法令上の制限・不動産取得税・講義速攻復習(水野塾8回目・スーパー合格Bの4回) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

独学、通信教材、スクール通学等、人それぞれ勉強方法は異なれど
合格が目標なのは皆同じ!
全ての宅建試験受験生のために受験に必要な知識・情報を発信していきます(。・ω・。)ノ

地方税からは不動産取得税か固定資産税が出題されます。

どちらか一方が出てくることが多いですが不動産取得税と固定資産税の混合問題もあります。

国税と比べて対策が取りやすいので片方だけにヤマを張らずにどちらも頑張りましょう。

 

  不動産取得税とは?

不動産取得税は不動産を取得した場合に取得した者に対する税金です。

不動産の所在する都道府県が課税します。→住所地ではありません。市町村ではありません。

だから、海外の不動産には不動産取得税はかかりません。

海外には不動産の所在地に都道府県がないからです。

 

 

課される場合

不動産の取得は有償無償を問いません。贈与等でも課されますし、登記の有無も関係なく、

現実に所有権を取得したと認められれば課税されます。増改築については、

家屋の価値が増加した場合に限り増加分について課税されます。

 

 

課されない場合

相続・包括遺贈・合併
包括遺贈とは、相続と同様に考えて不要、合併は人間の相続と同じと考えて不要です。

これに対して、特定遺贈は特定の物だけを死んだらあげることであり贈与と同様で課税対象となると考えてください。

 

 

  課税標準

税率をかけるもとになる金額のことを課税標準と言います。

不動産取得税の課税標準は固定資産課税台帳価格です。売買代金ではない点に注意しましょう。

増改築の際は家屋の価値が増加した場合に限り増加分が課税標準です。

 

 

  税率

住宅や土地には3%の税率が適用され、住宅用以外の家屋には4%の税率が適用されます。

要するに商業ビル・オフィスビルは4%です。

 

注意点は土地は3%なので

商業ビルの敷地となっていたら3%な点に注意です。

 

 

  免税点

課税標準が一定の金額に満たない場合、不動産取得税は課されません。(一定面積ではありません)
課税標準が

土地10万未満

建物(建築による場合・新築増改築)23万未満

建物(売買や贈与)12万未満

です。

 

  特例

 

新築住宅取得の課税標準の1200万円控除

住宅を新築または新築住宅を取得した場合、住宅の価格(固定資産課税台帳価格)から、

1200万円を控除することができます。

個人でも法人でも可能です。

 

要件

床面積が50㎡以上(戸建て以外の貸家住宅の場合40㎡以上)240㎡以下

 

5  × 24 = 120

50㎡以上・ 240㎡以下     1200万

 

 

上記は新築の話です。

 

中古の場合のポイントは

〇建築された時期に応じて、定金額を住宅の価格から控除

〇中古の場合、法人は控除は受けられない

を覚えておきましょう。

 

 

 

宅地評価土地の課税標準の特例

宅地評価の土地を取得した場合、土地の固定資産課税台帳価格の2分の1が課税標準となります。

 

 

確認テストの解説はこちら↓