行政書士のための 遺言・相続手続実務講座 その112「相続手続はここまでできる」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が、遺言・相続実務で役立つ〝生情報”
を公開しています


先週、銀行から依頼を受た相続手続の完了書類が届きました
解約済の通帳他の書類が同封されています

$竹内行政書士事務所|遺言・相続手続BLOG


今日届いた銀行の他にも複数の
銀行に手続をしています

依頼人には、全ての銀行の完了書類が私の手元に
集まってから、一括して渡します

代理人として銀行の窓口に行って書類を
提出するだけでなく、相続完了書類の受領までできます

ただし、そのためには職務内容が明確な委任状が必要です
委任状の内容は、金融機関によって求められる事項が異なります
記載事項には注意が必要です

代理人と見られる者が銀行窓口で行員に
クレームを言っている姿を見かけることがあります
主張すべきことは言わなければなりませんが、
銀行は組織のルールの中で業務を行っていることを
念頭に置いて交渉しなければいけません

依頼人の利益を最大限に考えた上で、各銀行の
内部ルールも考慮に入れて、素早い対応をするのが
依頼人の利益につながる、と私は思います