遺言・相続手続 実務講座 その23「相続放棄でクレームを起こさないために⑤」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

今回も相続放棄についてお話します。

申述人が未成年者のときには
親権者などの法定代理人が代わって申述をします。

法定代理人である親と未成年者の双方が相続人の場合で、
未成年者だけが相続放棄をするときは
あらかじめ家庭裁判所で子のための「特別代理人」の
選任を受ける必要があります。

相続放棄の相談を受けたときに
相続人の中に「未成年者」がいるかいないかを
確認することが重要です

「特別代理人」の選任に要する時間を
考慮しなければならないからです。

繰り返しますが、
相続放棄はスピードが大切です

「スピード」とは
スケジュール管理に通じます

依頼を受けたときに
相続人に「未成年者」がいることを
見落として「特別代理人」の選任を
しなかったら、アウトです