遺言・相続手続 実務講座 その77 「銀行の相続依頼書は慎重に作成せよ!」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

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相続手続きで銀行に提出する
銀行指定の用紙は「相続手続依頼書」
などと呼ばれます。

遺産分割協議の場合、
この相続手続依頼書に押印する印は
相続人全員の実印です

もし、不備がある場合は、
相続人全員の訂正印が必要です
(「捨印」はNGです)


このことが何を意味するのか
お分かりですか?


相続人から遺産整理の依頼を受ける
行政書士の立場からしてみると
とても怖い条件です

銀行の遺産整理業務は
慎重の上に慎重を期しましょう