


何故、そのようなことが出来るのかと言えば、100万円を貸した後、急に、お金が必要になった時などに友人がすぐに返してくれなかったら自分の手元にお金がないわけで困りますよね。


そこを埋めるために、90万円でその100万円の債権を買うよ、譲り受けるよという人がいたら、10万円を損するけど目先の問題を解決するために仕方ないかということで、取引、契約が成立するということなのです。


まぁ、世の中、いろいろなことがあるわけです。


いろいろなことが出来るように柔軟にシステムが構築されてるのでしょうね。


で、100万円を貸した自分は、90万円でその債権を譲り、90万円を得る。


そして、100万円の債権を譲り受けた人間は、100万円を返せと言えるということで10万円得するわけです。


100万円を借りた人間は、100万円を返さなければいけないのは変わらないと。


何でしょうね。


ここがイメージできない人は、自分と、自分の友人の2人に登場してもらって、自分の頭の中とか、ノートに図を書きながらとかしてみてください。


某参考書には、図が書いてありますからわかると思いますけどね。


このように、債権は、譲り渡すことができると。


債権は、譲渡することが出来る。


だから、債権譲渡なのでしょう。


で、債権は譲り渡すことが出来るわけですが、債務者の知らないところで譲渡されると、債務者は、どちらに支払ったら良いのかということが起こるわけです。


「債権を譲り渡したのなら教えてよ!」


ということなのです。


それが、通知または承諾という、債権譲渡のポイントになるわけです。


通知は、元々の債権者の譲渡人がしないと、本当に渡しているのかどうかがわからないので、譲渡人ということになります。


承諾は、債務者が承諾するのですが、元々の債権者でも、新債権者にでもどちらにでも良いとなっています。


「債権を譲渡したから!」


と、元々の債権者に言われたら、


その債権者にでも、新しい債権者にでも、


「オッケー!」


と承諾をするということです。


元々の債権者が、通知をしてくれれば新しい債権者は債権者になるわけですが、承諾もあるよという話ですね。


通知または承諾。


考え込むと厄介なところです。


深く考えず、


通知 ⇒ 譲渡した債権者から債務者へ


承諾 ⇒ 債務者が、元々の債権者にでも、新債権者にでも良いのでする


ということで良いと思います。


これだけで十分だと思いますが、自分の使っている参考書に他にも何かが書かれていたらそれを読んで頭の隅に入れておいてください。


次、確定日付についてですが、これは、二重譲渡で問題になります。


債権は、譲渡が出来るというのはわかったと思います。


譲渡が出来るなら、二重譲渡の可能性があるということです。


あっちにも、こっちにも、譲渡するということが言えると。


最初に譲渡すると言ったら、他の人に、譲渡するとか言うなよって感じなのですけどね。


世の中、そういうトラブルが多かったのでしょうね。


多かったから、民法で定められてるわけです。


二重に譲渡するバカヤローがいると。


そうなると、誰が新債権者になるのかという問題が出てくるということです。


その問題を解決するために、確定日付、つまり、内容証明郵便など公的な手段を使って日付を証明してくださいということです。


確定日付があるものと無いものでは、ある方が優先するということです。


両方に確定日付がある場合は、ここがおもしろいのですが、日付で決めるのではなくて、どちらに先に届いたかというので決めます。


「日付ではなくて、どちらに先に届いたのかがわかるのか?」


と思う人もいると思います。


ここはねぇ、ちょっとめんどいのですが、配達証明というものが郵便局であるのです。


一応、いつ、届いたかはわかるのです。


ですから、それで判断すると。


ここは、詳細を見たりすると大変ですから、


確定日付が必要ということと、確定日付ではなくていつ届いたかだということを覚えておいてください。


「確定日付が早い方が新債権者となる!」


という問題があったら間違いということです。


「確定日付が必要だけど、確定日付ではなくて、到達の先後で判断!」


同時に届いたり、到達の先後が判断できない時などは、各譲受人が債務者に全額について請求が出来るようになり、債務者は拒めません。


ただ、債務者は、供託をすることができ、元々の額を供託すれば、後は勝手にやってということになるということです。


同時等で届いた時 ⇒ 各譲受人が債務者に全額請求


数人に全額請求された債務者 ⇒ 供託可能


供託されると ⇒ 後は、勝手にやって!


以上ですね。


受かっただけのシロートがテキトーに書いているので間違っているかもしれません。


でも、債権譲渡でここまで見るかというぐらい見ているような気がします。


ニュアンスを捉えてくれれば、たぶん、大丈夫です。


某参考書では、サラッと書いてあって、初学者の方は、たぶん、良くわかりません。


良くわからないけど、ここを勉強するならば、ポイントを押さえて、過去問を解いて、過去問と同レベルが出たら取りこぼさないということが大事だということです。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



通知または承諾。


 通知 ⇒ 譲渡した債権者から債務者へ


 承諾 ⇒ 債務者が、元々の債権者にでも、新債権者にでも良いのでする



二重譲渡


 確定日付


どちらにも確定日付がある場合 ⇒ 到達の先後



「確定日付が必要だけど、確定日付ではなくて、到達の先後で判断!」



同時等で届いた時など ⇒ 各譲受人が債務者に全額請求


数人に全額請求された債務者 ⇒ 供託可能


供託されると ⇒ 後は、勝手にやって! ⇒ 分割取得



☆以上です!☆



簡単に書くつもりが長くなってしまいました。


相変わらず、我が宅建テキプラ塾のブログは長いですが、読んでもらえれば、それなりに力がつくと思ってます。


自分が宅建を勉強していた時のことを思い出すと、ここまで勉強していた記憶はありません。


詳細等は何が何だかわからないのだけど、ポイントを覚えて、過去問を繰り返したから、過去問が解けるようになっていたということです。


そして、過去問が解けるようになっていたら、良くわからなくても、同程度の問題は解けます。


わたくし自身、同程度の問題は解けるだろうと思っていましたしね。


ただ、債権譲渡の出題があったかどうかも覚えてませんけどね。


たぶん、わたくしが受けた時は、出題されなかったところです。


出題があるかないかわからないところなのです。


そこを、これだけ見ているわけですから、これだけで十分だと思うのですけどね。


どうでしょうか。


本日、あと1つを書いておきますので、読める人は読んでください。


今、読めない人は、時間がある時に読んでおいてください。


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