不法行為~講義速攻復習(水野塾4回目・スーパー合格Bの7回目前半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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スーパー合格講座の権利関係の最終回です。

不法行為はまず、被害者の保護のためにお金を取りやすくしているという点を

意識しながら頑張って行きましょう!

 

  不法行為とは

不法というからには悪い事というイメージ通りで

故意(わざと)または過失(うっかり)により、他人に損害を与える行為をいいます。

 

他の人に迷惑かけた加害者は、生じた損害を被害者に賠償する責任を負います。

 

2008年に出題された

『自らの利益を防衛するためやむを得ず行ったもの』(正当防衛)

は正当な防衛で悪くないので損害賠償の責任を負わないということになります。

 

履行遅滞の時期

不法行為による損害賠償の債務は、損害発生の時から履行遅滞となります。

→遅延損害金が発生することになります。

 

 

損害賠償請求権の消滅

 

①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年

(人の生命または身体を害する不法行為は5年

不法行為の時から20年

 

10年というのがない点に注意!

 

不法行為の際に、被害者にも過失があった場合は、裁判所は被害者の過失を考慮して、損害賠償額を減額することができます。

(過失相殺)

 

  使用者責任

使用者責任は、従業員のやらかしたことは会社も責任を負うべきということです。

 

会社は勤務する被用者が、仕事にて相手方に損害を与えた場合に損害賠償責任を負います。

その際に被害者は被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求することができます。(連帯債務)

 

原則、「事業の執行(仕事中)について」ですが、仕事中に見えた場合(会社の車でドライブ)

なんかは使用者責任を負うこともあります。

 

会社が損害賠償をした使用者は、被用者(従業員)に信義則上相当とされる範囲については、被用者に求償できます。
(全額求償できるわけではないということ)

逆に、被用者が損害を賠償したときは、被用者は、相当と認められる額について、使用者に求償することができます(逆求償)

あと従業員に不法行為の責任が成立しない場合は会社も責任を負いませんし

会社(使用者)が被用者の選任および事業の監督について相当の注意をしたとき、
または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、被害者は会社(使用者)に損害賠償を請求することはできません。

 

 

  共同不法行為

数人が加害者となり、共同で不法行為で他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負います。

払った加害者は、他の加害者に求償することができます。

 

 

  工作物責任

土地の工作物(塀とか)の欠陥のせいで他人に損害を与えた場合は誰が責任を負うかの話です。

 

たとえば、賃貸借している建物で建物の塀に瑕疵があり、塀の一部が壊れて通行人にケガをさせたという場合、

その工作物(塀)を実際に使っている(占有者)である賃借人は損害賠償責任を負います。

 

ただし、占有者が損害防止のために必要な注意をしていた場合には、所有者が損害賠償責任を負います。

(所有者は無過失責任)

 

損害賠償をした所有者又は占有者(賃借人)は、他に責任がある者(請負人等)がいる場合には、求償することができます。

 

不法行為は判例からの出題は多いですが、判例を全部覚えるのではなく感覚(ハート)で解ける問題はハートで

×かと思ったら〇だったというように意外だな!と思ったものだけにしてなるべく暗記量を減らしましょう。

 

 

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