民8の1の1 債権譲渡1 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の民法の8、債権譲渡・弁済・相殺・その他の債権消滅原因に入ります。


ここもねぇ、いろいろなものが詰め込まれてます。


わたくしの考えでは、


いろいろなものが詰め込まれてる = そんなに重要ではない


ということなので、正直、ここは、今は、サラッとで良いかなと思います。


ここを仕上げて行くよりは、宅建業法、法令上の制限を仕上げるといった感じですし、民法の中でも重要度が違うので民法の中の重要度が高いものを見て行ってもらいたいということです。


ですが、参考書の作り上、ここで登場してきてしまうので、


「わたくしとしては、仕方なく見ている。」


といった感じです。


わたくしが参考書を作るとしたら、


「こんなところ後回し!」


ですけどね。


ってことで、今日もテキトーに見て行こうと思いますし、今日からも1日のブログが3つになります。


某参考書ではサラッとしか書いていないのに、いざ、中身を見ようとしたらそれなりに説明が必要なのですよ。


こういうところからも、重要度が低いところはメンドーなのです。


民法の初学者の方が、某参考書や、その他の参考書で、サラッと書かれてしまうところを理解出来るかというと、それは簡単ではないということになりますし、簡単に理解できるならば、宅建にはラクショーで受かりますし、宅建以上の資格を狙える人になります。


そういういろいろとメンドーなところは、1つのまとまりでいろいろなことを記載している部分になるのです。


某参考書の民法の8がまさにそれです。



そのいろいろと詰め込まれている某参考書の民法の8ですが、今日は、債権譲渡を見て行きます。


債権譲渡は、本試験では、たまに出題があるくらいです。


たまになので、ビミョーです。


わたくしの勝手な感覚だと、某参考書の民法の8の中に書かれていることの中から、


「もしかしたら何かが本試験で出るかもしれない!」


という感じかなというところです。


ほぼ、何も出ないかもしれないですけどねぇ。


何も出ないと予想してバッサリと切っても良いですが、バッサリと切るとメリットもあるけど、デメリットも当然あります。


メリットは、他のもっと重要度が高いところを勉強できるということです。


デメリットは、わたくしのテキトーで言わせてもらうと、民法全体的な地力が上がらないということです。


宅建の民法は、世間一般的な民法とは少し違います。


「宅建の民法!」


という特殊なものとして勉強し、こういうものだと納得できれば、世間一般的な民法が良くわからなくても宅建に受かります。


ですが、世間一般的な民法により近付けた方が、やはり、得点は取り易いということなのです。


だいたい、時間が無いということから、絞ったりすることを考えなければいけなくなります。


でも、計画通りに進められているのならば、いろいろと見て行った方が力は付くということです。


勉強をしたところが本試験で出なかったということでも、自分の力は上がってるということから、他の問題で点数が取れるのです。


見たことがない問題の出題があったとしても、他の分野での知識をフル動員しながら考えると、


「これかな?」


という選択肢に辿りつけたりしますし、何より、勉強量が多ければ、民法の問題を読むことなどに苦労はしません。


無駄に、こうやって、わたくしのブログを読むことも、読む力がつくことにつながるわけです。


自信にもなりますしね。


以上、メリットの話ですが、デメリットの話を書くと、絞って勉強をすると、今、上で書いてきたことが出来ない、力が付いてこないということがあるのかなと思います。


絞って勉強をしたことにより、見たことが無い問題が出題されたら諦めるという選択をしたはずが、いざ、見たことが無い問題に本試験中に出くわすと、ほとんどの人がうろたえます。


