相続は、死亡した人の財産や借金そして義務を特定の者に受け継がせる制度です。
被相続人とは相続される(被)方の死んだ人のことで
財産や債務を引き継ぐ人を相続人と言います。
まず言葉に慣れていきましょう!
法定相続人とは
相続人は誰になるのかは遺言があれば遺言に従います。
遺言がなければ法律でなれる人が誰なのかは決められています。
配偶者→いれば常に相続人となります
配偶者がいれば配偶者ともう一種類の人々
配偶者がいなければ単独で相続人になるのが
第一順位:子(嫡出子、非嫡出子、養子、胎児)
第二順位:直系尊属(父母や祖父母)→子、孫、ひ孫等がいない場合に相続人となる
第三順位:兄弟姉妹→被相続人に子や孫、ひ孫等がおらず、直系尊属もいないときに相続人となる
たとえば、配偶者と子、直系尊属がいても、配偶者と子だけが相続人となって
直系尊属は相続人にはなりません。
また、配偶者がいない場合(そもそも結婚してない、離婚してる、先立たれた)、
子と直系尊属がいるような場合は、子単独で相続人となり、直系尊属は相続人にはなりません。
法定相続人でも相続人になれないケースもあります
1:相続欠格事由として被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりすることがこれにあたります。
2:廃除として親に暴力を振るうなど親不孝者は、家庭裁判所に請求して相続人から除くことができます。
相続は家系図を書いて誰が相続人なのかを読み取り出来るようにしましょう。
代襲相続
子が被相続人の死亡前に先に死亡していた場合や、被相続人の子が被相続人や他の法定相続人を殺したり、
遺言書を偽造したりして相続欠格である場合
親不孝で廃除され、相続権を失った場合は代襲相続となります。
本来は子が相続すべき相続分を孫が代わりに相続することを、代襲相続といいます。
注意点は
被相続人が死亡して相続が開始した後に子が死亡した場合には、代襲相続とはなりません。
さらに相続放棄をしても代襲相続は起こりません。
相続を放棄すると、その者ははじめから相続人ではなかったという考え方だからです。
講義内の同時死亡は代襲となるという話のところはしっかり理解しておきましょう。
※似たようなケースでも代襲なのか数次相続なのかでは結論が違います
法定相続分
誰が相続人になれるかがわかった時点で取れる問題も多いのですが
相続分までわからないとできない問題もあります。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者 2分の1
子 2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
配偶者はいれば常に相続人ともう一種類の人々で
配偶者と子は半々→ちなみに子供は人数で均等に割ります。
配偶者と直系尊属の場合は配偶者がやや優先して分母が1上がって多い方が配偶者(3分の2)
配偶者と兄弟姉妹だと兄弟姉妹は相続では優先順位が低く、さらに分母が1上がって多い方が配偶者(4分の3)
となります。
直系尊属や兄弟姉妹の相続分も平等で、頭数で割った分がそれぞれの相続分になります。
ただし、片親の違う兄弟姉妹がいる場合には、両親が同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
相続の承認・放棄
相続はプラスだけでなく、借金なども相続します。
そのため、相続人は相続財産を自己の相続分に応じて必ず受け継がなければならないとすると、
親の借金をまるまる負わされてしまうことになる場合もあるでしょう。
そこで相続人は相続をするかしないかを選択することができます。
相続をすることを承認といい、相続しないことを放棄といいます。
さらに承認には、単純承認と限定承認といった方法があります。
単純承認→相続人が被相続人の権利や義務を普通に全部相続すること
限定承認→相続財産の限度でのみ相続債務・遺贈を弁済するという限定をつけて相続すること
死んだ人の財産で全部金返して残った時限定でもらうというイメージ
放棄→相続自体を一切しないこと
限定承認か放棄を選択する場合には、家庭裁判所へ申述しなければならず、
相続開始を知った時から3カ月以内にしない場合には単純承認をしたものとみなされます。
限定承認は、相続人が数人ある場合は、共同相続人全員が共同してしなければなりません。
限定承認は現実ほとんどやりませんが試験では出題されることがあります。
一度承認・放棄を選択した場合には、その撤回をすることは原則できません。(詐欺強迫あれば取消できることもある)
遺言
遺言とは、相続分と異なる割合で相続させるような場合にするものです。
遺言があれば上記法定相続分より遺言を優先します。
遺言は法律によって方法が決められています
〇自筆証書遺言
〇秘密証書遺言
〇公正証書遺言
それ以外にも沈没船でやる遺言の話とか珍しいのもありますが
上記3つの遺言特に自筆証書遺言の注意点は確認しましょう。
※全部自分の字で日付署名押印する。(財産目録だけは自署でなくても大丈夫)
※遺言は一人一通
遺言の重要なルール
〇満15歳に達した者は遺言をすることができます。
〇遺言はいつでも自由に撤回できます。
→前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、抵触部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなさます。
遺言は亡くなった方の最後の意思なのでなくなる直前が有効になりますね。
〇前の遺言が公正証書遺言でも、後から自筆証書遺言で撤回可能です。
〇自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、遺言を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
→検認は、保存を確実にするためのもので、遺言の有効・無効を判定するものではないです。
検認していなくても遺言は無効ではないです。
相続の規定はルールなので覚えることも多いですが
過去問の範囲で頑張っていきましょう!
その2に続く
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