今日から、某参考書の民法の7、債務不履行・契約の解除・危険負担・債権者代位権になります。
「債務ってのは何だ。」
「不履行ってのは何だ。」
というのが、ここでは、最初の方に書かれてます。
ただ、某参考書だと、こういうところが甘いです。
正直、某参考書だと、言葉、用語の説明が足りません。
いきなり、債務不履行は、債務の本旨がどうとかって書いてあります。
多少、説明はありますが、もう少し説明がないと、民法が初めての人には厳しいと思います。
今年の某参考書ではなくて、別の参考書だと、こういうところまで抜かりないものもあります。
だから、今年は、この某参考書を使っておきながら、わたくしとしては、別の参考書の方が、参考書を比べたとしたらやっぱり良いのかなと思いますが、今年の某参考書で受かる人もいるわけですし、どの参考書でも、だいたい、同じようなことは書いてあるはずです。
どの参考書にもそれなりのことは書いてあると思います。
ですから、どの参考書でも問題はないとは思うので、あとは好みです。
各々、確認してください。
とりあえず、自分が選んで使用している参考書に書いてあることを何とかして理解したりしてみましょう。
どうしてもわからなければ、自分なりに補って行くしかないです。
ただ、わたくしとしては、書いてあることをそのまま覚えて行くのが良いと思います。
初学者の方は、素直に進めて行くしかないです。
それで、申し訳ないのですが、今日は、ブログが3つになりそうです。
内容的には、そんなに難しくないところなのですが、それなりに詰め込んでいくと増えますね。
何とか1つにまとめようと思ったのですが、無理でした。
債務不履行と契約の解除を終わらせることにします。
時間をみつけて読んでもらえればと思います。
今日だけでなく、宅建の勉強の期間中に読んでもらえればと思います。
また、わたくしの考えとしては、こういう細かいところというか、いろいろなことがまとめられて書かれてるところは、1つ1つは、そんなに難しくなく、それこそ、流れで読んで終わらせるようなところです。
宅建の民法の中での扱いとしてはそういうことになりますので、サラッと終わらせてもらえればと思います。
何度も書いていますが、ここよりも本試験での出題率が高く重要なところはたくさんあるということです。
民法の中でも、重要度が高い他のところがあります。
民法と宅建業法を比べたら、まず、宅建業法です。
自分なりに本試験の中でどこで点数を取って行くかが見えてくると、合格に近付くのだと思います。
初学者、その他宅建受験者でそこまで考えてる人はいないと思いますしね。
いないからこそ、考えられた人が優位に立つ。
それは、世の中の常識みたいなものです。
それでは、債務不履行からです。
で、まぁ、債務不履行ってのは、相手が何かをしてくれないってことで良いと思いますけどね。
約束を守らないというのでも良いでしょうかね。
買い物をしたら、買う側は、お金を払い、品物を受け取る。
売る側は、品物を渡し、お金を受け取る。
相手がしなければいけないことというのが債務です。
だから、相手がしなければいけないことをしてくれないというのが債務不履行です。
買う側からすると、売る側が品物を渡してくれないということです。
売る側からしたら、買う側がお金を払ってくれないということです。
債務不履行 = 相手がしてくれないこと
言葉の意味とか、内容が良くわからないという人は、宅建テキプラ塾のテキトーさで理解の入り口に立ってみてください。
「こんなもんで良いのか!」
ということから始めてみましょう。
で、相手がしてくれないことにも種類があるということです。
某参考書では、3つ書いてありました。
まず、1つ目は、相手が遅れやがったってことです。
品物を渡すことができるのに、遅れてるってことです。
さっさと渡せってことで良いと思います。
そういう状況です。
これを履行遅滞というとのこと。
次、2つ目は、相手がしたくでもできないこともありますよね。
品物を渡す予定だったのに、その品物が無くなってしまったとかね。
これを履行不能というのだそうです。
要は、品物が無くなったということです。
火事で燃えたりしてしまい渡すものが渡せなくなったというのが、例として載っている参考書もあると思います。
最後の3つ目は、品物を2つ渡す予定だったのに1つしか渡していないという中途半端な場合です。
