親が債務超過で死亡した場合、
子どもは通常相続放棄を選択します
相続放棄を希望する子どもから
相談を受けた場合
「わかりました、では相続放棄は
期限があるから、さっさと進めましょう」
と言って業務を進めてしまっては
後々クレームになりかねませんヽ(;´Д`)ノ
では、どう言えばいいのか・・・
その場合、
「子ども全員が相続放棄をすると
死亡した親に親がいればその親、
つまりあなたの祖父母が相続人になります。
また、祖父母が死亡していて親の兄弟姉妹、
つまりあなたのおじ・おばがいれば
おじ・おばが相続人になりますよ」
とアドバイスしましょう
それを聞けば
「おじ・おばには迷惑かけたくないから
放棄はやめときます」とか、
「親の借金はたいした額じゃないから
相続して支払います」
となることが多いようです
仮に、子どもが相続放棄をする場合、
子どもはあらかじめおじ・おばに断りを
入れるなど配慮が必要でしょう
このような説明をしないで子どもに放棄を
させてしまうと
「先生、おじやおばから文句を言われましたよ
どうしてくれるんですか」ヾ(▼ヘ▼;)
ってなことになりかねません
相続放棄は奥が深いので
またあらためて書くことにしましょう