同業者(行政書士)の方から、
「今度、遺言のセミナーを開催するのですが、
『質問に答えるだけで完成する[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』
を参考にしてもいいですか?」
とお問い合せをいただきました。
もちろん、OKです。
「ただし、著作権には配慮してください」とお伝えしました。
この本には、私の20余年の行政書士の実務で培った経験知を詰め込みました。
セミナーのネタには困らないと思います。
セミナーの大盛況を心よりお祈りいたします!
同業者(行政書士)の方から、
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相続税の申告の最大手の、税理士法人レガシィから依頼を受けて、
「戸籍の読み方」について講師を務めることになりました。
講義の内容は収録されてDVDで発売されます。
受講生は、主に税理士、司法書士、行政書士や弁護士事務所の
パラリーガルです。
相続業務での1丁目1番地は、相続人の範囲の確定です。
そこで相続人を読み間違えたら大惨事になります。
この講座では、相続人の範囲を正確に読み取る
ために必要な知識を、民法・戸籍法の観点から、
実務直結を強く意識して解説します。
戸籍の読み方を短時間でマスターしたい方にお勧めです。
発売されたらご案内します。
☆行政書士開業の基盤を構築する。
☆行政書士試験に復活する「行政書士法」がスンナリわかります
【お知らせ】
9月21日(土)に、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座を受講された方と
これから申込みされる方を対象とした、研修会と懇親会を実施します。
この講座の参加者は、みなさん志が高い方ばかりです。
詳しくは、講座のホームページをご覧ください。
私が主宰している、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座で
よく頂く質問に、「家族から開業に反対されているのですが、どうやって説得すればよいですか」
といった「開業反対」に対する対策に関することがあります。
その答えは、「家族や大切な方から反対されている間は、開業しないべき」とお答えしています。
私が思うに、反対している一番の理由は、「開業して生活が成り立つのか?」といいった不安です。
至極ごもっともだと思います。
では、なぜ家族や大切な人などの相手が不安にかられてしまうのでしょうか。
それは、ご自身が、相手に「なるほど、うまく行きそうだわ」といったプレゼンができていないのです。
反対されている方は、開業したら自分のやりたいことを行政書士という資格を活用して遂行していくのか
といったストーリーを相手の方に伝えられていないのです。
実際に、反対されている方に「開業されたらどういった流れでお仕事を進めて行くお考えですか?」
と質問すると、「入管業務でやっていきます!」「相続業務でやっていきます!」といった答えが返ってきます。
さらに、「なぜその業務なのですか?」と突っ込むと「だって外国人がたくさんくるから仕事がくるじゃないですか。以上!」
「高齢者がどんどんなくなって仕事が増えるじゃないですか。以上!」といった、だれでも思いつく理由を言いますが、
それで終わりです。聞いててつまらないです。それでは、反対されるのが当然ですし、開業したら間違いなく地獄を見ます。
相手が聞いてワクワクするような開業のストーリーを描けるまで、開業するのは控えておくことを強くお勧めします。
☆あなただけの、行政書士の開業後のストーリー作りをサポートします。
☆行政書士試験に復活する「行政書士法」がスンナリわかります
【お知らせ】
9月21日(土)に、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座を受講された方と
これから申込みされる方を対象とした、研修会と懇親会を実施します。
この講座の参加者は、みなさん志が高い方ばかりです。
詳しくは、講座のホームページをご覧ください。
行政書士は不思議な資格です。
何をするのかふわふわしているのに、
毎年5万人以上が受験します。
そして、これは私の推測ですが、
合格した後に、「さて、どうしようか・・・」と
ほとんどの合格者が行政書士の活用方法に悩み出すのです。
私はこの状態を「合格後モヤモヤ症候群」と呼んでいます。
モヤモヤ症候群に感染してしまうと、他の資格にむやみやたらと手を出したりして時間と金をドブに捨てることになります。
他の士業では、こういった不思議な現象はまず起きません。
なぜ、行政書士合格者だけ合格後の混沌とした状態に陥ってしまうのでしょうか。
その原因は、行政書士という資格の本質にあります。
行政書士の本質について知りたい方は、拙著『そうだったのか!行政書士』をお読みください。
では、合格後のモヤモヤ病に感染しないためにはどうしたらよいのでしょうか。それは簡単です。合格後に行政書士を活用して、自分は何を成し遂げたいのかを、受験前に確認しておくのです。
そして、答えが見つからなければ、受検はやめておいた方がいいかもしれません。
☆行政書士として、「失敗」しない仕事の進め方をお伝えします。
☆行政書士試験に復活する「行政書士法」がスンナリわかります
【お知らせ】
9月21日(土)に、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座を受講された方と
これから申込みされる方を対象とした、研修会と懇親会を実施します。
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「行政書士倫理綱領」を読んだことありますか?
