民6の4 委任の終了。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

3連休がありましたので、今回は、変則的に見ています。


某参考書の民法6の4日目となります。


民法6の贈与・請負・委任の中の委任になります。


委任の2回目です。


委任は、某参考書では、4ページ、民法の6の中で委任だけを2回見ることになります。


正直、ここまで見ていく必要は無いと思います。


でも、見て行けば、本試験での出題があれば得点が取れるかもしれない。


重要度が低いところは、ヨユーがある人が見るところで、かつ、ヨユーがある人にとってはそんなに時間が掛からないところ。


それが、某参考書で簡単に書かれてるところになります。


簡単に書かれていて、いろいろなことがまとめて1つとして構成されてるところは、ヨユーがある人が見るところであり、ヨユーがない人は、他のところを勉強するのが良いと思います。


宅建業法がまだまだならば宅建業法で点数を取ることを考えたり、法令上の制限の簡単なところを仕上げるとかです。


また、民法の中でも重要度がそれぞれありますから、より重要度が高い方を見て行く。


そういう勉強をすると合格の可能性が見えてくると思います。


ただ、合格を確実にということを考えると、こういう重要度が低いところもしっかりと見る必要があり、ヨユーがある人がそういうところを見て行くので、当然ですが、差は開きますねぇ。


どうしても、ギリギリで受かる人や、ギリギリでダメだった人などと比べると勉強量に差が出て来ます。


まぁ、だから、ヨユーがある人は、高得点なのですよ。


落としてはいけないところをしっかりと勉強して来て、そこに時間的なヨユーからそんなに重要でないところも勉強するわけです。


そこまで勉強が出来れば、重要度が低くても簡単な問題が出てきたら点が取れます。


その積み重ねが高得点です。


絞って勉強をしたりすると、高得点は厳しいのですよ。


それが実情です。


で、宅建の民法が難化と言われていますが、宅建より上位の資格の勉強をしたことがある人や、大学で法律を学んだことがある人などにとっては、まだ簡単なのかもしれません。


そういう人が、宅建の民法を勉強して、他の分野も勉強して仕上げてくれば、本試験で得点が取れると。


高得点で受かると。


そんなもんです。


そういうものですから、初学者の方は、高得点で受かるということではなくて、受かるということだけを考えましょう。


そうなると、この委任のところは、どうしても全範囲を見ないと気が済まないという人が、サラッと見て行けば良いだけです。


わたくしは、以上のように思ってるのですけどねぇ。


どう考えるかは、人それぞれです。



それでは、今日も、委任をテキトーに見て行きましょう。


昨日のブログで書きましたが、委任、代理、請負は、似ています。


特に、委任と代理は、重なることもあります。


ですが、宅建の試験レベルでは深く考えず、簡単に見て行くのが良いと思います。


委任と代理の違いは、代理には、要件があったなということで、その要件を思い出せれば良いと思います。


もう少し書くと、委任は、委任を頼まれた受任者は、本人の代わりではないということでしょうか。


代理は、本人の代わりだということです。


ただ、ここらへんは、重なることもあるので何とも言えないので、代理は代理と覚えて、代理の要件などを思い出し、委任は、法律行為を委任するということで良いと思います。


委任と請負の違いは、委任は、法律行為を頼み、請負は、仕事の完成を頼むということを、しっかりと頭に入れておけば良いと思います。


詳しく見て行くといろいろあるところだと思いますが、宅建では、これだけで良いのです。


委任、代理、請負と言えない人もいますから、このぐらいで、あとは、過去問が解ければオッケーです。


で、委任には委任のルールみたいなのがありますから、その大元を覚えましょう。


まず、委任は、基本は、報酬なしです。


報酬なしで、善管注意義務です。


善管注意義務は、善良な管理者の注意で何とかかんとかと書いてありますが、


要は、メッチャ注意しろってことです。


自分のことより注意して他人のことをしろということです。


「え?」


「報酬なしでそこまでしないといけないの?」


と思うかもしれませんが、


基本は、報酬なしで、メッチャ注意です。


大事に大事に大事にして委任されたことをするということです。


でも、報酬を支払う、貰えるという特約をすると、報酬がありになります。


報酬が無くても、メッチャ注意して動くわけですから、報酬があっても、メッチャ注意するというのは変わりません。


要は、特約があれば、報酬があるということです。


そして、報酬と費用は別で、頼まれたことをするために費用が掛かる時は、費用を請求できます。


その費用は、先に払ってもらうことも出来るし、委任者は、費用を払うのは義務なので払わないといけません。


何かを頼んだのに、電車賃も出さないというのはあり得ないということです。


