『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が、遺言・相続実務で役立つ〝生情報”を
公開しています
遺言・相続手続の業務を受任して真っ先に行なうことがあります
それは「相続人調査」です
相続人調査は、被相続人(亡くなった方)の生れてから死亡までと
相続人の戸籍を収集した上で、だれが相続人であるのかを
確定するために行います
この調査は遺言・相続手続業務のイロハです
プロとしては、どんなに複雑な相続関係でも
3週間以内に調査を終了したいところです
(一般の方の3分の1程度の期間が目安です)
さて、私たち行政書士は日本行政書士連合会から「職務上請求書」
を交付されています
この請求書があれば、依頼人からの委任状なしに
受任している業務を遂行するために必要がある場合には、
戸籍謄本等の交付を役所に請求をすることができます
(戸籍法第10条の2第3項)
「職務上請求書」は遺言・相続手続をすみやかに完了するために
なくてはならないものです
しかし残念ながら、この請求書を悪用する輩がいます
行政書士に登録されると、日本行政書士連合会から
毎月『日本行政』という冊子が届けられます
今月号の『日本行政』に職務上請求書を悪用した者の
氏名・内容等が公表されています
私は、不正を防止するために
不正が行なわれた経緯を公表すべきだと思います
たとえば、どのような「お客」から戸籍の不正取得の話しを持ちかけられて
その話しにのってしまったかを公表するのです
そうすれば、「お客」から言葉巧みに話を持ちかけられたときに
「おや、待てよ、これは不正請求の誘いではないか」と気づいて
ワナから逃れられるのではないでしょうか
このブログの読者は行政書士に登録間もない方が
大勢いらっしゃいます
ワナは業歴が浅い方をターゲットにする可能性が高いでしょう
「甘い言葉」につられて気づいたときには一線を越えてしまった、
などならないように気を引き締めましょう
(もちろん私を含めた中堅・ベテラン組も同様です!)
