このブログは
行政書士竹内豊が
遺言・相続手続の実務の
ノウハウを公開しています
遺言書作成の依頼は
友人・知人から、(友人・知人の)親の遺言書作成の
依頼を受けることが多いです
さて、公正証書遺言の場合、
通常依頼を受けた行政書士が証人に就任します
ただ、気をつけたいのは
友人・知人の親の遺言書の証人を引き受けた場合
相続が発生したときに、
遺言によって相続分を減らされた相続人から
「長男の知り合いの行政書士と
(遺言によって相続分が増えた)長男が結託して
(亡くなった)親父をそそのかして、遺言書を作らせたに
違いない」
などとクレームがつくおそれがあります
そうなってしまうと、遺言執行が滞ってしまうおそれがあります
親しい友人・知人からの遺言書の依頼は
慎重に進めましょう