行政書士のための 遺言・相続実務講座 その149 「公証人を疑え!」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『親気も遺言』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が遺言・相続実務で即役立つ〝現場の生情報”
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本日、都内某所の公証役場で公正証書遺言の証人を勤めました
(証人の役割は、『親気も遺言』P137参照)
滞りなく作成手順が進み、遺言者、証人2名、公証人の
署名・押印を残すだけになりました(作成手順は『親気も遺言』P137参照)

そこで私は、自分の住所が誤記されていることに気付きました。
もちろん、そのことを公証人に指摘して訂正してもらいました。

もし、誤記のまま署名・押印していたら
遺言の有効・無効を争う事態に発展してしまうところでした。

公正証書遺言をパソコンで作成するのは
公証役場の秘書が行うことが多いです。
公証人は内容をチェックしますが、
遺言者や証人の住所など、細かい点までチェックしていません。


公証人が作成した文書といえども、
「疑いの目」を持ってチェックしなければなりません。


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