このブログは
行政書士竹内豊が
遺言・相続手続の実務の
ノウハウを公開しています
相続手続きで銀行に提出する
銀行指定の用紙は「相続手続依頼書」
などと呼ばれます。
遺産分割協議の場合、
この相続手続依頼書に押印する印は
相続人全員の実印です
もし、不備がある場合は、
相続人全員の訂正印が必要です
(「捨印」はNGです)
このことが何を意味するのか
お分かりですか?
相続人から遺産整理の依頼を受ける
行政書士の立場からしてみると
とても怖い条件です
銀行の遺産整理業務は
慎重の上に慎重を期しましょう