行政書士のための遺言・相続実務講座 その228「4時間の打ち合わせ」今日の午後5時から始まった遺産分割の打ち合わせは、9時に終わりました。遺産分割の打ち合わせは、このように長時間にわたることがよくあります。法律の説明の他に、人間関係を聞いたり、問題解決の方針を示すまですると、このくらいかかることは珍しくありません。なお、費用を初回の打ち合わせで提示することを忘れてはなりません。それをしないと、ストレスを抱えながら仕事をすることになります。しかも依頼人とトラブルになりかねません。Android携帯からの投稿