うろたえるから受からないわけですしね。


と、まぁ、今、書いたことが何のことがわからない人は、絞る勉強なんてしても意味がありません。


絞るということは、自分が勉強をしていないところの出題があった場合、さっさと諦めるということです。


当たり前です。


勉強をしていないところなのですから考えても無駄です。


絞るなら覚悟が必要です。


そういう覚悟が出来る人が、絞って、勉強量を減らして、運良く自分が勉強をしたところで点数を取ることが出来て簡単に受かったと言うのです。


たくさん勉強をすれば、うろたえることもなくなると思って少し耐えて勉強して行くと、合格の可能性は上がって行きます。


まぁ、どうするかは、自分で決めることですけどね。


わたくしだったらで言わせてもらうと、


わたくしが、宅建に受かっていなくて、宅建テキプラ塾を見たということで書くと、


「宅建テキプラ塾を読みまくる!」


ですしね。


これで、どうにかなるかなと思って、突き進んでみる。


ダメならば、他を考える。


そんなところですね。


自分に甘いかもしれませんが、我が宅建テキプラ塾は、わたくしにとっては、それなりのものなのかなぁと思ってるということです。


そもそも、わたくしが受かった時よりは、しっかりと勉強をしているものですしね。


宅建テキプラ塾以下でも受かるのですから、宅建テキプラ塾で良いかってことですね。



余談が長くなりましたが、今日は、債権譲渡です。


本試験に出る確率は、3割ぐらいだと思います。


野球だと3割を打てたら優秀なのでしょうけどね。


宅建の試験で3割だとどうしましょうっていう感じです。


あんまり出題されないところで、何だか良くわからない難しいそうな漢字4文字となると、勉強を始める前から戦意喪失という感じでしょうか。


個人的には、漢字が4文字とか並んだだけで嫌です。


何とも思わないという方は、ガンガン進んで行ってください。


債権譲渡と見ただけで、めんどくせぇって思った方、テキトーに見て行きましょう。


全くヨユーがない方は、スルーして良いと思います。


ヨユーがなければ仕方ないです。


ちなみに、某参考書では、民法8全体で、20分。


その中の債権譲渡で見ると、10分も必要無いと思います。


ページ数も少ないです。



では、債権譲渡をテキトーに見て行きます。


まず債権ですけどね。


債権ってのは、人に何かしろって言えることだと思ってください。


金を払えとか、品物をよこせとか、そういうことです。


権利とも言えますね。


今まで見てきたことでもあるので、もうわかってるかもしれませんけどね。


まだ曖昧だという方は、人に命令出来ると思っておけば良いと思います。


で、譲渡ですけどね。


これは、読んで字のごとく、譲り渡す。


命令出来ることを譲り渡す。


または、とある権利を譲り渡す。


それが債権譲渡です。


譲り渡せるものということですが、逆の立場から考えると、もらって嬉しいものです。


命令出来ることや、とある権利で、もらって嬉しいものって何でしょう?


お金を払えと言えるものをもらえるなら嬉しいのではないでしょうか?


そうです。


債権譲渡って、多くが、お金を払えということが他の人に渡るということです。


100万円を払えという債権を譲るとか、そういう例が多いと思います。


お金を払えと言える権利を誰かにあげちゃう。


まぁ、あげちゃう人とは何かしらの新しい契約があるわけですけどね。


何であれ、あげちゃうというのが債権譲渡。


お互いの権利、債権同士を譲渡し合うということもあります。


譲り渡すは、あげちゃうで覚えておくのも良いかなと思います。


だいたい、そんな感じの問題が出題されてますからね。


テキトーに、そのように覚えておくのはどうでしょうか。


で、債権ってのは譲り渡すことが出来て、譲り渡す人と、譲り受ける人がいると。


譲り渡す人 ⇒ 譲渡人


譲り受ける人 ⇒ 譲受人


これ、読み方がおもしろいのでチェックしてみてください。


債権譲渡は、さいけんじょうとと言うので、譲渡人も、じょうとにんだと思うでしょう?


