このブログは
行政書士竹内豊が
遺言・相続手続の実務で役に立ったノウハウと
実務を通して感じたことを
公開しています
相続人に被後見人がいる場合で
その被後見人が相続した不動産を売却などして
処分するには注意が必要です
被後見人の居住用不動産を処分するには
家庭裁判所の許可が必要です
このことは、ご存知の方は大勢いると思います
行政書士なら知らないとマズイですね(;^_^A
さて、「居住用」という言葉がクセモノです
東京家庭裁判所の成年後見人のQ&Aによると
「居住用不動産には被後見人が現に住居として使用している
場合に限らず、被後見人が現在は病院や施設に入所したり
しているため居住していないが、将来居住する可能性がある場合、
または、過去に居住したことがある場合なども含む
としています
「居住用」といっても広く解釈しているわけです
ちなみに、後見人が、家庭裁判所の許可を得ないで被後見人の
居住用不動産を処分した場合は、その処分行為は無効になります
被後見人が相続人にいる相続手続の案件を受任したときは
以上のことを依頼者に伝えましょう
依頼人から感謝されるか「この先生に依頼してよかった」と
信頼を得られるはずです