相続その2~講義速攻復習(水野塾3回目・スーパー合格Bの1回目後半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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相続~講義速攻復習(水野塾3回目・スーパー合格Bの1回目前半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ (ameblo.jp)

 

 

  遺留分

例えばAさんの法定相続人が配偶者と長男・次男だとします。

遺言は自由に決めることができ、長男に全財産あげるというような遺言も有効です。

全財産を孤児院に寄付するとか愛人にあげるという遺言も公序良俗で無効にならなければ有効です。

 

そうすると法定相続人であった配偶者等は全く相続分がなくなってしまいます。

そこで遺留分として最低限の取り分を兄弟姉妹以外の法定相続人の取り分を守っています。

 

遺留分は、遺留分侵害額請求をして一定額を返してもらうことができる制度です、

なので「長男に全部あげる」遺留分を侵害していても遺言もとりあえずは有効です。

有効になって長男が全部もらっても、配偶者と次男は遺留分で一定額もらえるのです。

 

遺留分侵害額請求権を使って取り分を返してもらうかどうかは、

遺留分の権利を持つ相続人の個別の判断で行うので

遺留分侵害額請求をしないということもあります。

その場合でも他の遺留分権利者の取り分に影響はありません。

配偶者が遺留分放棄しても長男の遺留分が増えるのではないということです。

 

  遺留分はどのくらいもらえるのか

遺留分は全財産の2分の1又は3分の1です。

 

具体的に各相続人がもらえる金額は

被相続人の財産×遺留分2分の1×各相続人の法定相続分=その相続人の遺留分

(直系尊属のみが相続人の場合は、3分の1)

 

たとえば、Aが5000万円相当の財産があり

配偶者Bと子Cが相続人であったら、

Aの遺言で全財産他の人に遺贈していたら

Bの遺留分

5000万円×1/2(財産の半分)×1/2(Bの法定相続分)=1250万円

 

となります。

 

遺留分は、被相続人の生前でも死後にも放棄できますが

被相続人の生前に放棄するには家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません。

 

相続放棄が死後でないと出来ない点に注意です。

 

相続放棄と遺留分の放棄の違いが理解できていなければ下記動画見て下さい。

 

 

 

 

  配偶者居住権

配偶者の一方が死亡した場合に、残された配偶者が、

これまで暮らしていた家に無料で住み続けながら、

預貯金などの金銭についても

相続できるようにするのが「配偶者居住権」です。

 

【配偶者居住権】

1配偶者居住権を取得するのは

 

・遺産分割で配偶者居住権を取得するものとされたとき

又は

・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

※家庭裁判所の審判というのもあります

 

2被相続人単独所有の建物であること(亡くなった人とその弟の共有のようなケースはダメ)

 

3同居している配偶者であること(事実婚・内縁関係ではダメ・別居中でももちろんダメ)

 

4存続期間は原則終身、別段の定めをすればその期間となり期間を定めたら更新不可

 

5居住建物の所有者は配偶者居住権の登記義務あり

 

6配偶者居住権は相続しない

 

7配偶者居住権は譲渡不可

 

8配偶者居住権を持つ人が他に貸す際は所有者の承諾必要

 

9通常の必要費を負担するのは配偶者(使用貸借と同様に考える)

 

  配偶者短期居住権

配偶者短期居住権というものもあります。

 

配偶者短期居住権の要件として

被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していたとき。

配偶者から家賃取る御主人はなかなかいないでしょうから普通に一緒に暮らしていれば大丈夫でしょうね。

 

そして短期居住権の期間は

遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までであり

その期間は出て行かなくて良いのです。

 

配偶者居住権と違って配偶者短期居住権は登記することはできません。

 

今後もまだまだ狙われるところなので頑張って行きましょう!

 

でわわ('ω')ノ