それでも良いのですが、ゆずりわたしにんと読むようです。


「ゆずりわたしにん。」


まぁ、どちらでも良いようですが、ゆずりわたしにんと読む人が多いみたいです。


わたくしは、さいけんじょうとなら、じょうとにんだろうと思っていたものです。


当然、譲受人は、じょうじゅにんと思っていたのですが、ゆずりうけにんって読むみたいです。


読めても読めなくても何とかなりますけどね。


問題が解ければ問題ないですけどね。


気になる方は、ここでチェックしてみてください。


ちゃんと読めなければ、参考書を読んでても気持ち悪いと思う人がいると思いますからね。


ゆずりわたしにん。


ゆずりうけにん。


と読む方が多いみたいです。


話を戻します。


一方が、100万円を払えと言える人がいるということは、他方で、100万円を払わなければいけない人がいるわけです。


ということは、払う側(債務者)は、払う気が全くないということでない限り、払おうと思ってるわけです。


それなのに、債権は譲り渡すことが出来るからということで、払えと言える人(債権者)が他の人に渡してしまったら、債務者はどうしたら良いのでしょうか。


「おいおい!」


「オレ、わたし、おいどん、オラ、わたす、あたし、あっしは、どっちに払うのだ?」


となると。


だから、どっちに払えば良いのかを確定してもらわないと困りますよね。


ということで、債権を譲渡するには、条件があるわけです。


債権を譲渡したら、債務者にこっちに払ってねと言っておかないといけないのです。


教えておいてくれないと困るということでもあります。


これは、債権者が債務者に伝えるということです。


債権者(譲渡人)からの通知。


債権者は、譲渡人となり、譲受人が新債権者になるということです。


新債権者(譲受人)が債務者に通知するのではなく、元の債権者(譲渡人)が伝えないといけないわけです。


債務者は、譲渡人と譲受人のどちらに承諾をしても良いわけです。


債権は、譲り渡しでも良いのだから勝手に譲り渡して、債務者に通知すれば良いのでしょうと思うかもしれませんが、承諾も重要なのです。


なぜならば、もう支払って無くなった債権を譲り渡したからと伝えられても困るでしょう。


「は?」


「もう払ったものだけど?」


ってなるでしょう?


その場合、そんなの知らないよ、もう払ったよって、承諾するのです。


この場合、承諾という言葉が合わないかもしれませんが、まぁ、承諾の中には、オッケーっていうのと、オッケーではないということがあるということです。


オッケーではないということは、正確には、異議になるのでしょうけどね。


そういう説明が載ってると思いますが、わたくしは、良くわかりませんでした。


通知、または、承諾が必要となってると思います。


これは、通知を受け入れるなら通知だけで良いということです。


もう払ったのに、債権を譲り渡したというアホな通知には、それは意味がわからないという承諾をしないといけないのです。


アホな通知に対して、承諾をしないのならば、アホな通知を受け入れたということになってしまいます。


だから、通知を受け入れるなら通知だけで良いということになるのです。


ちょっとここは細かく見ると厄介なので、承諾には、オッケーと、オッケーでないという2つの承諾があると思っておいてください。


オッケーでないという承諾は、異議ということになります。


「いやいや、それおかしいから!」


と言えるなら言わないとダメだということです。


言わないならば、すでに、支払ったものでも、改めて払わないといけなくなるということです。


半分払って、残り半額だったものでも、改めて全額となります。


異議がある時は言わないとダメだということです。


だから、承諾も重要なのです。


通知だけでなくて、または、承諾となっているのはそういうことです。


ざっと、テキトーに、そう思っておいてください。


承諾には、異議も含まれているような気がわたくしはします。


わたくしの頭が悪いのかもしれませんけどね。


まぁ、ここは、通知、または、承諾と覚えてください。


これだけ書けば、通知、または、承諾は頭に残るでしょう。


で、債権譲渡ですからね。


譲渡するのは、債権者なのです。


債権者が譲渡するから、債権者が伝えてくるのです。


それに対して、債務者が、オッケーか、オッケーでないかを承諾すると。


これだけです。


長々と書いたけどね。


何でこんな風に長くなったかというと、受験当時、通知、または、承諾というのに悩んだからです。


またはということは、どちらかで良いわけです。


承諾だけでも良いことがあるのかと思ったわけです。


思ってしまったら、さぁ大変。


なぜならば、宅建の参考書には、そういうところまで書いていないからです。


通知、または、承諾とだけです。


承諾だけってどういうことだろうと思ったわけです。


正直、今も良くわかりませんけどね。


勝手に思うに、債権譲渡というものがあったことを債務者が知って、債務者が債権者からの通知の前に承諾をするのかなと。


その承諾が問題なければ、通知はないということでしょう。


新しくお前に払えば良いんだなと、債務者が言って、それで間違いなければ、オッケーってなるわけでしょう。


債権譲渡がなかったのならば、債務者が、新しくお前に払えば良いんだなと言っても、


そんなことを言われた人は、


「何のこと?」


ってなるわけですからね。


読んでる方は、


この文章が何の事?


