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本来、契約自由が原則ではありますが、売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者である場合、知識に乏しい買主が不利になるような契約をさせられる可能性があります。

そこで宅建業者が売主で買主が宅建業者以外の時の契約ルールを自ら売主制限と呼び、以下8つの項目について、宅建業者に規制をかけています。8つあることから8種制限と呼びます。

8つ何があるのかを思い出せるようにしておきましょう。

 

ちなみに

売主も買主も宅建業者(業者間取引)

売主が非業者で買主が宅建業者

売主も非業者で買主も非業者

の場合は自ら売主制限の適用はありません。

仲介業者が入っても同様です。

 

  自ら売主制限その1・クーリングオフ

一度契約した後、冷静に考えた結果「やっぱりやめる」と解除できる消費者保護の制度を言います。

ただいつでも解除できるわけではなく。

買主が冷静に判断できない場所で(宅建業のちゃんとしてない場所というイメージ)申込契約した場合という要件があります。

世の中のほとんどの場所がクーリングオフできる場所なので

クーリングオフができない場所を覚えてましょう。

 

  クーリングオフができない場所と出来なるなるケース

1宅建業者の事務所

2宅建業者の土地に定着した宅建士の設置義務ある案内所(モデルルーム)
※テント張りの案内所は土地に定着していないので、クーリングオフできる場所となります。
※専任の宅建士が、申込の時に不在でも上記案内所に該当する場所で、申込みをすれば、クーリングオフはできません。
3売主が媒介代理を依頼した宅建業者の事務所・案内所
4買主から申し出た場合の買主の自宅や勤務先
 
もしクーリングオフできる場所で申し込み契約した場合、
宅建業者から書面(電磁ダメ)でクーリングオフの出来る説明された日から8日を経過した時
買主が物件の引渡を受け、かつ代金全額支払ったとき
はクーリングオフできなくなります。

 

注意ポイント

☆クーリングオフ出来る場所かどうかは、申込みをどこで行ったかで判断します!

☆つまり、申込が事務所で契約は喫茶店の場合はクーリングオフできませんが

☆申込が居酒屋で契約が事務所であった場合はクーリングオフできます。

※問題文に申込・契約が別に書いてない場合は契約の場所で判断して下さい。

☆宅建業者はクーリングオフの告知義務はありません。クーリングオフの告知をしなければ買主はクーリングオフできなくなる起算点が始まらないので引渡し・代金支払いまでずっとクーリングオフできるからです。

☆宅建業者が買主の自宅に行くと申し出、買主自宅で申込をした場合はクーリングオフできることになります。

 

 

  クーリングオフの方法

クーリングオフは、書面でしなければなりません。電磁的ダメ!
そして、クーリングオフの効力は、書面を発した時(例・内容証明郵便を出した時)に効力が発生します。

理由は講義でお話した通りです。

 

  クーリングオフの効果

クーリングオフは無条件解除です。

ゆえに、申込金や手付金などの金銭は買主に返還しなければなりません。
そして、クーリングオフに対しての損害賠償請求や違約金の請求はできません
これに反する特約は買主に不利なものとして無効となります。

 

逆に買主に有利な特約は有効になる点は覚えておきましょう。

 

 

  自ら売主制限その2・手付金の制限

手付金は契約の際に最初に払うお金というイメージです。

民法では、手付にはいろいろ種類があり当事者が決められますが、覚えるべきは解約手付です。

解約手付は、買主から解約する場合、手付金を放棄して、売主から解約する場合、手付の倍額を返す(償還する)ことで契約解除が認める手付のことです。手付解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでの間です。相手方が履行に着手したら、手付放棄や手付倍返しをしても、解除できません。ここまでは民法と同じです。

 

しかし、宅建業法では、売主が宅建業者で宅建業者でない一般消費者に売る場合は、

どう取り決めても手付は全て解約手付となります。

さらに自ら売主制限では、代金の10分の2を超える手付を受領してはならないとしています。
この理由は、手付を高額にすると、キャンセル(手付解除)しにくくなるからです。
手付の額が10分の2を超える特約については超える部分について無効となります。

全部が無効になるわけではない点に注意しましょう。

 

