法令上の制限・農地法・講義速攻復習(水野塾8回目・スーパー合格Bの2回) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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最近正答率の悪い難しい問題も出ましたが

農地法は1問必ず取りたい問題です。

 

覚えることは多くないですが問題演習をしないとひっかかるところが多いので

ひっかけを意識しましょう。

 

  農地とは

農地は耕作目的で使用される土地で、現況に基づいて農地かを判断します。
登記の地目は関係なく実際に耕作していれば農地として扱われます

(地目が山林や雑種地でも耕作していれば農地)

 

ただし一時的に耕作していない休耕地や、遊休化している農地も農地扱いです。

(個人的にトマトつくっているような家庭菜園はさすがに農地ではないです)

 

採草放牧地は農地ではありませんが農地法で守られています。

採草放牧地は、主として耕作または養畜の事業のための、採草または家畜の放牧の目的で使用されるものを言います。
牧場のイメージです。牧場の所有者が変わる時は許可が必要となります。

 

 

権利移動とは、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権、もしくはその他使用及び収益を目的とする権利設定や移転を言います。

そして、この権利移動をする場合、農地法の3条許可が必要です。

注意が必要なのは、抵当権の設定は使用収益をするわけではないので、権利移動に含まれず、3条許可は不要です。

 

転用とは、農地を農地以外の土地にすることです。

そして、転用する場合、農地法の4条許可が必要です。

注意点は、農地以外の土地を農地に変える場合は許可不要です。
 

また、採草放牧地の転用は4条許可は不要です。

牛の居所が狭くなるだけだからです。

 

転用目的の権利移動とは農地を農地以外の土地にするため権利移動させることいいます。

要するに使い方も変わり、使う人も両方変わる場合は、農地法の5条許可が必要です。

例えば、農地を宅地でしようしたい方に農地を売却する場合が5条許可が必要な場合に当たります。

 

あと許可不要の例外は下記まとめの通りです。

 

農地のまとめ

 

 

  市街化区域の特則

市街化区域はジャンジャン都市化していく場所なので農地を潰す方向性は市街化区域の目的と合ってます。

そこで本来は都道府県知事の許可が必要ですが

市街化区域で農地を潰す際は「あらかじめ」「農業委員会」に「届出」すれば許可不要です。

 

 

 

上記ポイントはYouTubeでも動画出してます↓

 

 

  農地の賃貸借

農地の賃貸借の際は書面が必要です。

そして賃貸借で借りている人は引き渡し(借りて耕作しているイメージ)を受けていれば対抗できます。

借地借家法に似ています。

農地は土地ですが、自己名義の建物の登記は無理なので引き渡しで対抗力としています。

ただし、使用貸借(無料で農地と使わせてもらっている)では対抗できません。

 

あと農地を返す場面では農業委員会の許可ではなく、都道府県知事の許可が必要という点に注意しましょう。

 

 

確認テスト解説動画はこちら↓