某参考書の民法6、贈与・請負・委任の3日目になります。
3連休を挟んだので、少し微妙な感じでもあると思いますが、そんなに重要でもないし、難しくもないところなので、こんなもんだと思っていただければと思います。
今日、明日で委任をテキトーに見て行きます。
その前に、今日も、民法の6を一度読んでおきましょう。
その上で、委任ですが、ここは某参考書では約4ページです。
たったの4ページ。
ですから、あっという間に読めると思います。
民法の6を一度読んだ後、委任だけの4ページですから、委任だけの4ページを5回ぐらい読めそうですね。
5回も読めば、それで委任は終了で、あとは、過去問を解いてみてどうなるかだと思います。
重要度が低いところは、某参考書もその他の参考書も記載は少なく、該当箇所を読んで過去問を解いて自分の感触を確かめ、何とかなりそうだと思ったら、あとは隙間時間で見てくのが良いと思います。
そんなもんで良いのです。
そんな感じの勉強にしてくださいということで、某参考書としても、数ページにまとめたものだけという扱いなのでしょう。
ってことで、委任を見て行きますが、委任を簡単に言うと、人に頼むということになります。
委任 ⇒ 人に頼む
「人に頼む?」
前回の請負も似たようなものですね。
さらには、かなり前に民法の前半の方でやった代理も似たようなものです。
はい。
ここで、請負、代理という言葉が出て来たので、今、ついでに、請負も、代理も見てしまえば良いではないですか。
某参考書では委任は4ページなわけですからね。
請負も代理も読んでしまえば良いのですよ。
そしたら、請負と代理の勉強の回数が増えるわけで良いではないですか。
あとは、請負と代理と何が違うのかとか少しだけでも考えると理解度が変わると思うのですよ。
いきなり最初から正確にとか、細かく詳細に違いを考えるというのではなくて、委任を見たら、まず、委任がどういうものだったかを思い描き、そこからプラスして、請負ってこんなだったなとか、代理ってこんなだったなとか思えるようにするのです。
意識して比較すると、頭に入るのではってことです。
そういう風に勉強をして行かないと、いつまでたっても頭に定着しなかったりするものです。
委任を見たら、請負もあったなとか思うだけで少しは違うと思うのです。
などと、わたくしは思うのですが、どうでしょうか。
委任は、人に契約等の法律行為を頼むことです。
それならば、請負って何だっけ?
と、最初は考えたりすることは無理かもしれないけど少しずつ考えるようにして、委任を勉強しながら請負も勉強したりしましょう。
委任、請負、代理。
いにん、うけおい、だいり。
と連呼してるだけで、そういう分野があったなと思ったりしませんかね。
まぁ、某参考書で、委任のところが4ページしかないのでこんなことを書いてみました。
委任の中身ですけどね。
委任は、人に頼むのです。
ということは、委任する人と、委任される人がいるわけです。
委任する人 ⇒ 委任者
委任される人 ⇒ 受任者
で、何を頼まれるのかと言うと、契約等の法律行為。
ここで、法律行為って何だろう?
とか思ってはダメです。
宅建の民法は、そこまで求めてません。
契約等の法律行為を頼まれるのだなと受け入れてください。
それだけで十分ですから難しいことは考えるのは止めましょう。
正直、法律行為を頼まれるというのも覚えなくても良いかもしれませんけどね。
何かを頼まれるんだなっていうだけでも良いかもしれません。
そして、頼まれたことをしたらどうなるか。
報酬を受け取るということを決めていたなら報酬を受け取ることができます。
決めていないと無報酬。
報酬があろうとなかろうと、委任は、善管注意義務があります。
善管注意義務って何だ?