  自ら売主制限その3・手付金等の保全措置

 手付金とは、契約締結してから引渡し前の間に支払われるお金で、付金だけでなく中間金のように、最終的に代金に充当されるお金を言います。

 

手付金等の保全措置の概要

 

買主が契約締結に伴い、手付金を支払って契約した後、引渡前に宅建業者が倒産すると引渡しもしれもらえず、

手付金等が戻ってこない可能性があります。


その返金されないリスクを防ぐために、宅建業者は手付金や中間金を受け取る前に

返金をできるように全額返金するための保全措置を講じなければなりません。

 

しかし、保全措置が不要な例外を覚えましょう。

1買主に所有権の移転登記した場合

→ 所有権は買主になっているので、手付を保全する必要はないですよね!

2金額が少額の場合

未完成物件:代金額の5%以下かつ1000万円以下の場合

完成物件:代金額の10%以下かつ1000万円以下の場合

 

未完成か完成かは契約時点で決まります。

 

保全措置の種類(3種類)

〇銀行等による保証(銀行に返金の保証人になってもらう)保証委託契約を締結し、保証証書を、買主に交付する

〇保険会社で保険(返金するための保険に入る) 保険会社との間で保証保険契約を締結し、保険証書を買主に交付する

〇指定保管期間による保管(別のところに預けておく) 指定保管機関(保証協会など)に預かってもらう

※指定保管機関による保管は、完成物件の場合しか利用できません。理由から思い出せるようにしましょう!

 

 

  自ら売主制限その4・損害賠償額の予定の制限

債務不履行などにより、損害賠償が発生した場合、損害賠償額は請求する方が証明する必要があり大変です。

なので事前に損害が発生した場合、いくらと決めておくことを損害賠償の予定とか違約金として取り決めておくのです。

 

損害賠償額の予定等の制限

損害賠償の予定が高額になると、消費者は約束を破ったと言っても困ります。
そのため、損害賠償の予定額の上限を決めることで、消費者を保護することを考えました。

損害賠償額の予定違約金を合わせて、代金の10分の2(2割)まで となっています。
万一、10分の2を超えて契約した場合は、超えた分が無効となります。

 

また、損害賠償額の予定を定めなかった場合は裁判等で証明した額となり上限はなく

実際の損額額の負担となる点に注意しましょう。

 

  自ら売主制限その5・自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限

民法では他人物売買は認められていますが、自ら売主制限では、

他人物や未完成物件を売買することは原則、禁止しています。

例外として、宅建業者が取得する契約(予約も含む)を締結している場合は、自ら売主として非業者に売買できます。

 

要するに売主の宅建業者の仕入れができていれば、引渡しや登記がなくても売っても良いと言うことです。

なので停止条件付契約はまだ仕入れができているといえないので、自ら売主として契約を締結することは禁止です。

 

逆に所有者と契約や予約をしていれば、宅建業者が非業者に停止条件付売買契約することは可能です。

 

  自ら売主制限その6・契約不適合責任の特約制限

引き渡されたものに、契約内容と異なる場合(欠陥がある等)に売主が負う責任を「契約不適合責任」といいます。

そして、買主は売主に対して、①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約解除できます。

また、売主が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、

原則、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、責任追及できなくなります。

民法では、契約不適合責任を負わない特約も有効となります。

しかし、宅建業者が一般消費者に対してそんな無責任な売り方は認めず、宅建業法で契約不適合責任の特約に制限を加えました。

 

契約不適合責任の特約制限

宅建業法では、契約不適合責任の通知期間についてのみ「引渡しから2年」以上とする特約は有効としています。

それより買主が不利となる(短い)特約は無効とし、無効となった場合は、

民法に戻り通知期間は、「不適合を知った時から1年」となります

 

 

  自ら売主制限その7・割賦販売特約の解除等の制限

割賦販売とは、売主に分割払いで支払する契約です。住宅ローンは銀行からお金を借りて一括で売主に支払い、銀行に返済するものなので割賦販売とは異なります。

割賦販売において、買主が割賦金の支払がない場合、30日以上の期間を定めて書面で催告しそれでも払わない時でないと契約解除や残代金の一括請求はできません。

 

