このブログは
「遺言の普及とすみやかな相続手続で社会に貢献する」をコンセプトに
開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
行政書士竹内豊が
・遺言・相続業務に関心がある行政書士をはじめとする士業の方
・行政書士の有資格者・受験<生の方
・遺言・相続について関心のある市民の方に
「実務レベルの情報」を発信しています
遺言書に「遺言執行者」を指定することは
実務家なら常識ですね
遺言書の作成の依頼を受けた場合、
受任した行政書士が遺言執行者に指定されることは
よくあります
「第●条 遺言執行者に行政書士竹内豊(昭和●●年●月●日生)
を指定する」
こんな感じですね
さて、これで終わってしまっては、
専門家として×です
厳しい言い方かもしれませんが
「欠陥遺言」ですね
そこでもう一歩踏み込んで考えてみましょう
もし、遺言執行者が相続人より先に死亡したら
もし、遺言執行者が認知症になったら
もし、遺言執行者が体調不良で遺言執行に耐えられなくなったら
どうしますか?
このような困った事態になった場合
相続人等の利害関係人により、家庭裁判所に、
遺言執行者の選任を請求しなければならなくなります(。>0<。)
(民法1010条参照)
せっかく遺言書を残したのに
これでは相続人や受遺者がすみやかに
遺言執行ができません
では、どうしたらよいのでしょうか
次回のブログで考えてみたいと思います