今回も相続放棄についてお話します。
申述人が未成年者のときには
親権者などの法定代理人が代わって申述をします。
法定代理人である親と未成年者の双方が相続人の場合で、
未成年者だけが相続放棄をするときは
あらかじめ家庭裁判所で子のための「特別代理人」の
選任を受ける必要があります。
相続放棄の相談を受けたときに
相続人の中に「未成年者」がいるかいないかを
確認することが重要です
「特別代理人」の選任に要する時間を
考慮しなければならないからです。
繰り返しますが、
相続放棄はスピードが大切です
「スピード」とは
スケジュール管理に通じます
依頼を受けたときに
相続人に「未成年者」がいることを
見落として「特別代理人」の選任を
しなかったら、アウトです