遺言・相続手続 実務講座 その19「相続放棄でクレームを起こさないために①」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

親が債務超過で死亡した場合、
子どもは通常相続放棄を選択します

相続放棄を希望する子どもから
相談を受けた場合

「わかりました、では相続放棄は
期限があるから、さっさと進めましょう」
と言って業務を進めてしまっては
後々クレームになりかねませんヽ(;´Д`)ノ


では、どう言えばいいのか・・・

その場合、
「子ども全員が相続放棄をすると
死亡した親に親がいればその親、
つまりあなたの祖父母が相続人になります。

また、祖父母が死亡していて親の兄弟姉妹、
つまりあなたのおじ・おばがいれば
おじ・おばが相続人になりますよ」
とアドバイスしましょう

それを聞けば
「おじ・おばには迷惑かけたくないから
放棄はやめときます」とか、
「親の借金はたいした額じゃないから
相続して支払います」
となることが多いようです


仮に、子どもが相続放棄をする場合、
子どもはあらかじめおじ・おばに断りを
入れるなど配慮が必要でしょう

このような説明をしないで子どもに放棄を
させてしまうと

「先生、おじやおばから文句を言われましたよ
 どうしてくれるんですか」ヾ(▼ヘ▼;)
ってなことになりかねません

相続放棄は奥が深いので
またあらためて書くことにしましょう