ってことですけどね。
人のために何かをするということだから、自分のことよりも頑張るってことです。
自分の財布を守るより、人の財布を守ることに注意すると思うと良いと思います。
簡単に覚えるには、メッチャ注意する。
善管注意義務 ⇒ メッチャ注意する
これでも大丈夫。
たぶん。
保証はしないけどね。
わたくしは、テキトーなので、書いてあることに保証がないものもあります。
そこのところはご理解をお願いします。
あとは、人のために何かをする時に、費用が掛かったらどうするかということです。
交通費とか貰えるのかということですが、これは貰えるわけです。
費用と報酬は違います。
注意してください。
もう少しで受かったのにという人は、こういうところで躓きます。
金銭的な支払いがあったなとかは覚えているのですが、その先まで覚えていないので、費用で間違えたりします。
で、費用は、受任者は、前払いしてもらうこともできます。
委任者は、費用を支払う義務があります。
まぁ、こんなところでしょうか。
あとは、受任者が過失なく委任者に頼まれたことをしてる時に、受任者に損害が生じた場合は、委任者がその損害を賠償する義務があるとか書いてあると思います。
これは、最初、想像できないと思いますが、受任者が委任者のために動いてる時に、怪我をしたりしたら、その怪我の治療費を出してあげるというようなことです。
委任者のために動いてるのに、受任者に何かあったら受任者の責任ねというのではかわいそうでしょう。
だから、受任者に過失がなければ、委任者が責任を取りますよということです。
自転車で動いていて、自転車がパンクしちゃったら、パンクの修理費ぐらいだしてくれるってことです。
そんな感じです。
ちゃんと民法を勉強すると違うのかもしれないけど、こんな感じでも大丈夫だと思います。
テキトーです。
保証はしませんが、多少、理解にはなるでしょう。
ただ、間違っていたら、ごめんなさい。
だから、各々の参考書で最終的には確認してくださいねということです。
受任者が委任者に結果を報告することや、委任者のためにお金を預かって、そのお金を受任者が自分のために使ったら利子を払うとか、まぁ、そういうことも書かれてると思います。
そうなんだと思って、何となくでも頭に入れておいてください。
委任の最後、委任の終了です。
代理のところで、代理の終了というのがあったと思います。
ついでに見てしまえば良いということですね。
見ておいてください。
死亡、後見開始、破産、解除と並んでる表が載ってると思います。
たぶん、どの参考書にも載っているでしょう。
これを見ておいてください。
委任の契約が終了しないのは、委任者が後見開始となった時だけです。
これは、正常な時に判断していたものを続けた方が良いということです。
たぶんね。
たぶん、そうだと思います。
後見開始になって、判断ができなくなったのに、委任契約を終了して、物事の途中で終わらせて、あとは、後見開始となった委任者に任せるのは良くないということでもあります。
自分が正常な判断ができなくなったと思ってください。
正常な時に判断したものを続けてくれれば良いのにと思いますよね。
そういうことです。
そういうことのような気がします。
てか、誰か教えてください。
宅建の参考書だとそういうところまで書いていないのでわかりません。
委任者、受任者が死んでしまったら、委任契約をしている意味は無いですからね。
委任者と受任者の信頼が大事なので、どちらかがいなくなったら信頼もクソもないので委任契約は終了しようということです。
破産だと、お金が必要な事になった時に払えないわけですから、中断しようということです。
中断しようというのは委任契約終了ということでしょうか。
それに、受任者は、お金がないと暴走してしまうかもしれませんからね。
危険だから終了ですね。
テキトーですが、こんな感じで頭に入れておくと思い出すかもしれませんね。
解除は、委任契約はお互いの信頼が必要なので、信頼がなくなったらいつでも解除できるということです。
ただ、相手にとって不利な時に、解除するには、やむを得ない理由がある時を除いて、損害賠償です。
以上、テキトーに委任でした。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
委任は、頼み頼まれて、特約があれば報酬。
特約がなければ無報酬。
無報酬でも、善管注意義務で、費用は貰える。
費用は前払い可。
善管注意義務 ⇒ メッチャ注意
いつでも委任の契約を解除ができる。
委任者が後見開始となっても委任契約を続けてね。
☆以上です!☆
某参考書より長くなったかもしれません。
テキトーに書いたら長くなってしまいました。
テキトーなので保証は出来ませんが、頭には残ると思います。
少しでも頭に残ればオッケーと思って書いています。
宅建テキプラ塾は、テキトーだけど、頭に残ったり、どうしたら勉強が続いて、宅建の合格につながるかということなので、こういうスタンスです。
正しい知識を得たい人は、各々の参考書や、受験対策校などで、しっかりと勉強をしてください。
独学で勉強をすると決めたのならば、自分にできることをして行くしかないのです。
お金を使って受験対策校などで勉強をするにしろ、独学で自分で勉強をするにしろ、勉強は、何度も繰り返すことが大事ですから。
やるしかないのです。
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