民法だと相当期間を定めてとなっていますが、非業者相手なので30日以上は催告して待ってあげて

電話とかだと本気度が伝わらないから書面でやれということです。

つまり、少しでも支払いが遅れたら、直ちに残代金を一括で請求することができるというような特約をつけた場合、

無効になります。

 

 

  自ら売主制限その8・所有権留保等の禁止

所有権を買主に移転せず、売主に留保しておくことを「所有権留保」と言います。

宅建業者が割賦販売を行った場合、原則、その物件を引き渡すまでに所有権を買主に移転登記をしなければなりません

 

しかしながら、1000万円の物件について、10万円しか宅建業者がもらっていないのに、所有権移転登記としろというのは宅建業者もかわいそうなので、宅建業者が受け取った代金が10分の3以下の場合は登記を移転しなくても良いです。

 

あと、代金の10分の3を超えて受け取っても、残代金について買主が抵当権や保証人を講じてくれないような場合は所有権移転登記する必要はありません。

 

なお、買主に所有権移転した後に譲渡担保として宅建業者に登記をするのは元も子もなくなるので禁止されています。

 

 

例年は秋に開催する温泉旅行ですが

昨年秋は私事で多忙のため延期となっておりました。

現在も日程的に宿泊での実施は難しいため今年は日帰りでの実施となります。

 

日時  2026年5月30日(土)

集合場所 東武東上線 志木駅のケンタッキー付近

怪しい団体がいたらたぶんそれです

 

集合時間 9時20分 解散18時30予定(交通事情により遅れる可能性有)

旅費  8000円(人数によって500円前後増加あり)
交通費、入浴代、さくらんぼ狩り代込み

行き先 群馬の希望の丘農園・埼玉 おふろcafe白寿の湯

あと道の駅的などっか

定員 26名

 

事前に参加費をお振込みいただくことになると思いますので

御了承下さい。

 

参加条件 宅建を勉強している・していた・興味がある・別に宅建に興味はないけど温泉かさくらんぼが好き

上記に該当する御家族、御友人、親子

要するに誰でも良いと言うことです。

 

旅行行程

集合(遅刻の場合置いていくこと有)~バスの中で朝からビール※~

サービスエリアでアメリカンドック等~さくらんぼ狩り(水分補給)~道の駅とか~

温泉~適当~解散18時30頃

 

※マイクロバスの中でのビールは勝手にお持ち下さい。

※温泉は混浴ではありませんので残念又は安心して下さい。

 

交通手段 マイクロバス 

運転手 水野

 

募集はこちらからお願いします↓

マイクロバスで行くさくらんぼ狩りと温泉日帰りツアー

 

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重要事項説明の話は宅建試験の頂点に位置する知識であります。

宅建士の試験はこの重要事項説明が出来る能力があるかどうかを試している試験と言っても良いのです。

重要事項の説明内容をしっかり理解するには権利関係・宅建業法・法令上の制限税その他で勉強する内容を

ある程度は理解していないとただの丸暗記となり非常に効率が悪くなります。

 

いきなり、暗記はさけて言葉の意味や趣旨をまずは理解しましょう。

 

  重要事項説明とは?

不動産を買おうとしている人、借りようとしている人は、その不動産について商品を理解しないと

買った土地にカラオケボックスをやるための建物を建てるつもりがカラオケボックスが出来ない場所もあるので

損害を被る可能性があります。

不動産は法律か絡む商品なので法律をしっている宅地建物取引士の説明が必要なのです。

そこで、宅建業法では、契約成立の前に、宅地建物取引士が、重要事項を説明しなければなりません。

 

ポイントは

〇説明するのは宅地建物取引士でなくてはいけない

ただし、専任の宅建士でなくても良い

〇契約成立前に行う必要がある

〇場所はどこでもよい

〇重要事項の説明をする際は宅建士証の提示が必要

〇相手が宅建業者の時は重要事項の説明書面の交付必要ですが、宅建士の説明は不要

→プロですからわかりやすく説明する必要はないですが、説明書は渡すということです。

 

  ITによる重要事項の説明

重要事項説明について、IT(テレビ会議等やインターネット)を使って売買も貸借も重要事項説明が行なえます。

〇文字が映像で読め音声が聞き取ることができ、双方向で話すことができる環境

〇重要事項説明書などを説明の相手方に事前に送付して、重要事項説明等を確認しながら説明を受けることができる

〇映像や音声が聞き取れることを、宅建士が開始前に確認

〇宅建士証を提示し、画面上できちんと確認できる

 

