このブログは
「遺言の普及とすみやかな相続手続で社会に貢献する」をコンセプトに
開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
行政書士竹内豊が
・遺言・相続業務に関心がある行政書士をはじめとする士業の方
・行政書士の有資格者・受験生の方
・遺言・相続について関心のある市民の方に
「実務レベルの情報」を発信しています
さて、相続手続実務で
生命保険金の払戻し手続もよく依頼を受けます
これは受取人が複数の相続人になっていた
保険契約の払戻し手続きで、知り合いが
経験したことです
知人は保険の担当者から
「相続人代表者のみの署名と印で手続きができます」
と言われました
しかし知人は他の受取人の署名・印が必要ではないかと
疑問に思い
「本当に私だけの署名と印でいいんですか?」
と確認しました
担当者は「大丈夫です!」と自信をもって答えました
書類を提出して10日ほど経ってから
担当者から知人に電話が入りました
「すいません、実は他の受取人全員の方の署名と印が
必要でした。本日書類を送るのでよろしくお願いします」
と言って電話が切れてしまいました。
知人は激怒しました
保険金の支払いが遅れるのはもちろんですいが
もっと困ったのは、受取人の兄と相続でもめて
しまっていたのです
このように金融機関の窓口が
誤った情報を伝えることもあります
代理人として相続手続を受任した場合、
疑問に感じた場合は納得できるまで
確認するようにしましょう