中途半端って覚えておけば良いのではないでしょうか。
不完全履行だそうです。
債務不履行の3つをテキトーに書くとこのようになります。
最初から、履行遅滞はどうのこうのと覚えられたらそれで良いです。
参考書を読んでもさっぱりという人は、テキトーから始めましょう。
で、債務不履行ってのになったらどうなるかってことですが、損害賠償請求、解除をすることができるということです。
約束を守らなかったら罰があることもあるでしょう。
「罰を与えてやろう!」
ってことでしょうか。
あとは、相手がしなくてはいけないことをしてくれないせいで、こちらが被害を受けることもあるのですよ。
その被害は相手のせいだから相手に何とかしてもらおうってことです。
いつまでも何もしてくれないのならば、他の人と約束をしたいと思うこともあるでしょう。
解除して、次、次ってことです。
さっさと次に行こうってことです。
勉強も、さっさと次に進めたら良いですけどね。
その他、いろいろと参考書に書いてあると思います。
しっかりと読んでおいてください。
で、某参考書の民法の7では書いてありませんが、民法には、同時履行の抗弁権というものがあります。
同時履行の抗弁権は、自分だけ何でしなくてはいけないんだってことです。
「自分がやるなら、お前もやれ!」
ということです。
仲良く同時にね。
それが、同時履行の抗弁権と。
ですから、債務不履行となる前に、同時履行かどうかを考えなければいけないということです。
自分が自分の債務を行っていないのに、相手に債務を行わせようとして、その相手が債務を行わないから債務不履行だとはならないということです。
どういう契約で、お互いがどのような債権、債務を持っているのかを考えなければいけないということです。
そして、同時履行のものだと、相手が何かを言ってきても、
「お前も自分の債務があるだろう!」
と言い返せるということです。
契約の中には、先に履行しなければいけないこともあるので、どういう契約か、そして、同時履行になるのかとかを考えないといけないということです。
債務不履行だ同時履行だというのは、言葉だけが初めて聞くものだったり、慣れないだけで、中身は、何だそういうことかということがわかったと思います。
まずは、各々の参考書を読み、各自が使ってる参考書でいろいろと言葉、用語が出てきてると思いますので、それをしっかりと覚えてみたりしてみてください。
覚えるところは覚えないといけません。
テキトーでも何でも良いから覚えないとけません。
民法で出てくる言葉を自分でテキトーに覚え易いように覚えてしまえば、実は、簡単だったということもあります。
難しい、難しいとだけ思っているのではなくて、自分でどうしたら覚えられるのかも考えてみましょう。
「私がやるなら、お前もやれ!」
これが同時履行です。
そうそう!
今日の3つ目で解除をみますが、その前に少し、解除について少し見ておきます。
解除ってのは、約束を無かったことにするということです。
これね、当事者同士なら2人の問題ということで、2人で納得してもらえば良いのですけどね。
3人目が出てくることもあるのです。
品物が、当事者のやり取りの後、3人目に渡るということもあるでしょう。
それなのに、当事者同士で無かったことになったら、3人目はどうしたら良いのでしょうか。
A → B → C
という流れで品物が行き渡ったのに、AとBで解除になって、BがAに品物を返さなければ行けないということになると、Cは、どうしたら良いのだということです。
自分がAならCから返してもらいたいでしょう。
でも、自分がCなら返したくないでしょう。
さて、どうなる!
っていうのが、解除の大事なところになり、その中身については、各々の参考書で確認してください。
で、何で、この段階で解除について触れたかと言えば、債務不履行には、解除が出てくるからです。
お互いで解除しようという話と、債務不履行になったから解除という話があって、別なのです。
さらには、前に見た手付の解除というものもあります。
解除になる理由が違うというのを覚えてもらいたいのです。
また、債務不履行の解除と、手付の解除は、少し違うので違いを理解してください!
債務不履行がなければ、損害賠償の請求はできないというのを覚えておいてください!