 

 

  重要事項の説明内容

何を説明して何は説明しなくても良い

ここが一番大変な知識のはずです。

 

ここは覚えるとしても

皆様の慣れたテキストにて覚える方が良いです。

 

試験ですから暗記は必要です。

ただやみくもに覚えるのではなく

買う借りる立場になって必要かどうかを考えるようにしてみましょう。

 

たとえば

 

宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。

 

という過去問があります。

 

区分所有建物の貸借の媒介において、、、とあれば

マンションの1室を借りる立場で考えてみて下さい。

 

建ってるマンションを借りる人に

建物を建てる時の大きさの説明が必要かどうかです。

答えは× 借りる人に説明はいらないです。

 

建蔽率や容積率というものが何を規制しているのかわかれば覚えなくても判断できるようになる可能性が

高いです。

 

試験全般に言えますが暗記から逃げてはいけないですが、むやみに暗記は効率が悪いというのは意識した方が良いです。

 

復習の際は問題を見て、考えて

重要事項の説明が必要だと思ったのに答えは不要だった

不要だと思ったら必要だったと御自身の感覚と違っていたら講義をもう一度その部分見てみて下さい。

そこで理解できればよし、講義で触れてない部分であれば理由を考えてみて下さい。

 

納得いかない、理由もわからないとなったら気合で覚えるという感じでいくと

ちゃんと実力ついて行けば暗記する量は格段と減るはずです。

 

頑張ってください!

 

 

今までは宅建業を行う上での手続き上のルールでしたが

これからは対お客様へのルールです。

 

手続きよりも業務の方が興味を持ちやすいと思いますので

頑張って行きましょう!

 

お仕事をされている方は身近な話なので理解はスムーズにできるところも多いと思いますが

宅建業法も実務と感覚が違うところもあるので机上の話をしっかりと勉強していきましょう!

 

  媒介・代理

 媒介とは仲介のことです。たとえば、売りたい人が「買ってくれるひと探して」と宅建業者にお願いして宅建業者がそれを引き受けて買主を探すのが媒介です。

代理は「売ってきて」とお願いすることで媒介と似ていますが、契約締結権限まで与えられるのが代理です。

媒介は買主を探して売買契約のサポートをする

代理は買主と契約まで終わらせてくる

というイメージで良いです。媒介も代理も同じようにルールの規制がありますが「代理」は媒介と読み替えれば良いです。

 

 

 

  媒介契約の種類と内容

まずは一般媒介(明示型と非明示型)・専任媒介・専属専任媒介があります。

 

一般媒介は複数の業者に仲介を依頼できます

他に依頼した業者の言うのが明示型

言わなくて良いのが非明示型

と言います。

 

専任・専属媒介は1社にしか依頼できません

お願いした宅建業者がいい加減な業者だったとか、長期に依頼がわたると仕事がダレるので

専任・専属専任媒介は有効期間最長3ヶ月間となっています。

3か月を超える契約をした場合、例えば6か月としたら3か月とされてしまいますが

媒介契約自体は有効です。

さらに更新はできますが、依頼者からの申し出があり3か月以内で自動更新の特約はできません。

 

一般媒介では、契約期間を3か月より長くしても大丈夫です。自動更新の特約も有効です。

(仕事してる方は標準媒介契約約款に引きずられないようにしましょう)

 

 

自己発見取引とは、業者を通してではなく、自分でお客様を見つけて契約をすることを言います

つまり、専任媒介の場合は自己発見取引OKですが

専属専任媒介の場合は、たとえ自分の親戚や友人が買うことになっても業者を通さなければならないということです。

 

 

指定流通機構(レインズ)への登録

指定流通機構とは、業者がお客様から依頼された不動産情報を業者同時の情報網(レインズ)と呼ばれるもので

専任・専属専任媒介の時は物件情報をレインズに載せなければいけません。

一般媒介は載せる必要はないですが、載せることは可能です

 

指定流通機構への登録は、下記期間内に行う必要があります

専任媒介は媒介契約締結日から7日以内(休日を含まない)

専属専任媒介は媒介契約契約日から5日以内(休日を含まない)

登録内容

☆所在、規模、形質

☆売買すべき価額

☆法令に基づく制限で主要なもの(用途地域や建蔽率・容積率)

☆専属専任媒介契約である場合は、その旨

登録内容は物件の情報なので売主の住所・氏名は登録しません!

