このブログは行政書士竹内豊が
「遺言・相続の現場」を実況しています
自分で書く遺言書のことを
「自筆証書遺言」といいます
自分で書けばいいので
お手軽です
その反面いくつかリスクがあります
最大のリスクは
「本当に本人が書いたのかどうかわからない」
ということです
そのため、自筆証書遺言の真贋をめぐって
身内同士が争うことがあります
自筆証書遺言のリスクを低くする対策として
遺言書に押印する印は『実印』にすべきです
行政書士などの専門家が
自筆証書遺言の相談を受けたときは
依頼者に実印で押印することを進めるのは
当然でしょう
その他にも、個々の依頼者の況に応じて
さまざまな工夫が必要です
自筆証書遺言の依頼を受けた場合の対応については
拙著『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』
131ページ「自筆証書遺言はひと手間が大切!」
に詳解しています
参考にしてください