行政書士倫理綱領は、1979(昭和54)年11月30日、「行政書士の倫理綱領」として制定され、その後、1986(昭和61)年7月18日、「行政書士倫理綱領」に名称を含め改訂されました。さらに、1988(昭和63)年4月、文学博士である金田一春彦先生に監修いただき改訂されたものが、現行の「行政書士倫理綱領」です。
行政書士倫理綱領には、行政書士の基本姿勢が示されているのはもとより、実務に対する心構えも明示されています。
ぜひ、ご一読をお勧めします。
☆行政書士として、「失敗」しない仕事の進め方をお伝えします。
☆行政書士試験に復活する「行政書士法」がスンナリわかります
【お知らせ】
9月21日(土)に、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座を受講された方と
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この講座の参加者は、みなさん志が高い方ばかりです。
詳しくは、講座のホームページをご覧ください。
「行政書士で売上1000万円」を成功の証しのように
掲げるセミナーや本を見かけますが、正直なところ
売上1000万円では、家族を養うのは難しいと思います。
ここで注目してほしいのは「家族を養う」のが難しいということです。
たとえば、配偶者が働いておらず、子どもがいるとします。
1000万円は「売上」ですから、そこから税金、社会保険、事務所経費、交通費、宣伝広告費、
書籍代、行政書士会の会費などなど引かれるわけです。
その残りから、生活費や教育費、娯楽(旅行などなど)をやりくりするのです。
だから、売上が、1000万円未満の場合、その稼ぎだけで家族を養うのは
相当節約しないと難しいです。
会社員の手取1000万円とはわけが違うのです。
もし、行政書士の自分の稼ぎだけで家族を養う(旅行など楽しい思い出もつくりながら)
とお考えなら、それなりの貯蓄をしてからか、開業から売上が見込める準備をしてから
開業することをお勧めします。
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☆行政書士試験に復活する「行政書士法」がスンナリわかります
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9月21日(土)に、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座を受講された方と
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「行政書士ってどういう人?」という問いに端的に答えられない方は、
行政書士の受験や開業をする前に、
本当に受験・開業をするのが自分にとってよいことなのかを
立ち止まって考えてみることをお勧めします。
実は、私自身、受験や開業前にその問いに答えることができませんでした。
そのため、相当回り道をしてしまいました。
「行政書士とはどういう者か」の答えは、
拙著『そうだったのか!行政書士』に書きました。
答を知りたい方は、ご一読ください。
私は、2001年の開業以来、入管業務を専門分野の1つにしています。
今まで、数百件の申請をしてきましたが、不交付・不許可は1件もありません。
許可率100%です。
いくつか理由はありますが、一番大切なのは、不交付・不許可になる案件は受任しないことです。
といっても、見極めが難しい案件、つまり、どちらにも転びそうな案件が持ち込まれる
場合があります。
その時の判断は難しいです。
最後は、自らの判断に頼るしかないですね。
そのためにも、準備は大切です。
☆行政書士として、「失敗」しない仕事の進め方をお伝えします。
☆行政書士試験に復活する「行政書士法」がスンナリわかります
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9月21日(土)に、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座を受講された方と
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事務所に着くとポストに『日本行政・7月号』が届いていました。
今月は、3名の反面教師が登場してます。
今回は、その内のお1人の事例をご紹介します。
建設業の許可申請を受任したが、知識不足で1年以上放置し、
その間、依頼者に対して、「パソコンが壊れた」「体調を崩した」と
言い訳して逃げ回っていたそうです。
それから、司法書士の独占業務である法人登記を受任していたそうです。
そして、驚くべきことに、その方のホームページは処分期間中でもアップされており、
そこには、「建設業専門」がうたわれています。
なお、予備校の開業体験談にご出演されています。
業務遅滞と業際違反という、典型的な違反です。
しかしながら、着手金はしっかり受け取っていらっしゃいます。
1年間の会員権停止が下されています。
教訓
出来ない仕事は受けてはならない。
今月も、被処分者のご経験を、他人事でなく、自分事としてしみじみと
かみしめたいと思います。
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9月21日(土)に、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座を受講された方と
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実務で判断に迷ったらどうしますか?
まずは自分で調べる。
それでも分からなければ、その分野に詳しい同業者(行政書士)に
意見を求めることをお勧めします。
私は、このような行政書士を「アドバイザー」と呼んでいます。
先日、行政書士合格者のためのマンツーマン実務家養成講座を受講いただいた方
から「受任した相続業務がかなり複雑なので、自分が立てたロードマップ(業務の進め方)
が正しいかアドバイスをもらいたい」と連絡があったので、近々お会いすることになりました。
私もアドバイザーからの助言に助けられたことがあります。
ただし、開業したからには最終判断をするのは自分です。
そして、その判断の責任を負うのも自分です。
その点を忘れないようにしましょう。
☆行政書士としての仕事の進め方をお伝えします。
☆行政書士試験に復活する「行政書士法」がスンナリわかります
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