遺言・相続手続 実務講座 その20「相続放棄でクレームを起こさないために②」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

今回も相続放棄についてお話しましょう

亡くなられた方の配偶者(夫または妻)と、
その子が相続人の場合で、
その子が全員相続放棄をすると,
亡くなられた方に直系尊属(父母や祖父母)や兄弟姉妹がいれば,
亡くなられた方の親や兄弟姉妹(代襲相続人を含む)
が第2順位,第3順位として順次相続人となります。

さて、ここで注意したいのは、
配偶者が相続放棄をしたかどうかは関係ない
ということです。


配偶者が相続放棄をしなかったら
一見して、第2、第3相続人は相続人に
ならないうように思えるのですが
そうではありません

相続人は血族相続人と配偶者相続人の
2系統があることをよく覚えておきましょう