このブログは
「遺言の普及とすみやかな相続手続で社会に貢献する」をコンセプトに
開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
行政書士竹内豊が
・遺言・相続業務に関心がある行政書士をはじめとする士業の方
・行政書士の有資格者・受験生の方
・遺言・相続について関心のある市民の方に
「実務レベルの情報」を発信しています
人生いろいろあります
「不倫」は非難されるべき行為ですが
非難されるようなことをしてしまうのも
人間の性です
私は実際に数年間不倫をしている男性から
遺言書の作成の依頼を受けたことがあります
その男性は
「すべての財産を不倫相手に残したい」
という希望を持っていました
話を聞くと
「そう思ってもしかたないかな」
という事情がありました
しかし
「すべての財産を不倫相手に遺贈する」
という遺言を残すと、相続開始後に
遺族から「公序良俗に反して無効」を
主張される確率は極めて高いでしょう
そこで私は
最高裁判決の判例を示しながら
遺言者の希望をかなえられる遺言書を
ご提案しました
遺言書は遺言者の希望を最優先して
作成するのが基本ですが
場合によっては「修正」をすることも
必要なことがあります