法令上の制限・土地区画整理法・講義速攻復習(水野塾8回目・スーパー合格Bの3回) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

独学、通信教材、スクール通学等、人それぞれ勉強方法は異なれど
合格が目標なのは皆同じ!
全ての宅建試験受験生のために受験に必要な知識・情報を発信していきます(。・ω・。)ノ

土地区画整理法は1問必ず出題されますが

勉強していて難しいと思います。

利害関係人も多く長い年月がかかるので法律も複雑です。

ただ近年は過去問の焼き直し的問題も多いことからコツをつかむと点数は取りやすくなるはずです。

講義と過去問で重要なポイントに特化して学習すると良いです。

 

  土地区画整理法とは?

土地区画整理法とは、都市計画区域内の土地について、宅地利用の増進や公共施設(道路や公園など)の整備改善を図るため、土地の区画形質変更および公共施設の新設または変更のための手続き等を定めた法律です。

簡単に言えばごちゃごちゃした街並みを、道路を整備したりしてきれいな街並みにするための法律です。

 

用地買収によっての幹線道路の整備も重要ですが、ここでは換地という方法を使う土地区画整理事業の学習をします。

 

 

  土地区画整理事業の施行者(誰がやるのか)

まずは民間施行と公的施行に分かれます。

 

民間施行には個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社

公的施行には国土交通大臣・都道府県・市町村・住宅供給公社等

 

があります。

 

 

民間施行の中でも土地区画整理組合の内容はしっかりと学習しましょう。

ポイントは

7人以上が共同して、定款、事業計画等を定め、

☆施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上(地積・人数)の同意を得て、知事の認可を受けなければならなりません。

☆施行区域内の宅地所有者・借地権者(登記も申告もしてないと除外)はすべて組合員となります

 

 

☆公的施行のポイントは、土地区画整理事業ごとに土地区画整理審議会を置かなければなりません。

(土地区画整理審議会は民間施行には置かない)

 

 

  土地区画整理事業の流れ

土地区画整理事業の大まかな流れは以下の通りです。

 

事業計画の作成

認可などの公告→始まりの合図

換地計画の作成・認可

施行→工事

換地処分の公告→終了の合図

 

 

事業計画の決定・認可等の公告から

換地処分の公告まで

 

じゃまな工事するときは許可が必要です。

 

 

  許可権者

土地区画整理事業の施行について、知事の認可の公告があった日以後、換地処分をしたことの公告がある日までは、施行地区内において、建物を建設する等の工事する際は知事の許可が必要です。

国土交通大臣施行の場合は国土大臣の許可が必要です。

 

→土地区画整理組合の許可ではありません

 

  換地計画

換地とは、きたない街並みの際の土地と区画整理事業後のきれいな区画になった後の交換することです。
(講義の際の図を参照にしながら確認下さい)

 

換地を計画を作成し都道府県知事の認可をもらいます。

換地計画する際には、従前の土地と区画整理後の土地は近い条件のものでなければなりません(換地照応の原則)

 

従前の宅地の所有者に換地を定めなかったり、従前の土地と区画整理後の土地の不公平がある場合は清算金を定めます。

また、換地計画において、土地区画整理事業の施行の費用にあてたり、それ以外一定の目的のために、換地として指定せずに取っておく保留地も定めることができます。
 

公的施行の場合、保留地を定めるためには、土地区画整理審議会の同意を得なければなりません。

 

 

  仮換地の指定

区画整理の工事中に仮に使っていられる土地のイメージです。

ここも講義の図を見ながら確認した方が良いです。

 

そして、仮換地を指定する場合、仮換地となるべき土地の権利者と従前の土地の権利者に、

仮換地効力発生日を通知して行います。

 

  仮換地指定の効果

仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告の日まで、仮換地を使用収益できます。

しかし従前の宅地(以前使用していた宅地)は工事をするので使用できなくなります。
ただし、所有権は従前の宅地に残っています。
なので従前の宅地を売却したり、抵当権の設定をすることはできます。
使用収益するものがなくなった宅地については換地処分の公告がある日まで、工事をする施行者が管理します。

 

仮換地の使用収益開始日を別に定めた場合

仮換地の指定の効力発生日に仮換地の整備がされていない等で使えない場合、仮換地を利用できないこともあります。
そのような場合は、使用収益を開始することができる日を別に定めることが出来ます。
そうすると従前の宅地も仮換地もどちらも使用できなるなるため、その損失を補償金等で補填することになります。

 

 

  換地処分

換地処分は関係権利者に通知して行います。

換地処分原則、工事全部が完了した後に行うが、規約の定めがあれば、工事完了前でも換地処分を行えます。

 

そして、換地処分をしたら、遅延なく、都道府県知事に届け出なければなりません。
この届出を受けて、知事は、換地処分があった旨を公告します。

 

 

換地処分の効果のポイント

 

〇保留地は施行者が取得

〇公共施設の管理は原則市町村

この知識は確実にしましょう。

 

最後に

区画整理の登記は施行者が行います。

公告後は区画整理の権利関係が大きく変わっており

区画整理の終わった状態の登記をしないと個々の登記はできないです。