このブログは
「遺言の普及とすみやかな相続手続で社会に貢献する」をコンセプトに
開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
行政書士竹内豊が
・遺言・相続業務に関心がある行政書士をはじめとする士業の方
・行政書士の有資格者・受験<生の方
・遺言・相続について関心のある市民の方に
「実務レベルの情報」を発信しています
さて、前回のブログ(その34)では
遺言書で指定した遺言執行者が
遺言執行者の死亡等で執行不能の状態になる危険性を指摘しました
では、どうしたらよいのでしょうか
遺言執行者が執行不能の状態になることを想定して
予備的な遺言執行者を指定しておくべきです
具体的には
・複数の遺言執行者を指定する
・第2の遺言執行者を指定する
などです
「個人は死亡したら終わりだけど、行政書士法人や弁護士法人なら
安心だな」
と思われる方もいるかもしれませんね
でも、法人が解散したら個人の遺言執行者が死亡した場合と
同じ事態になってしまいます
このように遺言書の作成の依頼を受けた場合は
「想像力」がとても重要です