 

登録するとレインズ側から発行される、

指定流通機構の登録を証する書面(登録済証)遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません

 

そして登録した物件の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、

契約した旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければなりません。通知すべき事項は下記3つです。

 

登録番号(指定流通機構に登録した時に発行される番号)どこの物件

〇宅地又は建物の取引価格 いくらで

〇売買又は交換の契約の成立した年月日 いつ

 
物件の所在地は登録番号で特定します。
売主買主の住所・氏名は通知事項ではない点を覚えましょう!
 

業務処理状況の報告義務

業務の処理状況野報告とは、募集の方法、どれくらい反響があるか等の進捗状況の報告です。
一般媒介契約では、業務の処理状況の報告義務はありませんが、

専任媒介では2週間に1回以上

専属専任では1週間に1回以上

 

文章でも口頭でもどちらでも構わないので報告するように決まっています。

※この点仕事だと標準媒介契約約款を使用が多いので文書かメールのみで口頭ダメなのですが

宅建試験では口頭OKと覚えましょう!!

 

  媒介契約書の交付

媒介契約の内容についてトラブル防止のため

宅建業者は売買・交換の媒介契約を締結した時は遅滞なく媒介契約書宅建業者が記名押印し、

依頼者に交付しなければなりません。

依頼者の承諾を得れば、電磁的方法も可能

 

ポイントは

貸借契約の媒介の場合、媒介契約書の交付義務はない

媒介契約書に記名押印するのは宅建業者であり、宅建士は絡む必要はない

しっかり覚えましょう!

 

  媒介契約書の記載事項

媒介契約書の記載内容です。

下記内容について、しっかり覚えるのが理想ですが択一なのですから問題を見て思い出せる程度に最低限なりましょう。

 

重要なのは下記全て必要的記載事項という点です。

image

 

 

 

〇物件の所在

〇売買すべき価額または評価額
→ 宅建業者は、価額または評価額」について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。

根拠を述べれば書面である必要はない

 

〇媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)

〇有効期間および解除

〇指定流通機構(レインズ)への登録の有無
→ 登録をしない場合も「登録しない」記載をする

〇報酬
→ 仲介手数料で、成立したときの仲介手数料を記載

〇既存建物(中古建物)の場合:建物状況調査(構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分の状況調査)を実施する者のあっせんに関する事項
⇒ 建物状況調査を希望する依頼者に対して、宅建業者が調査業者をあっせん(紹介)するかどうか

調査の内容を記載するのではない点に注意

〇違反に対する措置
→媒介契約の内容に違反した場合のペナルティの記載をする

〇標準媒介契約約款に基づくか否か

消費者保護の観点から作成されたひな形をつかっているかどうか

 

標準媒介契約約款

国土交通省が消費者保護のために作成したひな形で、「標準媒介契約約款」は、使用する義務はないですが、

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方では、原則標準媒介契約約款を使用することとするとしています。

義務ではないが使用しろと指導しているのです。

標準媒介契約約款をしようしなければならないは×ですが

使用することが望ましいと問われれば〇という解釈が良いでしょう。

 

 

営業保証金を供託しないと営業はできませんが、本店1000万円はなかなか高額です。

実際お客様に迷惑かけなければ不要なお金ですので1000万円利用できないお金はもったいないのです。

 

そこで保証協会があります。

保証協会とは世間的にはお金を借りる時の保証協会が有名ですが

宅建業での保証協会はハトマークとウサギマークの2種類あり

一般社団法人で、宅建業者のみが社員(会員)となることができます。

 

ハトとウサギを二股かけることはできずどちらか一方しか加入できません。

営業保証金を供託するのであれば加入は不要です。

 

  弁済業務保証金の基本知識

 宅地建物取引業を行うには、営業保証金を供託しないといけませんが、

営業保証金が本店だけの会社でも1000万円必要なのは高額です。

保証協会は多くの会員(試験では社員と言います)から少しづつお金を集めて

いざというときに会員の宅建業者のお客様に払えるようにしておく制度です。

 

