ご存じのとおり、
相続が開始した場合
相続人は次の三つのうちのいずれかを
選択できます。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の
土地の所有権等の権利や借金等の義務を
すべて受け継ぐ「単純承認」
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、
財産が残る可能性もある場合等に、
相続人が相続によって得た財産の限度で
被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」
なお、相続人が、②の相続放棄又は③の限定承認をするには、
家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
さて、③の「限定承認」はとても合理的です
しかし、実際には利用件数はごくわずかです
(興味のある方は、「司法統計」でお調べください)
限定承認が利用されにくい一番の理由は
相続人全員が共同して家庭裁判所に申述を
行う必要があることです。
限定承認の相談を受けたときには、まず
「相続人全員の協力が得られますか」
とお尋ねしましょう
この「相続人全員」という言葉は
遺産分割のいろいろな場面でキーワードになります
遺産分割の相談がきたときは
「相続人全員」という言葉を
常に意識しましょう