このブログは行政書士竹内豊が
「遺言・相続の現場」を実況しています
筆跡は年齢や体調によって変わります。
そのため、法的に問題がない遺言書でも
「この遺言書は、父が書いたものではない。
筆跡が違う!」
といったようなクレームが
出ることがあります。
では、筆跡鑑定で白黒はっきりつければ
いいと思うのですが
筆跡鑑定で白黒ハッキリつきません
通常、裁判になった場合、
複数の鑑定機関に依頼しますが、
判定が別れることもあるし、
裁判官は判定結果を参考にするだけです
専門家は以上のことを頭に入れて
自筆証書遺言の作成をサポートすべきです
具体的な方法は
拙著『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』
127ページ「実践!自筆証書遺言の作り方」
の「①手助け無用!親の体調に要注意!」
に書いています。参考にしてください。