ってことでしょうかね。


まぁ、流してください。


通知、または、承諾。


そして、異議を留めない承諾を覚えておきましょう。


あとは、二重譲渡ですが、これは、確定日付です。


二重譲渡というのは、債権者が2人に債権を渡してしまうということです。


そうなると、債務者は、新しく2人の債権者と思われる人から払えと言われてしまいます。


どちらに払えば良いの?


というのを確定しないと行けなくて、それには、確定日付が必要としたのです。


確定日付というのは、内容証明郵便です。


自分たちで勝手に日付を入れるとどうにでもできてしまうから、郵便局に間に入ってもらってるってことです。


だから、確定日付がないといけないのです。


ただ、おもしろいことに、確定日付があれば、先に届いた方が勝ちます。


二重譲渡 ⇒ 確定日付で先に届いた方


と思っておいてください。


確定日付では先でも、後に届いたら負けということです。


各々の参考書で確認しておいてください。


最後、譲渡禁止特約です。


譲渡禁止としてるのに譲渡してしまうということがあるようです。


禁止としているのだから無効なのですけどね。


譲渡だから譲受人がいるわけです。


第三者ってやつです。


第三者は、保護するかしないかという問題になるのです。


民法で第三者と出てきたら、まぁ、だいたい、そういうことです。


第三者が善意だったらとか前にも見たでしょう。


債権譲渡の場合は、善意無重過失。


過失があっても保護されます。


譲渡禁止 ⇒ 善意無重過失


こんな感じでしょうかねぇ。


テキトーなことを書いてるので、各々の参考書で確認してください。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



債権譲渡 ⇒ 通知または承諾



二重譲渡 ⇒ 確定日付の通知または承諾で、先に届いた方



異議なき承諾 ⇒ おかしいと思ったらおかしいと承諾


            そうしないと、改めて全額払うことになったりする



譲渡禁止 ⇒ 善意無重過失



☆以上です!☆



暗記事項の言葉だけ覚えておけば問題が解けたりするようなところなのに、長々とテキトーに書いてしまいました。


混乱させてしまったら申し訳ない。


その場合は、各々の参考書を熟読してください。


そんなにページ数も多くは無いと思うので、このブログを読むより、何度も各々の参考書を読んだ方が良いかもしれません。


個人的に、受験時、そして、今も違和感があるところが、債権譲渡です。


単純に考えれば良いのでしょうけどね。


割り切りが必要なのでしょうけどね。


宅建の民法は、割り切りが必要だと何度か書いてきたと思いますが、そう書いた理由は、こういう風に、自分が悩んでしまって時間を使ってしまったという経験があるからです。


言葉だけの最小暗記でも問題が解けるなら、それだけで合格に向かっても良いですよね。


長々と書いたので、良くわからないかもしれませんが、通知、または、承諾というのは頭に残ったと思います。


これが残れば良かったと思ってください。


きっと、もう頭から離れないでしょう。


「あいつ、通知、または、承諾で、長々と書いてたな!」


と思えば、本番の試験で思い出し易いですよね。


無駄に長いことも、こうやって、もしかしたら役に立つこともあるかもしれないですね。


それでは、今日の2つ目、3つ目と債権譲渡のブログが続く予定ですが、何度も書いていますが、ここはサラッとにして、債権譲渡以外の見直しなどをして行ってください。


債権譲渡なんて、。


「債権譲渡、上等だよ!」


ぐらいで良いです。


まぁ、こんなに長いブログを読まされて、さらに他のところを見直せと言われtも困るかもしれませんが、この長いブログを今日だけ読んで終わらせるということではないのです。


暇な時に、何回か読んでくれたら、それだけで、債権譲渡は終わりになるのではってことで、わたくしもそれなりに頑張ってるということです。


今日、某参考書の民法の8を1度読みます。


そうすると、20分ぐらいです。


その後でも、その前でも、我が宅建テキプラ塾を読みます。


数分だと思います。


1時間以内で債権譲渡は終わるでしょう。


1時間以上勉強できる人は、以後の時間を他のことに使えます。


そういう勉強を出来てる人が、合格する可能性が高いということです。


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