遺言・相続手続 実務講座 その35「遺言執行者指定の落とし穴②」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

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開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
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さて、前回のブログ(その34)では
遺言書で指定した遺言執行者が
遺言執行者の死亡等で執行不能の状態になる危険性を指摘しました

では、どうしたらよいのでしょうか

遺言執行者が執行不能の状態になることを想定して
予備的な遺言執行者を指定しておくべきです


具体的には
・複数の遺言執行者を指定する
・第2の遺言執行者を指定する 
などです

「個人は死亡したら終わりだけど、行政書士法人や弁護士法人なら
安心だな」
と思われる方もいるかもしれませんね

でも、法人が解散したら個人の遺言執行者が死亡した場合と
同じ事態になってしまいます


このように遺言書の作成の依頼を受けた場合は
「想像力」がとても重要です