行政書士のための 遺言・相続実務講座 その143「職印は大きいと迷惑!?」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が遺言・相続実務で役立つ〝現場の生情報”を公開しています
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

このブログは、行政書士有資格者で登録準備をしている方
にも大勢登録していただいています

登録準備をしている方のブログを拝見すると、
職印のサイズを決めかねている方が大勢います


そこで、職印のサイズを調べてみると
東京都行政書士会のHPにありました↓
www.tokyo-gyosei.or.jp/inside/pdf/change06.pdf

『職印の大きさは一辺が15mm以上 ~ 24mm以下の正方形・角印とする。
様式は、縦書き『 行政書士○○○○(氏名)之印 』とする。』


さて、公正証書遺言の証人になると、公正証書の原本に
署名・押印をします

そのときに、通常職印で押印します
(職印以外の実印や認印でも可)

署名・押印する者は
「遺言者」「証人2名」それに「公証人」の以上3名です

遺言者と証人2名は連続(3行)で署名・押印します
そのため、職印が大きいと他の列にはみ出てしまいます


もし、24ミリの職印を押印したら、他の2名に迷惑ですね(;^_^A

15㎜~18㎜が使いやすいと思います
ちなみに私の職印は18㎜です
それでも「少し大きいかな」と思うことがあります