行政書士のための 遺言・相続実務講座 その111 「公正証書遺言の証人の役割と選び方」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が、遺言・相続実務の
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公正証書遺言には証人2名以上(通常は2名)が必要です

通常、行政書士が公正証書遺言の作成を受任した場合
受任した行政書士が証人になります

さて、問題は「もう1人」の証人をだれに頼むかです

証人を立てる目的は次の3つを確認するためです
①遺言を残す人が人違いでないことを確認する
②遺言を残す人に遺言能力があることを確認する
③作られた遺言書が真実に成立したものであることを確認する
※くわしくは拙著『親気も遺言』P137を参照ください

このように、証人はただ単に遺言の作成過程を見届けていれば
よいというものではありません

特に、遺言者の健康状態が不安定だったり、死期が近い
ときなど、相続発生時に遺言の真贋が問われる可能性がある
場合は、なおさら証人の責務は重要になります


そこで私はもう1人の証人を行政書士をはじめとした
法律職に頼んでいます

2人の法律職が証人になることで
遺言書の信ぴょう性を高めることにつながり
その結果、遺言書の真贋をめぐるトラブルを
回避することができます


なお、以上のことをきちんと依頼者である遺言者に説明すべきです
そうすれば依頼者からの信頼性はより高くなるはずです

【補足】
行政書士等の専門家に証人を依頼した場合は、当然日当等の費用が
発生します。専門家に証人を依頼する際に、合わせて費用について
合意を得ておきましょう。