『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が、遺言・相続実務で役立つ〝生情報”
を公開しています
先週、銀行から依頼を受た相続手続の完了書類が届きました
解約済の通帳他の書類が同封されています

今日届いた銀行の他にも複数の
銀行に手続をしています
依頼人には、全ての銀行の完了書類が私の手元に
集まってから、一括して渡します
代理人として銀行の窓口に行って書類を
提出するだけでなく、相続完了書類の受領までできます
ただし、そのためには職務内容が明確な委任状が必要です
委任状の内容は、金融機関によって求められる事項が異なります
記載事項には注意が必要です
代理人と見られる者が銀行窓口で行員に
クレームを言っている姿を見かけることがあります
主張すべきことは言わなければなりませんが、
銀行は組織のルールの中で業務を行っていることを
念頭に置いて交渉しなければいけません
依頼人の利益を最大限に考えた上で、各銀行の
内部ルールも考慮に入れて、素早い対応をするのが
依頼人の利益につながる、と私は思います