交通費は払ってくれよ、先に払ってくれても良いよと、覚えておけば大丈夫です。


また、受任者が、真面目に頼まれたことをこなしている時に、受任者の責任ではなくて受任者に損害が起こった時は、委任者は、その損害を賠償しないといけません。


移動中に怪我したとか、自転車が壊れたとか、そういうのは、委任者が補てんしてあげてねということでしょうね。


違うのかもしれませんが、こういうイメージで大丈夫です。


最後は、受任者には、頼まれたことが長引く時は、途中経過の報告、また、終わった時には、その報告など、状況を報告しなければなりません。


委任者が、


「あれ、どうなった?」


と言ってきたら答えてあげないといけないということです。


そして、受任者が委任者に渡す委任者のお金を使ってしまったりしたら、利息を払ったり、賠償しないといけないこともあるということを覚えておいてください。


ここまでしっかりと覚えられたらバッチリだと思います。


わたくしは、


委任は、


「無報酬でもメッチャ注意!」


ということぐらいしか覚えていた記憶がありませんからね。


あとは、何となくそんなものがあったなというぐらいです。


それでも受かりますから、わたくしのこのテキトーなブログを読んでいただいて、少しでも何かが残ってくれれば良いなと思います。


さて、そんなに重要でない委任も、いよいよ次に書くもので終了となります。


委任の最後です。


そして、最後に見て行くのは、委任契約の終了というところです。


これで委任の勉強が最後、終了となるブログで、委任の中で、委任契約の終了というところを見て行くと。


わたくし、少し笑ってしまったのですが、どうでしょうか?


笑えた人は、多少、意味がわかっているのだと思います。


笑えなかった人は、


「委任契約の終了。」


というところがあるということを知らなかったりするのかなとか思います。


「委任契約の終了というものがあった、あった、あったよ!」


「それを見るのが、委任の中での最後か!」


「なるほどなるほど!」


などとなってくれると良いのですが、別にならなくても問題ありません。


くだらないことを書き過ぎましたかね。


特に深い意味とかありません。


終了と終了が被っただけで、わたくしが笑っただけですのでね。


では、最後の中身です。



委任は、契約ですから、契約が終了することがあるということです。


目的が達成されたら、もう、その目的のために何かをする必要がないのですから、契約としては終わりです。


ですから、目的の達成が、終了する1つの理由だったりもします。


でも、そんな普通のことは、別に、勉強をしなくても誰でもわかるので問われません。


要は、途中で終了することがあるのかなということです。


これはねぇ、パワー暗記してください。


力技しかありません。


まず、死亡、後見開始、破産、解除。


この言葉をスラスラ言えるようになりましょう。


委任の終了について用意されているのが、この4つということです。


委任者、受任者が、どちらかが、死亡した時とか、後見開始となった時とか、そういう時に、委任は終了するのかなということです。


解除はオマケみたいなものです。


「死後破産。」


と覚えておけば、思い出せますよね。


死は、死亡。


後は、後見開始。


破産は、そのまま、破産。


死後破産。


委任の終了は、死後破産。


これで十分です。


もっと言えば、こんなものを覚える必要もありません。


解除は、委任者、受任者のどちらからも出来ます。


解除が出来るということは、委任が終わるということです。


委任契約の終了です。


委任者、受任者のどちらかが死んでも、委任が続かないということで終了です。


破産は、どちらかが破産したら、お金が絡んで目的が達成できないこともあるから、委任は終了しましょうということです。


いろいろと理由はあると思いますが、受任者が破産した場合、費用等を持たせてもそれを自分のために使ったりするだろうということです。


委任者が破産した場合は、費用等は払えないし、報酬を払う特約の場合、報酬も払えないということですから、委任契約は終了しましょうということです。


まぁ、ここまでは、委任者、受任者のどちらに起こっても、委任が終了ということです。


覚えておけば良いのは、


「委任者が後見開始となっても、委任が終了しない。」


ということだけです。


これ以外は、全部、終了。


死後破産、解除を覚えて、言葉がスラスラと出るようになったら、委任者が後見開始になった時だけは、委任契約は終了しないと覚えて終わりです。


理想は、スラスラ言えるここまでです。


でも、結論だけパワー暗記でも何とかなります。


だから、


「委任者が後見開始になった時だけ、委任が終了しない!」


と覚えておくだけでも良いです。


どこまで勉強するかはお任せします。


委任の終了についてもう少し書きますと、何で、委任者が後見開始になった時だけは、委任が終了しないとかというと、委任者が正常な時に、委任を頼んだわけですから、正常な時の判断を優先しましょうということです。


