遺言・相続手続 実務講座 その68 「遺言書の印は実印でしましょう!」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

このブログは行政書士竹内豊が
「遺言・相続の現場」を実況しています


自分で書く遺言書のことを
「自筆証書遺言」といいます

自分で書けばいいので
お手軽です

その反面いくつかリスクがあります

最大のリスクは
「本当に本人が書いたのかどうかわからない」
ということです


そのため、自筆証書遺言の真贋をめぐって
身内同士が争うことがあります

自筆証書遺言のリスクを低くする対策として
遺言書に押印する印は『実印』にすべきです

行政書士などの専門家が
自筆証書遺言の相談を受けたときは
依頼者に実印で押印することを進めるのは
当然でしょう


その他にも、個々の依頼者の況に応じて
さまざまな工夫が必要です

自筆証書遺言の依頼を受けた場合の対応については
拙著『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』
131ページ「自筆証書遺言はひと手間が大切!」
に詳解しています
参考にしてください