宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ -4ページ目

錯誤

<問>
Aが,Bに住宅用地を売却した。民法の規定及び判例に照らして答えよ。
Bが,Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて,これなら住宅が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,Bは,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。(宅建過去問H13問2-①)














<解>○
錯誤無効は、要素の錯誤があるときで、表意者に重過失がないときに認められる。


手錯誤・・・勘違いのこと

手要素の錯誤・・・契約の重要ポイントについての勘違いのこと

・Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて→重大な過失はない。
・住宅が建てられると思い住宅用地として買ったのに、建物が建てられない。→要素の錯誤

建築基準法

<問>
建築基準法について、適切か否か答えよ。
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。(宅建過去問H21年問18-ウ)

















<解>×
14日以内である。


最後の追い込みに入っています。皆さんつらい時期ですよね。負けずにがんばってあと少し乗り切りましょう!!

国土利用計画法

<問>
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)について、適切か否か答えよ。
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を,農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合,Eは事後届出を行う必要がある。(宅建過去問H15年 問16-②)


















<解>×
事後届出が必要となる土地取引の面積は,「市街化調整区域」では5,000㎡以上。したがって,4,000㎡の農地の売却では事後届出が不要です。


事後届出が必要なのは、次の面積の場合に限られる。

市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2000㎡以上
市街化調整区域と非線引区域・・・・・・・・・5000㎡以上
準都市計画区域と両区域外・・・・・・・・・・10000㎡以上


・・・ちなみにこの問題で、もし面積が6000㎡であったなら、事後届出が必要な面積以上となります。
そして、停止条件付でも届出は必要ですので、答えは〇となります。

参考
条件付売買・・・・届出必要   条件の成就・・・・届出不要

共有

<問>
A,B及びCが,持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは,Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。(宅建過去問H19問4-①)





















<解>〇
各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。したがって、Aから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地の占有使用をすることができる

媒介契約書面

<問>

宅地建物取引業者Aの業務について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aは,オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが,過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから,当該依頼に係る媒介契約を締結したとき,Cに対し,書面の作成及び交付を行わなかった。(宅建過去問H15問45-③)


 







 








<解>○

貸借の媒介契約では,宅建業法34条の2そのものが適用されないので、交付義務がありません。


手34条の2本文
「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。」




国土利用計画法

<問>
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)について、適切か否か答えよ。
宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。(宅建過去問H21問15-②)












<解>×
事後届出制では、「土地の利用目的」について勧告した場合、その勧告に従わなかったときは、都道府県知事はその者を公表することがあるが、助言については公表することはない

都市計画法(開発許可)

<問>
都市計画法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても,都道府県知事の承認を受けて,工事用の仮設建築物を建築することができる。 (宅建過去問H18問20-④)


























<解>×
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。

ただし、 開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築する場合は例外であり、都道府県知事の承認を受けるまでもなく、建築することが許される(都市計画法37条1号)。

固定資産税

<問>
固定資産税について、適切か否か答えよ。
固定資産税の納税通知書は,遅くとも,納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。(宅建過去問H11問27-②)





















<解>〇

そのとおりです。



手なお、固定資産税の免税点は

①土地・・・・・・・・・・・30万円
②家屋・・・・・・・・・・・20万円
③償却資産・・・・・・・150万円 


上記の額に満たない場合は、固定資産税が課されません。

法定地上権

<問>
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,Bに対する貸付金債権の担保のために,当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し,その旨の登記をした。その後,Bはこの土地上に乙建物を築造し,自己所有とした。

Bが,甲土地及び乙建物の双方につき,Cのために抵当権を設定して,その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位),Aの抵当権が実行されるとき,乙建物のために法定地上権が成立する。(宅建過去問H14問6-②)















<解>×
更地に抵当権が設定され、その後、建物が築造された場合、抵当権が実行されても法定地上権は成立しない。

手法定地上権の成立要件
①抵当権設定当時、の上に建物が存在すること (更地ではない)
②抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。
競売の結果、土地と建物の所有者が異なるに至ったこと。

不動産登記法

<問>
不動産登記の申請について、適切か否か答えよ。
登記の申請は,登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが,相続による登記は,登記権利者が単独で申請することができる。(宅建過去問H14問15-②)





















<解>〇

原則:登記の申請は登記権利者登記義務者共同してやらなければならない。


例外として以下の6つは単独申請がOK

①所有権存登記

登記(仮登記義務者の承諾必要)

③登記名義人の住所氏名更の登記

続による権利移転登記

示登記

決による登記