頼まれた受任者が後見開始となったら、判断に問題が生じることもあるので委任契約の継続は難しいだろうということです。


また、受任者は、委任契約が終了しても、続けないといけないケースがあります。


「急に、突然、終わらせるなよ!」


というタイミングの場合は、キリが良いところまで頑張るということでしょうね。


「事情がある場合は、委任契約が終了しても続ける!」


ということです。


さらに、解除については、相手にとって不利な時に解除をした場合は、損害賠償をすることもあると覚えておいてください。


頭の隅の隅の方に残しておいてください。


ここまででかなり長くなってしまいましたね。


申し訳ございません。


あぁ、最後に、任意代理の終了を復習してみてください。


委任と任意は、言葉が似てるから気をつけましょう。


委任と代理は似てるということから、委任代理と思ってしまうこともありますよね。


任意代理です。


でもねぇ、言葉は違うのですけどねぇ。


自分で頼む代理ですからねぇ。


委任に似てると言えば似てますね。


だから、委任と代理は、重なる部分もあったりして、厳密には、区別が難しいと言われたりするのでしょう。


代理は、本人のためにする。


委任は、頼まれて自分がしたことを、引き渡すという感じでしょうか。


いやぁ、ここは、ゴチャゴチャ考えてはいけませんね。


シンプルに、各々の参考書に載ってることだけ覚えましょう。


わたくしのテキトーに書いたものだけでも十分ですけどね。


テキトーに書いたものですが、少しでも頭の中に残っていれば、たぶん、問題として出題があった時、対応が出来ると思います。


ゴチャゴチャ書き過ぎましたかねぇ。


まぁ、あとは、過去問を解いてみてください。


でね、追加で書きますが、民法の専門書などには、受任者が後見開始の審判を受けた場合、その法定代理人が登場する可能性が出てきて、その法定代理人と委任者は委任契約を結んでいないという感じのことが書かれてるようです。


委任者が後見開始の審判の場合は、委任者が自分で判断できないならば、受任者に損失はないということのようで、損失がないから委任の継続で良いでしょうという感じのことのようです。


ちょっと、わたくしがテキトーに考えていた上記のこととは違いましたが、まぁ、専門書の方をしっかりと覚えても、わたくしのテキトーで覚えても、宅建の問題ぐらいならばどうにでもなります。


自分が宅建の過去問が解けるということが大事だと思いますので、自分で自分の頭の中で整理をしてみてください。


ちなみに、昨日のブログのコメント欄を見ていただけると詳細が書かれてます。


興味がある方は、そちらを見てみてください。


コメントをくださった、○○さん、どうもありがとうございました!


○○さんの名前を出して良いのか確認していないので、ここでは、○○さんとさせていただきます。


○○さんが誰か気になる方は、昨日のブログのコメント欄をチェック!(笑)


そこは、誰でも見えてしまいますからね~(笑)


わたくしが書けるのは以上です(笑)




☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



委任は、無報酬でも、メッチャ注意!


報酬は、特約で可能!



委任者は、費用を払ってね。


受任者は、費用の前払いを請求できるよ!



委任者は、受任者が怪我したりしたらフォローしてあげてね!



受任者は、委任者に状況を報告!



受任者が委任者のお金を使ってしまったりしたら利息!



委任者が後見開始になった時だけ、委任が終了しない!



☆以上です!☆



こんな感じでどうでしょうか。


委任が何となくでも頭に残れば良いなと思います。


委任よりも、宅建業法とかですけどね。


重要度が高いところで点数が取れるようにしてみてください。


委任について、これ以上のことが本試験で出題されたら諦めましょう。


ここまでやれば十分です。


これ以上のことが出題されたら誰も点が取れません。


これ以上の内容の問題で点が取れた人は、宅建という資格では収まらない人と、運で取れた人ですから気にしないでください。


民法について、自分が使ってる宅建の参考書では物足りないという人は、宅建に受かった後、自分で専門書などで確認してみてください。


まずは、宅建に受かるということを考えてみましょう。


宅建に受かるということを考えると、某参考書の民法の6については、我が宅建テキプラ塾でもラクショーでしょうね。


某参考書に書いていないことも書いていますしね。


ですから、ここまでしっかりと勉強をしたら、それなりに力が付きます。


我が宅建テキプラ塾を隙間時間にどうぞ。


トイレの中でどうぞ。


3連休があったので、ここで変則的に4日も使いましたが、別に、そんなに使わなくても良いようなものです。


「こんなところ、もう、見終わってるよ!」


「わざわざ書かなくても知ってるよ!」


ぐらいの人が多いと良いなと思います。


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