宅建業をするためには宅建業者免許が必要という学習をしましたが
免許は誰でももらえるわけではありません。
宅建業法では、免許がもらえない規準を定めています。
ざっくり言うと
〇悪い人
〇信用のない人
〇悪い・信用のない人の関係者
なのですが、イメージだけでは正解できません。
しっかり覚えていきましょう!!
免許を受ける個人(個人業者)、法人の役員(取締役)または支店長・支配人・営業所長(政令で定める使用人)が、
下記列挙の、一つでも該当していると、免許を受けることができません。
破産者で復権を得ていない者
破産手続開始決定を受けると、その者は破産者となり、免許をもらえない(欠格)となります。
しかし、その後、復権を得れば、すぐに免許を受けられます。5年を待つ必要はありません!
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない一定の者
個別に審査し、欠格と判断された者です。
精神の機能の障害により宅建業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者の場合
欠格と判断されます。
ポイントは、成年被後見人・被保佐人だからといって必ずしも欠格とはなりません。
不正手段で免許取得・業務停止処分に違反・業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合
三悪で取り消された場合です。
三悪とは
「不正手段で免許取得」、
「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合」
「業務停止処分に違反」、
は5年間免許を受けられないぺナルティとなります。
そして、法人の場合、免許取消処分の聴聞の期日、場所の公示日60日以内にその法人の役員であった者も
免許取消し処分の日から5年間免許を受けられません。
ここで言う役員とは
役員とは(代表)取締役等を指しますが、非常勤役員はもちろんのこと、名称を問わず
執行役、相談役など、会社に対して実質的に強い支配力を持った者も含まれます。
「専任の取引士」や「政令で定める使用人」は役員に該当しない点に注意です。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年を経過していない者
禁錮刑以上(禁錮、懲役)の場合、罪名に関係なく、
その刑の執行が終わって5年もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けられません。
出所してから5年は免許ダメです。
執行猶予付き判決の場合は執行猶予が満了すると刑の言い渡しがなかったことになるので
執行猶予が満了するとすぐに免許可能となります。
なお控訴、上告中はまだ判決が確定していないので無罪になる可能性もあり
免許はもらえるという判断になります。
一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年を経過していない者
一方、罰金刑については、「宅建業法違反」「暴力的な犯罪」「背任罪」が原因の者に限り、その刑の執行が終わって5年もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けられません。
暴力的な犯罪とは
傷害罪、傷害助勢罪、脅迫罪、暴行罪などで、過失傷害罪、私文書偽造、道路交通法違反などは含みません。
あと、【拘留】、【科料】は罪名問わず免許もらえると覚えてしまいましょう!
営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が上記に該当する場合
まず普通の未成年者でも親に問題がなければ宅建業者免許はもらえるという点に注意して下さい。
→宅地建物取引士は普通の未成年者(成年者と同一の行為能力を有しない未成年者)は登録できません。
宅建業者免許は未成年者自信と親に問題なければ免許はもらえますが
親(法定代理人)が上記の欠格事由だと免許はもらえません。
逆に、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は親離れしたと考えて、親が欠格事由でも免許がもらえます。
その他
免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした
宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員等がその事業活動を支配する者・会社
事務所に、宅建業に従業する者の5人に1人以上の割合の専任取引士がいない
ややこしいところですが、過去問を解きながら出題のされ方を確認して
しっかり理解できているかを確認しながら復習して下さい。
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