このブログは
行政書士竹内豊が
遺言・相続手続の実務で役に立ったノウハウと
実務を通して感じたことを
公開しています
先週、相続手続きの依頼者から次のような電話が入りました
「今依頼している相続手続の中に不動産があるでしょ。
それが売れそうなんだよ。あさって買主と売買契約を
締結したいんだけど、登記の受理票が必要なんだ。
なんとかならないかな、というかなんとかしてくれ!頼む!」
つまり、相続財産の土地と建物の買主が現れたのです。
そして不動産の売買契約を成立させるには
法務局からの受理票が契約時に必要なのです
実は、この案件は倍速で処理をしていました
そのため依頼者からのリクエストに応えることができました
もし、通常の処理をしていたり、手続きに手間取っていたら
この売買契約は成立しなかったかもしれません
そうしたら、相続人の方々は数千万円の利益を
逃していたかもしれません
このように、相続財産に不動産が含まれている場合は
売却の予定があるのか確認を取りましょう
そして、売却予定がある場合は、できるだけすみやかに
相続手続きを完了させて、相続人が売却のチャンスを
逃さないようにして差し上げましょう