法令上の制限・国土利用計画法・講義速攻復習(水野塾8回目・スーパー合格Bの1回) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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国土利用計画法は1問必ず出題されます。

年によっては大問ではなく、肢の1つとして出題ということもありますが

確実に得点したいテーマです。

 

事後届出を全力(95%)で勉強しましょう。

事前届出は事後との違いをさらっと(5%)

許可制はやらない。

理由は講義で言った通りです。

メリハリつけていきましょう。

 

 

  国土利用計画法(事後届出)

講義で田中角栄元首相の日本列島改造論の話を交えてしましたが

国土利用計画法では、地価の高騰を抑え、土地利用の適正化を図ることを目的としています。

 

一定面積以上の土地を対価の授受を伴って、権利移転・設定する契約売買など契約を行う場合届出をしなければなりません。

 

一定以上の面積

取得者(買主・借主)が一人で取得した面積が

市街化区域 ⇒ 2000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域or区域区分の定めのない都市計画区域) ⇒ 5000㎡以上
都市計画区域外(準都市計画区域はここ) ⇒ 10,000㎡(1ha)以上

 

※売主の面積は関係ありません

 

権利の設定・移転

対価性・契約性のあるもの(値上がりする可能性のあるもののイメージ)は届出必要

例として売買・交換・賃貸借(設定の対価あり)

 

値上がりの可能性のないものは届出不要

例として贈与・相続・時効取得・抵当権設定

 

届出義務者

取得者(買主・借主)のみが契約締結後2週間以内市町村の長を経由して知事に届け出る

 

届出不要の例外

・国・地方公共団体(市町村)

・調停

・農地法3条の許可をもらった場合(農→農・値上がりしない)→農地法5条の許可(農→宅地・値上がりする)の場合は必要

 

届出事項

対価の額

土地の利用目的

利用目的に問題があると審査され
3週間以内に勧告されることがあります。
 
対価の額は届け出るが審査しないので
対価の額は勧告対象にはならないです。
 
勧告に従わないと公表(吊し上げ)されることはありますが、罰則はないです。
契約も有効であり無効とはなりません。