宅建業者が保証協会に預けるお金を弁済業務保証金分担金といいます。

 

基本事項のまとめ

いつまでに→保証協会の加入前

弁済業務分担金を保証協会に納付

 

納付金額
主たる事務所60万円
従たる事務所ごとに30万円

 

実際は分担金以外の入会金や年会費等かかるので60万円で始めるのは無理ですが試験では上記で覚えましょう。

 

 

納付は金銭のみ(有価証券不可)
※営業保証金は宅建業者が供託する際に、金銭又は有価証券どちらでも可能な点と比較しましょう

 

事務所を増設する場合
事務所を設置の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金
事務所1か所につき30万円を保証協会に納付すること。
※案内所は事務所ではないので0円

 

  弁済業務保証金分担金の納付

 弁済業務保証金の供託とは宅建業者から預かったお金を保証協会が供託所にもっていく手続きです
保証協会は、宅建業者からの納付を受けてから1週間以内に供託所に供託しなければなりません。

供託所に供託する場面なので金銭だけでなく有価証券も可能です。

 

あと保証協会は新たに社員が加入したり、社員が地位を失ったときはただちに免許権者に報告をしなければなりません。

 

  弁済業務保証金の還付

保証協会の宅建業者と取引をした者が損害を被った場合、弁済業務保証金から弁済してもらうことができます。

お客様がお金をもっていくことを還付といい、現在保証協会の社員であれば、保証協会加入前に取引した被害者も、

保証協会からの還付を受けられます。


※宅建業者は還付請求できない=宅建業者が宅建業の取引により損害を受けても、還付請求することができません。

→宅建業者はもらえないので宅建業者に対しては供託所等の説明は不要という点は後に勉強します。

 


もらえる額

営業保証金の額と同じです。
例えば
主たる事務所と従たる事務所が1つある場合、
宅建業者は分担金で60万円+30万円=90万円ですが、
還付の限度額は1000万円+500万円の1500万円が限度です。

 

営業保証金だったらいくらかを考えましょう。

 


還付を受ける方法
還付を受けようとする者(被害者)は保証協会の認証を受け、供託所に請求して還付を受けます。

 

  不足額の補充

お客様がお金をもらって終わりではありません。

その後にもっていかれたお金を供託所に補充する必要があるのです。

保証協会の制度は保険と似ていますがここが違います。

 

 

還付後の流れ

供託所が還付すると、供託所はその旨を国土交通大臣に通知、そして国土交通大臣が保証協会に通知します。

保証協会は国土交通大臣の通知を受けた日から2週間以内に、還付額に相当する弁済業務保証金を供託所に供託します。

保証協会はその社員に対して、
還付充当金(実際に還付した金額)を保証協会に納付するように通知します。

通知を受けてから2週間以内に還付充当金を納付しないと社員(会員)の地位を失う。

地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。

 

  弁済業務保証金の取戻し

 支店を廃止をしたり、社員の地位を失ったりした場合、宅建業者は分担金を返してもらえます。

宅建業者に返すために保証協会は供託所から預けていた弁済業務保証金を取り戻すことできます。

 

保証協会の社員でなくなったとき(宅建業をやめたとか免許失効なども含む)→保証協会が6か月以上の期間を定めて公告必要

 

一部の事務所をやめたとき→公告不要

 

 

公告は宅建業者ではなく保証協会が行う点と、一部の事務所の廃止は営業保証金だと公告必要なのに対して

保証協会の制度だと不要という点に注意しましょう!

 

  保証協会の業務

保証協会の業務は色々とあります。

 

保証協会が必ず行う業務(必要的業務)

  • 苦情の解決(宅建業者の取引に関する消費者からの苦情の解決)
  • 研修業務
  • 弁済業務(取引をした消費者に対して、社員との宅建業に関する取引により生じた債権に関し弁済をする業務)
 

保証協会が行うことができる業務(任意的業務)

  • 一般保証業務
  • 手付金等の保管業務
  • 宅建業の健全な発達を図るために必要な業務
  • 研修費用の助成
 
暗記事項が多いですが
問題を解きながら営業保証金と比較して覚えるように頑張って行きましょう!!