遺言・相続手続実務講座 その98 「相続人に被後見人がいる場合の注意点」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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相続人に被後見人がいる場合で
その被後見人が相続した不動産を売却などして
処分するには注意が必要です


被後見人の居住用不動産を処分するには
家庭裁判所の許可が必要です
このことは、ご存知の方は大勢いると思います
行政書士なら知らないとマズイですね(;^_^A

さて、「居住用」という言葉がクセモノです


東京家庭裁判所の成年後見人のQ&Aによると
「居住用不動産には被後見人が現に住居として使用している
場合に限らず、被後見人が現在は病院や施設に入所したり
しているため居住していないが、将来居住する可能性がある場合、
または、過去に居住したことがある場合なども含む
としています

「居住用」といっても広く解釈しているわけです

ちなみに、後見人が、家庭裁判所の許可を得ないで被後見人の
居住用不動産を処分した場合は、その処分行為は無効になります


被後見人が相続人にいる相続手続の案件を受任したときは
以上のことを依頼者に伝えましょう
依頼人から感謝されるか「この先生に依頼してよかった」と
信頼を得られるはずです