『親気も遺言』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が遺言・相続実務で即役立つ〝現場の生情報”
を公開しています
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司法書士のH先生が受任した公正証書遺言の証人をしました。
その遺言には「遺言執行者は、司法書士Hが就任する」と記載されていました。
さて、もし、H先生が次の状況になったら、
この遺言の内容は実現するでしょうか?
お考えください。
H先生が
・遺言者より先に死亡する
・認知症になる
・事故に遭って業務不能となる
相談者の遺言書に受任者が「遺言執行者に就任する」
と記載する場合は、「受任した自分はこの先どうなるか分からない」
ということを考慮して遺言書を作成しましょう。