行政書士のための 遺言・相続実務講座 その119「認知症患者数と相続争いの関係」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が遺言・相続実務で役立つ〝現場の生情報”
公開します
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6月2日(日)の東京新聞の1面に
「認知症の高齢者462万人
予備軍も400万人
推計4人に1人」

という記事が掲載されました

$行政書士 竹内豊|行政書士の遺言・相続実務BLOG

この記事は、65歳以上の高齢者のうち、
認知症の人は推計15%で、2012年時点で約462万人
に上ることが、厚生委労働省研究班の調査で
分かったと伝えています

さらに、認知症になる可能性がある軽度認知障害(MCI)
の高齢者も400万人いると推定しています。
そうすると、65歳以上の4人に1人が認知症とその「予備軍」
となる
と報じています

そして最後に、政府の介護サービスの対策を急ピッチで進める
必要性があると締めくくっています

さて、記事では触れていませんが、この数字は今後「争族」が
増えることを暗示しています


なぜなら、認知性により遺言書を作成する能力(「遺言能力」)
が欠如する人が増えることで、争族予防の切り札の
遺言書を残すことが出来ない人が増えるからです

また、軽度の認知症の人が残した遺言書の真贋が争われる
ことが増えることも予測されるからです

遺言書は「今、万が一死亡したら、自分の財産をだれにどう残したいか」
を書くものです

自分の財産を自分の思うとおりに残したい人は
年齢に関係なく、遺言を残しておくべきです


ちなみに、満15歳から遺言書を残すことができます(民法961条)

私たち行政書士は、「争族」防止のため、
遺言の普及を急ピッチで進める必要があります