手付解除 ⇒ 損害賠償請求できず
債務不履行解除 ⇒ 損害賠償請求できる
解除という言葉は同じでもいろいろと違うということです。
債務不履行解除の場合、手付があるならば返還されます。
こういう違いを本試験では問題で出してきたりしますが、過去問を解きまくれば慣れますよ。
ポイントということになりますしね。
ポイントを繰り返して覚えましょう。
今、少々、某参考書から離れたことを書いていますが、たぶん、出るとしたらここだと思いますので、我が宅建テキプラ塾で確認してみてください。
以上のところが頭に入れば、たぶん、ラクです。
債務不履行ってのは、どういうものがあったのかなというのがわかって、そこからがスタートということなのです。
手付は、すでに見ましたし、宅建業法でも見ているので、頭に入ってると良いのですけどね。
手付のポイントは、倍返しってやつですね。
ちなみに、宅建に受かった人がいたら、わたくしに、倍ぐらいの何か贈り物をくださいねと。
倍ぐらいの批判でも良いですけどね。
受かったら何でも言ってください。
「あの時、嫌な感じだった!」
「悔しかった!」
などなど、受かってから言ってください。
そしたら、丁寧にお詫びのメールを送ります。
「今日のブログも3つもあって、大変だよ!」
とか、言いたいことがあったら何でもどうぞ。
ただね、ここまでやらないと厳しいということです。
確かに、我が宅建テキプラ塾は、1つのまとめなりと3日間で見て行くとし、1日のブログ数は1つということで見てきてます。
ですが、例外は何でもあります。
もし、今日のところの3つを1日に1つずつという感じで見て行くとしたら、3日間、必要になるのです。
今、7月の後半です。
7月の後半の民法のこの段階で、ここの分野で3日間を使うのは厳しいということなのです。
それを理解してもらい、今日は、耐えて、3つを読んでもらえればと思いますし、前から言ってる通り、こういう1つ1つがまとめられて1つとして書かれてるところは、そんなに重要ではありません。
流れで、サラッと見て行くというところでもあります。
ここを勉強しながら、宅建業法、法令上の制限の見直しをするのが合格するための正しい道です。
だからね、思いっきり厳しいことを言ってしまえば、
「今日の3つのブログぐらいでガタガタ言っていては受かりません!」
ということなのです。
今日のブログを1日ずつ3日間でということにしたいならば、もう少しゆとりのある計画を立てなければいけないということであり、そうすると、勉強のスタートを早くから切って行ってなければいけないということです。
おわかりでしょうか?
もう少しきつく言いましょう。
現段階で、宅建業法や、法令上の制限が見終わっていなくて、民法もこの段階ということだと、
「相当頑張らないと合格はないです!」
ということです。
ちょっとショックだったかもしれませんが、ここでは、そんなに時間を使っていられないということなのです。
ここで長引いてしまう人は、勉強時間を増やしていくしかありません。
手付が出てきたと思いますが、
「手付って何だっけ?」
という人は、
「思いっきり勉強してください!」
ということです。
そうしないと合格はない。
我が宅建テキプラ塾のペースで勉強しているという人は、これまでに見てきたところで、
「すでにそれなりに点数を取れるようにしていなければならない!」
ということなのです。
それが出来るように、我が宅建テキプラ塾では、ゆっくりと見てきたのです。
ですから、今日、3つのブログがありますが、しっかりと、テキトーに勉強をしてきてる人にとっては、
「3つもラクショー!」
だと思うのです。
で、そういう人が、受かります。
そういう人がたくさんいることを願うのですが、どうでしょうか?
それでは、時間を置いて、2つ目に入ります。
あぁ、そうそう、最初、債務不履行を見ていて、いきなり、解除が出てきて驚いたかもしれませんが、某参考書の民法の7を一通り読んでる人は、債務不履行の次に解除が出てきてるので驚かないと思います。
あくまで、各々の参考書がメインで、そちらをしっかりと読んで、プラスで我が宅建テキプラ塾でお願いします。
我が宅建テキプラ塾だけでは無理です。
解除が出てきて、
「何のこと?」
と思った人は、該当箇所をしっかりと読んでください。
ザ・テキトー
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