建築基準法の単体規定は深入りしないようにしましょう。
建築協定の話からです。
建築協定
建築協定とは土地の所有者や借地権者で自主的にルールを定めるものです。
たとえば用途規制で共同住宅が建てられる場所でも、建築協定で用途を規制して作れないようにしたりできます。
もちろん用途以外も可能です。
建築協定はどこでもできるわけではなく
市町村の条例で建築協定を締結できる区域になっているところで可能です。
1建築協定は、土地の所有者・借地権者全員の同意+特定行政庁の認可を受ける必要があります
2協定事項を変更は、土地の所有者・借地権者の全員の同意+特定行政庁の認可を受ける必要があります。
3建築協定を廃止は、土地の所有者・借地権者の過半数の同意+特定行政庁の認可必要です。
開発業者などが建売の分譲する場合にはその区域に最初は売主一人しかいないことがあります。
そこで単独で協定を定める一人協定という一人でも建築協定を締結できます。
ただし、一人協定の場合、協定は締結できるが効力は2人以上にならなければ効力発生しないで、
認可の日から3年以内に2人以上の土地所有者が存することとなった時から効力を生じます。
建築確認
建築物を建築する際に建築主が建築主事または指定確認検査機関で建築基準法に適合しているか建築前に確認を受ける制度です。
建築確認を受けなければならないのは「建築主」で工事の注文者です。
建築確をするのは建築主事または指定確認検査機関です。
建築確認が必要な建築物
建築確認はすべての建物に必要というわけではないです。
下記の図ですが
都市計画区域(準都市計画区域)+新築ときたら必要
防火・準防火地域+増改築移転ときたら必要
大規模+大規模ときたら建築確認必要
講義を思い出してください。
用途変更で類似の用途変更(劇場→映画館、ホテル→旅館、下宿→寄宿舎など)は建築確認不要です。
特殊建築物から一般建築物への用途変更も建築確認不要です。
特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店、共同住宅、飲食店、工場、倉庫
など多くの人が出入りする一定の建築物です。
事務所は特殊ではない点に注意です
建築確認の手続き・流れ
建築主は工事着手前に建築主事(又は指定確認検査機関)に確認申請をしなければならない
建築確認の処分を行う前に、建築主事は、所在地所轄の消防長の同意が得る必要がある