遺言・相続手続 実務講座 その34「遺言執行者指定の落とし穴①」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

このブログは
「遺言の普及とすみやかな相続手続で社会に貢献する」をコンセプトに

開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
行政書士竹内豊が

・遺言・相続業務に関心がある行政書士をはじめとする士業の方
・行政書士の有資格者・受験<生の方
・遺言・相続について関心のある市民の方に
「実務レベルの情報」を発信しています




遺言書に「遺言執行者」を指定することは
実務家なら常識ですね

遺言書の作成の依頼を受けた場合、
受任した行政書士が遺言執行者に指定されることは
よくあります

「第●条 遺言執行者に行政書士竹内豊(昭和●●年●月●日生)
を指定する」

こんな感じですね

さて、これで終わってしまっては、
専門家として×です


厳しい言い方かもしれませんが
「欠陥遺言」ですね

そこでもう一歩踏み込んで考えてみましょう

もし、遺言執行者が相続人より先に死亡したら
もし、遺言執行者が認知症になったら
もし、遺言執行者が体調不良で遺言執行に耐えられなくなったら

どうしますか?


このような困った事態になった場合
相続人等の利害関係人により、家庭裁判所に、
遺言執行者の選任を請求しなければならなくなります(。>0<。)
(民法1010条参照)

せっかく遺言書を残したのに
これでは相続人や受遺者がすみやかに
遺言執行ができません

では、どうしたらよいのでしょうか

次回のブログで考えてみたいと思います